アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

行政書士に関するあるテキストに、下記のような記述があったみたいですが、その内容がよく理解できません。
ご教示よろしくお願いいたします。



行政庁の行政行為は公定力があるので、瑕疵ある行政行為であっても、正当な権限を有する機関によって取り消されるまでは、一応有効。
ただし、処分の取消しの訴えでは、違法な処分のみが対象であるので、不当にとどまる処分については対象とならない。

A 回答 (3件)

>行政庁の行政行為は公定力があるので、瑕疵ある行政行為であっても、正当な権限を有する機関によって取り消されるまでは、一応有効。



 ここまでは理解できてますか?

 ここでいったん終わります。その後の記述とは切り離して理解するのが適当です。

>ただし、処分の取消しの訴えでは、違法な処分のみが対象であるので、不当にとどまる処分については対象とならない。

 説明としては、「ただし」はいらないです。

 処分取消しの訴えは、「司法権」の行使です。司法権は「法律」に基づいて具体的紛争を終局的の解決することですから、「当不当」の判断はしません。

 私の説明では以下になります。

 「処分の取消しの訴えでは、違法な処分のみが取消しの対象となり、不当にとどまる処分については取消しの対象とならない。なぜなら、訴訟による処分の取消しは司法権の行使の結果であるからである。」
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/07/31 10:25

司法と行政の関係ですよね。



下2行
処分の違法性のみを争うことができますが
処分の不当性は、対象外です。

上2行
重大かつ明白な瑕疵ではないので
行政の原則論・・・一応有効、というのは正しい。
重大で明白な瑕疵ならば
いつでも誰でもが、その効果を否定できます。

違法な行政行為も取消されるまでは原則として有効です。
行政行為は公定力を有するから
正当な権限を有する行政庁又は裁判所により
取り消されるまでは、一応有効。

結局は、なんか怪しい文ですが正しい・・・ということになる。
内容は、読んでその通りで

行政行為には、私人の法律行為とは違った、行政行為の公権力性を
特徴づける特別の効力がある

瑕疵だけでは、無効の主張ができない。
重大かつ明白な瑕疵な無ければ、太刀打ちできない。
そして、不当性は三権分立なので司法が介入できない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/07/31 10:27

取り消されるまでは有効、というのは問題ありませんね?




”処分の取消しの訴えでは、違法な処分のみが対象であるので、
 不当にとどまる処分については対象とならない。”
       ↑
違法と不当は異なる概念です。
違法というのは、法に違反することですが、不当というのは
妥当かどうか、という問題です。

法律に違反していなくても、適切でなかった、というのは
あるわけです。
しかし、それは行政の権限内の行為であり、司法は口出し
できません。

司法は法に違反しているかどうかだけを判断すべきです。
それ以上に、行政が適切な判断をしたか、には及びません。
それが三権分立に沿う考え方です。
     
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/07/31 10:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!