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お世話になります。

・EIN申請の代行
・スマホアプリの申請代行
などを、費用をもらって、代行する場合に
あらかじめ国に代行する業者として申請等しなければ
ならないのでしょうか?

何卒よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

EIN については,米国の官公署に対する申請の代行ということになりますので,米国の法律でどのように規制されるかという問題かと思います。

一般的には,米国で弁護士登録がないと申請代行はできないでしょう。

基本的には,米国でも非弁提携は禁止されていますので,申請代行する弁護士を紹介(仲介)する業務は問題があります。

なお,日本国内では,海外が対象であっても,弁護士法で法律事務を扱うことは弁護士又は外国弁護士にしか認められません。弁護士資格がない者が,外国弁護士と提携して業務を行うこともできませんので,弁護士法違反になります。

スマホアプリの申請代行は,紛争生がなければ,特段,許認可は必要ないと思います。

ただし,通常登録できないようなアプリを,交渉して登録させるというような業務がメインとなると,法律事務となり,非弁行為になる可能性があります。
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