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仕事の関係上、近く、個人事業主から法人成りを致します。一人会社です。新法人は、金銭出資で設立し、現物出資設立ではありません。そのため、会社設立後すぐに個人事業主時代の諸資産を売却譲渡するつもりです。私の場合、自作ホームページ、ドメイン、商標を法人に譲渡したいと思っています。

諸資産の簿価=時価とみなして譲渡するつもりで、譲渡する自作ホームページ、ドメイン、商標のどれも財務諸表の簿価は0円です。

そこで質問なのですが、

個人と法人は別人格で、権利関係を明確にする上でも、0円だとしても引継ぎ契約書等、作成する必要はあるのでしょうか。それとも何も契約書を作らず、ドメインや商標の名義を変えて新法人で使っても問題ないでしょうか。教えてください。

A 回答 (1件)

税理士事務所の元職員です。



可能な限り書面を残しましょう。
税務調査で何を言われるかわかりませんからね。

減価償却資産などであれば、簿価を時価とみなす方法も認められるかもしれませんが、そうでない資産の譲渡であれば、最低限の価格を設定すべきだと思います。

特に個人事業で利用していた資産であっても、あくまでも個人資産なわけですから、譲渡となれば譲渡所得として申告が必要となります。

しかし、法人が購入したとすれば、法人の経費として認められ鵜こととなるでしょう。

あなた自身の希望する1カ月分の給与を日割りし、ホームページをゼロから今の状態にするまでの日数を掛け算すれば、およその金額が出ることでしょう。その7割程度ぐらいにしておけば、税務署も文句を言わないと思いますし、言われても大きな金額でもないでしょう。
ドメインや商標であれば、その登録費用というものがあるはずです。登録費用総統での譲渡であれば、大きな問題もないことでしょう。
商標が商標登録されていないものであれば、譲渡などを行わず、法人で使用させることを認める契約書などを作成しておけば、事実上法人で利用できることでしょう。

問題ないかどうかなんてものは、それぞれの立場で変わるものです。
法人内であれば、1人株主、1人役員であれば、だれも文句を言いません。
登録手続きの問題は、その手続き先の規約によるものです。
税務上であれば、名義も大事ではありますが、あくまでも実態が事業に利用されていれば、その事業組織での経費計上は認められる性質でしょう。しかし、その実態に疑義がある場合には、税務署の調査官などに説明責任が生じることとなりますし、税務署が経費計上を認めるかどうかはわかりません。税務署が認めないからダメというものではありませんし、税務署は裁判所ではないわけですから、納得できない経費否認であれば法的に争うこともできます。
問題があるかどうかなんてものは、あなたが最終決断するものですよ。
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この回答へのお礼

長文で回答を頂きありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2014/07/31 12:30

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