例えばA社がBに業務委託を依頼して契約が成立したとします。
内容は広告作成&頒布。金額は20万円。
この契約書には「この仕事を他人に業務委託してはいけない」と書いてあります。
その後、BはCに対して広告作成の業務委託を依頼。金額は8万円。
BはDに対して広告頒布の業務委託を依頼。金額は5万円。
この場合、法的にはBのしたことはどうなるのでしょうか?
Bは労せずして差額の7万円を得ることが出来ます。
もちろんCやDの仕事上の遅延やミス等があればA社に対してBが責任を負うのは当然ですが、
CDがちゃんと仕事をこなしたのであれば何も問題無いように見えます。
しかしA社との契約には「業務委託してはいけない」という文面があります。
この場合、この文面は法的に有効なのでしょうか?
それとも二重派遣が禁止されているように、二重業務委託を制限するような法律があるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
別に広告作成び関して再業務委託をしては行けない法律は無いです。
建築関係にはありますが・・・・したがって
民法で言う契約関係の法律が適応されます
契約の内容が法律に違反しない限り有効と成ります。広告内容によっては発表前に他社に漏れると業務に支障がるなどで制限することもあります。
契約の再業務委託をしては行けないは別に法律に反してませんので有効と考えます。
なるほど、ということは、
「契約違反時には報酬を一切支払わない」
というような内容があっても有効ということでしょうか?
「情報漏れによる損害との相殺」という形以外なら、
業務の遂行が行われている以上はペナルティは認められないような気がしていたのですが・・・
そうじゃないと業務を依頼する側の上位企業がやりたい放題のような。
No.5
- 回答日時:
ノンノン。
相互の信用が土台にあるとしても契約優先が契約の世界。とはいえ無報酬ペナはやり過ぎだろな。商法512の趣旨とかな。てかあなた自身の話かね?どちにしてもすまんが、深く付き合う気はないで。
あちなみに「業務委託」て幅広いから、実態が派遣とか丸投げ禁止(ex建設業)で丸投げとかなら契約違反以前に法律違反ぽいのでよろ。
この回答への補足
私自身の話ではありません。
自分でも調べてみましたが、業務委託でも請負か委任かで違うみたいですよ。
民法上では委任は原則として再委託不可、請負は原則として再委託可能だそうで。
http://www.gyoumuitakukeiyakusho.com/category/jo …
というか、契約優先なのに無報酬ペナはやりすぎとか矛盾してますが(笑)
無報酬ペナが法的にやりすぎだったら契約優先にならないでしょうよ。
No.4
- 回答日時:
A社に「広告」提出し受け取ってもらえたのであれば、業務は遂行されているので報酬の支払い義務はあると思います。
ただし、契約違反によりペナルティーは別問題!契約書にペナルティーの内容が記載されていないのなら争う余地はありますが、何らかの処置はあるかと思います。それが、報酬相当の違約金か?取引停止なのか?A社の判断とB社との話し合いだと思います。
契約書は有効であり、ペナルティーの内容は機密度の度合いによって変わると思います。
B社は契約内容を無視したことの責任は取らなくてはいけません。
No.3
- 回答日時:
内容からして、法律に抵触することは無いでしょう。
しかし、契約内容が法律で禁止されていない内容である限り、契約内容を守らなければなりません。
したがって、Bは違法ではないが、契約違反でしょう。
契約内容に、契約に反した場合の記載があれば、それに従わせることも可能かもしれません。
ただし、契約内容が法律に抵触せずとも、当事者間でトラブルとなれば、契約内容と実態から裁判で判断しなければならなくなるかもしれませんね。
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