No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>行政庁の行政行為は公定力があるので、瑕疵ある行政行為であっても、正当な権限を有する機関によって取り消されるまでは、一応有効。
ここまでは理解できてますか?
ここでいったん終わります。その後の記述とは切り離して理解するのが適当です。
>ただし、処分の取消しの訴えでは、違法な処分のみが対象であるので、不当にとどまる処分については対象とならない。
説明としては、「ただし」はいらないです。
処分取消しの訴えは、「司法権」の行使です。司法権は「法律」に基づいて具体的紛争を終局的の解決することですから、「当不当」の判断はしません。
私の説明では以下になります。
「処分の取消しの訴えでは、違法な処分のみが取消しの対象となり、不当にとどまる処分については取消しの対象とならない。なぜなら、訴訟による処分の取消しは司法権の行使の結果であるからである。」
No.3
- 回答日時:
司法と行政の関係ですよね。
。下2行
処分の違法性のみを争うことができますが
処分の不当性は、対象外です。
上2行
重大かつ明白な瑕疵ではないので
行政の原則論・・・一応有効、というのは正しい。
重大で明白な瑕疵ならば
いつでも誰でもが、その効果を否定できます。
違法な行政行為も取消されるまでは原則として有効です。
行政行為は公定力を有するから
正当な権限を有する行政庁又は裁判所により
取り消されるまでは、一応有効。
結局は、なんか怪しい文ですが正しい・・・ということになる。
内容は、読んでその通りで
行政行為には、私人の法律行為とは違った、行政行為の公権力性を
特徴づける特別の効力がある
瑕疵だけでは、無効の主張ができない。
重大かつ明白な瑕疵な無ければ、太刀打ちできない。
そして、不当性は三権分立なので司法が介入できない。
No.2
- 回答日時:
取り消されるまでは有効、というのは問題ありませんね?
”処分の取消しの訴えでは、違法な処分のみが対象であるので、
不当にとどまる処分については対象とならない。”
↑
違法と不当は異なる概念です。
違法というのは、法に違反することですが、不当というのは
妥当かどうか、という問題です。
法律に違反していなくても、適切でなかった、というのは
あるわけです。
しかし、それは行政の権限内の行為であり、司法は口出し
できません。
司法は法に違反しているかどうかだけを判断すべきです。
それ以上に、行政が適切な判断をしたか、には及びません。
それが三権分立に沿う考え方です。
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