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たとえば書道展などで展示してある作品が気に入って撮影許可がある場合、それをカメラに撮ってブログ等で紹介しても差しつかえないでしょうか。

A 回答 (1件)

撮影許可があるとは許可されたということでしょうか?



撮影を許可されて、撮影した画像や写真を自分で観ているだけなら「私的使用」にしかなりませんが、それをインターネットで公開するのは「公衆送信」ということになって著作権者の許可が必要になります。
つまり撮影とブログでの公開とでは別の許可が必要なのです。

文化庁著作権Q&Aより↓

Q 他人の著作物をホームページで使う場合、どのような点に注意したらよいですか。

A  営利・非営利にかかわらず、他人の著作物をホームページに掲載する場合は、一般に著作権者の了解が必要と考えてください。
 著作物をホームページに掲載するということは、一般にその著作物を電子的な記録媒体に複製することを意味し、同時にそれは、コンピュータ・ネットワークを通じ他人からのアクセスに応じ、いつでも送信できる状態に置くことを意味しております。また、ホームページに掲載されれば、利用者のリクエストに応じ、当該利用者に著作物が送信されることになります。この場合、原則的には、営利・非営利にかかわらず、著作権者の複製権(第21条)及び公衆送信権(第23条)が働くことになっています。

http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.as …

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
先日、見てきた書道展の作品が気に入ったのでブログに載せたいと思ったのですが、著作権等の問題があるので、躊躇してました。
やはり私的にのみ使用することにします。感謝いたします。

お礼日時:2014/08/03 07:35

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