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ある事務所が、所属するアイドルとファンとの恋愛を禁止している契約をしているにもかかわらず、ファンと恋愛したとしてファンと彼女、その親に損害賠償を求める訴えを起こすそうです。公序良俗に反する契約は無効となるようですが、恋愛禁止はどうですか?また、ファンにも損害賠償を求めるとしていますがどうですか?教えてください。

A 回答 (8件)

契約は有効でしょうね。



事務所から見たらタレントは「商品」ですから、
商品の価値(芸能活動収入)が下がる行為を禁止し、
違反したらペナルティが発生するのは当然です。
「恋愛をしていないタレント」という付加価値をアピールして売り出す
(宣伝料を使う)のであれば、尚更です。
恋愛禁止の条件が契約内容に謳ってあれば契約違反になるのは当然でしょう。

商品といっても人権云々とは別の「タレント性」という意味合いの商品です。
一般的なサラリーマンでも「品位ある私生活」が求められていますから
不倫等をしたら階級ダウンなどの制裁を受けるのと似ています。

恋愛フリーだとしても恋愛をするとも限りませんが、
少なくとも「恋愛行為はしない」というのが条件でしょう。
恋愛禁止が嫌であれば、契約満了を待つか
契約自体を解消すれば良いだけです。
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そもそも、アイドルというか芸能活動をしている人は、個人の生活まで所属している事務所などの管理にはいることが多く、またそれを受け入れて活動しているといえます。



たとえばジャニーズの若手は全員(だと思うけど)宿舎に暮らすようですし、アイドルも事務所が用意した下宿で生活をすることが多いようです。

これは、芸能人という特殊な職業であること、また芸能人であるがゆえに犯罪者から特別に守る必要があること、などを含めて、私生活も干渉し管理する必要性があるからです。

そうなると、これらを受けいれて芸能活動をしている芸能人は「恋愛禁止」というか「恋愛行動禁止」という私生活の干渉も合理性があります。
逆をいえば恋愛は自由にさせてもらいたいが、フライデーされたら事務所の力でもみ消して、ということは合理性がない、ということです。

したがって、極端に労働契約を逸脱するような契約は不法ですが、芸能人として事務所と結ぶ契約には、恋愛禁止が盛り込まれても、不法とは言いにくい側面があります。

しかし、ファンに対して損害賠償できるとは思えません。ファンとしては単に一個人として好きになっただけであり、本来ならば恋愛禁止の契約をしている芸の陣側が拒否をすれば済む話だからです。

それを超えて、芸能人側がお付き合いをしたなら、その責は芸能人のものであって、一般市民であるファンにはなにも請求できないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/13 20:17

 「恋愛」が心の中のものであるなら、それを禁止するのは不可能であり、あえて禁止しようとすれば違憲だと思われます。



 が、行動として、例えば「お泊まり」や「公衆の面前での接吻」など、外見・行動に表れるもののうちの一部を禁止する、あるいは「こうしろ」と要求するのは問題ないと思います。

 そういうことを禁止できないとしたら、例えばアパートで早朝からドラムを叩いてトランペットを吹いてお祈りを捧げる宗教を信じている人に対してどうにもならないのか、という話になります。

 もちろん、そういう宗教があっての話ですが。あるいは何度断っても勧誘に来る宗教とか。そんな宗教ならありそうじゃないですか。

 そういう宗教を信じることは、信教の自由の下、自由ですが、なにをやってもいいわけではありません。

 同級生をアイドル視する場合などもありますが、「いわゆるアイドル」とは、契約により一定の行動をしたり、してはならない役職に着いた者です。

 少女アイドルが「いま、大便に行ってきてさ。ひさびさにでかいのが出た」とか、「生理、始まっちゃってさ、クサイ?」とか言ってはならないのです。人間だから誰だってそういうことはあるのはみんな知っているけど、言わないのが「お約束」なのです。

 恋人はいても、いないふり。それもお約束です。なんら不可能なことでも、難しいことでもありません。約束を果たせないと思ったら辞職すればいいだけです。

 辞職しない間は、そういうお約束を果たすことによって報酬を得たり、活動の場が与えられたりするわけですから、それに反すれば当然ペナルティが課されます。課されるべきです。なんの問題もありません。

 問題は、彼女と交際したファンの男でしょうね。

 本来、彼はアイドルではないし、事務所と契約したものでもないので、誰と腕を組もうが誰とお泊まりしようが芸能事務所がとやかく言える立場ではありません。

 しかし、相手のアイドルとしての立場を知っていて、その相手と例えばお泊まりすれば、芸能事務所が損害(アイドルのイメージダウンと出演機会の喪失など)を受けることはわかっていたはずです。

 簡単には「不法行為ではない」とは言えますまい。

 交際によって事務所に打撃を与えることを知っていて交際し、実際に事務所に打撃を与えたのなら、(打撃の種類や大きさがわからないので適切な額はわかりませんが)なんらかの賠償をすべきだろうと思います。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/13 20:17

これは、法的には面白い問題です。



恋愛は自由であるべきは当然で、
恋愛を禁止するのは、合理的でないから公序良俗に
違反し、無効だ、ということも可能なようにも
思えます。

反面、アイドルという仕事に就いている間は、
恋愛禁止に合理的理由がある。
それは、学校の先生が生徒と恋愛してはまずい
というのと同じだ。
アイドルという、とてつもなく高い地位や収入を
得ているのであるから、恋愛禁止には合理的理由が
ある。


”恋愛禁止はどうですか?”
   ↑
学校の場合は生徒が未成年だから、という特別な事情が
あるから同一には論じられない、という面がありますが、
バス会社の車掌と運転手の恋愛禁止規定が有効、とした
下級審判例があります。
アイドルの場合は、裁判してみないと判らないですね。
ワタシだったら、
恋愛したいんだったらアイドルを辞めればいいのだから
公序に反しない、という判断をします。


”ファンにも損害賠償を求めるとしていますがどうですか?”
    ↑
真摯な恋愛だったら、違法性は無く、損害賠償は難しい
でしょうね。
ただ、芸能会社に損害を与えることが目的であった場合
とか、遊び半分で、というような場合だと損害賠償は
可能になります。
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この回答へのお礼

t回答ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2014/09/12 21:53

恋愛は個人の自由です


と裁判でアイドルとファンが訴えれば逆に事務所が賠償金払わされそう 笑


そもそも愛だの恋だのって歌を歌うアイドルが恋愛禁止って(笑)
説得力なさすぎでしょ
恋愛して振られて人は大きくなる その経験を経て歌うから説得力も出るんだと思いますが
まぁ アイドルにはそんな理論は通用しないのかな?

まぁAKBはも恋愛禁止のグループですが
秋元康はおにゃんこのメンバーと結婚したし
根底からもうアホでしょ こんな決まり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。その通りですね。

お礼日時:2014/09/12 18:45

そんなの当事者同士の問題です



第三者が口を挟む必要も無いし此処で何を言っても当事者には伝わりません

アイドルは 所詮 事務所の商品なのですから・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/12 18:44

もっとわかりやすいのは、「特定のブランドとのコマーシャル契約」をしているのに、それ以外のブランドを着用してテレビに出たり、という契約した当事者に損害を与えるような行為は制限できますし、違約金が発生します。



アイドルは、恋愛を禁止することで、特定の異性のものではない「偶像」を演じる仕事である、という契約にするためには、そういう恋愛禁止に関する契約とその違約金についての規定を設けているでしょう。

ただ、ご質問のケースでは、それを知っているであろうファンが手を出した点が悪質と思われただろう点と、違約金に関する規定は契約の中で明確になっていないと、ほぼ言い値で取りたてに行っているような無茶なところがあって、互いに態度を硬化させただけだと思います。

まあ、何十万くらいでの示談と、ファンの永久追放と、アイドルの売り方の再検討、というところでフェードアウトするんじゃないですか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/12 18:43

タレントが結婚すると発表した時、


ファンが離れていくということが少なからずあります。

そういうことでの売上の減少の責任はどこにあるのでしょう?
自然現象でしょうか?タレントの責任でしょうか?

事務所は売り上げを計算してタレントを育成しているわけですから、
突然に売上が落ちると困るわけです。

タレントが結婚してはいけないという契約が有効かという問題もありますが、
事務所の売上が落ちることも考えてあげてください。

この回答への補足

タレントが結婚してはいけないという契約が有効かどうか知りたいです。

補足日時:2014/09/12 18:42
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/12 18:43

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