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未成年の事件で、殺したから名前が伏せられ殺されたから名前を公開の意図するところが解りません。殺人者の氏名を公開せずでは、未成年者の犯罪抑止に繋がらないのでは無いでしょうか?

被害者の家族を含めたプライバシーは守られず、加害者の家族を含めたプライバシーが守られるのはどう考えてもおかしいと思います。加害者側の人権問題と言うならまったく吐き違えていると思います。

どういった法律に基づいて、殺人者名を公開しその素性を明らかにしないのでしょうか?

A 回答 (2件)

> 殺されたから名前を公開の意図


原則として「国民の知る権利や報道の自由を尊重する」こと及び「報道の正確性の向上や公権力の監視をおこなうために必要不可欠なもの」との考えから、実名報道が基本であり、伏せられることが異例なのです。

> 殺したから名前が伏せられ
では無く、
・匿名による情報提供者の安全を確保するため秘匿する必要がある場合
・風評被害のおそれがある場合(企業名、特にスポンサー契約を行っている企業など)
・犯罪報道において被疑者が未成年である場合
・別件逮捕の被疑者や参考人として事情聴取されている人物の場合
・性犯罪事件等の被害者の場合
・被疑者が属する同国籍の者に差別を誘発する可能性がある外国人の場合
等に匿名報道されています。
殊更に「殺した」事の場合のみを取りあげる意図は何でしょうか。
それをはっきりさせないと、質問者が望む答えは得られないと思われます。

> 未成年の事件
で言うなら、
少年法
(記事等の掲載の禁止)
第61条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
と、法令に明記されているからですね。
日本国内で活動する報道機関である以上、法令に従う義務が有りますから。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

未成年の場合は少年法の規定により加害者のプライバシーが保護されるようですね。

殺したからというのは言い過ぎました、ニュースで怒りを感じてしまいました。

お礼日時:2014/07/28 20:22

>未成年者の犯罪抑止に繋がらないのでは無いでしょうか?



 「抑止<更生」なんじゃないの?

>どういった法律に基づいて、殺人者名を
>公開しその素性を明らかにしないのでしょうか?

 少年法に書いてあるようですよ

 法務省が発行する犯罪白書によれば、
戦後のピーク時(1960年代)と2000年代を比較すれば
少年の凶悪犯罪の実数は4分の1にまで低下している。
これをもって少年犯罪は、減っているのだから、
現行の少年法は機能しているといった意見があるようです。
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この回答へのお礼

そうですか、少年犯罪はこれでも減っているんですね。
安心しました。回答有難うございます。

お礼日時:2014/07/28 20:23

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