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就学許可証はもらったのですがなにせ2ヶ月以上はやく入りたいと思っているのです。そこで質問なのですが、万が一、もしまだはやいと言われて入国審査時にビザ発行してもらえなかった場合、では6ヶ月のビジターで、とその場ですることはできますか? そして、もっと学校が始まる時期が近づいてきてから一度アメリカにでも入国し、再度カナダ入国時にビザを受け取る、、というかんじです。 行って、駄目と言われ帰ってくるのはあまりにもばからしいので。。よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

ladadadada 様、回答2号です。



ご家庭に色々とご事情があられますようで大変ですね。ご希望に沿っての解決方法は貴女様が若い未婚女性と言うのがネックになるだけで、アメリカ・カナダにおける約8か月間の滞在費用を賄えるのであれば、それほど難しくないと思います。因みに若い未婚女性の一人旅はカナダやアメリカでの入国時に、カナダ人やアメリカ人の恋人に会ったり、同居するのが目的ではないかと疑われて、持ち物を全て提示させられて、結構厳しく取り調べられます。カナダが厳しいと言う話は余り聞きませんが、アメリカの厳しさは物凄いですよ。

★先に補足対して、私がこれまで取り扱って来た種々の海外ビジネスに安全性を第一として来たことから申し上げます。

●もしも、カナダ入国時にそもそも就学証を出さず最初からvisitorで行けば、この時点で無効にはされませんよね?また、就学許可証をとってる時点で観光として入るのは違法ではないと調べました。

○このような考え方は私個人としては絶対に容認しません。要するに「バレなければいいじゃん!」的な思いつきです。カナダの就学許可証を活用すべきでして、カナダ入国に際しては、決してvisitorで入国の申告をしてはダメです。なぜならば、カナダの入国審査官は引っ掛け質問を行って、貴女様の表情や眼を読んで、嘘をすぐに見抜きます。

●アメリカのESTAについては半年くらい前にとりました。   アメリカに入る特、普通に観光ということで(もし嘘つく必要がないならビザに切り替えということで)いくのは  、、、、、どうでしょうか? 

○アメリカへの入国時に観光目的のESTAで入国の申請を行うことは全く問題ありません。アメリカのB-2(観光)ビザはESTAで認められている最長90日までの滞米では足りず、6カ月を超えて滞米する必要がある場合に駐日アメリカ大使館・総領事館へ申請します。 もしも、貴女様がB-2ビザを駐日アメリカ大使館・総領事館へ安易に申請すれば、まぁ、100%の確率で却下もしくは拒否に遭い、却下歴の記録がアメリカ側のコンピューターに残ってしまい、貴女様が一生涯、渡米に際しては厄介事に悩まされます。ですので、アメリカのB-2ビザを絶対に申請してはいけません。これは、私が責任を持って断言致します。

★ここからが、私であればこうするであろうと思いつきました解決方法をお知らせ致します。

ESTAとカナダの就学許可証を活用して、「アメリカ観光とカナダ留学の旅」と言う個人旅行をアレンジして下さい。つまり、その旅程を設定すれば良いのです。そして、その旅程を緻密に作成してみて下さい。その旅程に応じた航空券を用意して下さい。この旅程は先にアメリカへ入国して、アメリカへ一定期間滞在した後にカナダへ留学の為に入国します。カナダでの所定の留学が終了すれば、日本へ速やかに帰国する行程にして下さい。

旅程:日本を出発→アメリカ(アメリカ入国はESTAで入国申請を行います。その時にアメリカ観光後にカナダへ留学する旨の証拠書類としてカナダの就学許可証を見せて下さい。ESTAでは最長90日迄の滞在が許可されますが、50日程度のアメリカ国内旅行をアレンジして下さい。)→カナダへ就学許可証を提示して、所定の留学目的で入国、所定の留学期間をカナダで過す。→日本へ帰国。

◎この旅程で、帰路はopen ticketであっても、日本→アメリカ→カナダ→日本の航空券の入手を検討して下さい。アメリカとカナダへの入国時に役に立ちます。

つまり、(1)日本→アメリカ・・・陸路でカナダ入国→日本、(2)日本→アメリカ→(空路)→カナダ→日本、このような旅程に対応した航空券を準備して下さい。

取り敢えず、只今、思い浮かんだ内容を書きました。他にも、good,better,bestな方法は色々あると思いますので、焦らずに考えてみて下さい。

では、頑張って下さい。

ロータス拝
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この回答へのお礼

何度もとても詳しくありがとうございます。 そうですよね、、だますような考えはよくないですね、、ちゃんとルールにそって安心していきたいです。 提案していただいた方法よさそうです^^ ただここ半年以内ですでにESTAを使ってアメリカ国内に2回ほど計2ヶ月以上いたのでそこのところ突っ込まれないか心配ですが、現在それが一番安全で確実な方法のようですね! ありがとうございました。いろいろよく考えていこうと思います。またなにかあった時はぜひよろしくお願いします。

お礼日時:2014/09/23 22:01

ladadadada 様、



先の回答者様の二番煎じとなりますが、先のご回答者様が提示されましたURLをコピペして説明致します。
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/canada2.h …

○就学許可証
6ケ月を超えての通学(2002年、3ケ月から変更)には「就学許可証」(Study Permit)が必要。発給まで
1~3週間。発給された「仮の就学許可証」(Student Authorization)を入国時に審査官に提示すると滞
在条件と有効期限明記の「正規の就学許可証」が発給されます。

◎6カ月以上の就学はStudent Authorizationをカナダ入国時に入国審査官に提示して、その場で、滞在資格と滞在有効期間を明示された世紀の就学許可証(広義でビザ)が発給される。とあります。ですので、入国時に申告した予定滞在期間に対して入国審査官が審査の上、正式に滞在期間が許可されます。

●なにせ2ヶ月以上はやく入りたいと思っているのです。万が一、もしまだはやいと言われて入国審査時にビザ発行してもらえなかった場合、

◎「万が一」どころか、逆に「一が万に等しい確率」で、入国時にビザが発給されないどころか、確実に入国拒否に遭います。その理由は、単純明快でして、上記の就学許可証に明記されている「6カ月を超えての通学」が2か月以上早く入国するのであれば、8カ月を超えての通学」になってしまいます。そうなると、入国時の入国審査官は所定のカナダでの滞在期間を2カ月以上延長して許可しなければなりません。どこの国の役人も型通りの事務処理を行いますので、例外の場合は、それが妥当である正当な理由を例外の註釈として記載する必要があります。逆に入国拒否は簡単に行えます。その理由は、所定の入国事由を逸脱しているので、と明記すれば良いだけです。

●もしまだはやいと言われて入国審査時にビザ発行してもらえなかった場合、では6ヶ月のビジターで、とその場ですることはできますか? 

◎もしも、6カ月のvisitorへ変更する旨を申告して、仮にvisitorへの変更が認められたとすると、カナダ入国後に就学は出来ませんし、その場で、就学許可証はvoid(無効)とされてしまいます。

●そして、もっと学校が始まる時期が近づいてきてから一度アメリカにでも入国し、再度カナダ入国時にビザを受け取る、

◎一度アメリカへ出国するには、事前にESTAの申請・許可が必要です。アメリカ入国時にvisitorでカナダへ約2か月滞在後に何故アメリカへ入国するのかをアメリカ側の入国審査官に質問されます。その時に、再度、カナダへ入国して就学のビザを受領すると申告しても、その場合に、前記のようにカナダの就学就学許可証はvoid(無効)処理されていますので、voidedのカナダの就学許可証を提示してみても、アメリカ側では入国理由として認めませんのでアメリカへの入国を拒否されてしまいます。そうなると、一度でも「アメリカへの入国拒否者」としてアメリカ側のコンピューターへ記録が残ってしまいますので、以後の渡米が著しく困難な状況に陥ってしまいます。結局、大損をしてしまいます。

●行って、駄目と言われ帰ってくるのはあまりにもばからしいので

◎「行って、駄目でした。あぁ~残念でした。」程度で済むのでしたら、単なる青春時代の失敗談で済みますが、カナダとアメリカでの入国拒否歴がコンピューターに残ってしまえば、ladadadada様が将来アメリカへハネムーンを希望された時にアメリカでの入国拒否歴によって、ESTAでの渡米が出来なくなってしまい、その都度、観光ビザを申請・受領しなければならない状況に置かれてしまいます。このように、安易に考えると、その後、厄介な問題を背負い込んでしまいます。

★最後に私からのお願いですが、先の回答者様が書かれて居られますように、就学の1か月を割ってから、渡加して下さい。そのようにして、厄介事を回避して下さい。

★最後は上から目線で説教口調で申し上げました無礼を容赦下さいませ。

ロータス拝

この回答への補足

詳しくありがとうございます。よくわかりました。しかし。。。今非常に親との関係が悪く極力はやく出たい&冬までとか考えただけでおそろしいです。
もしも、  カナダ入国時にそもそも就学証を出さず最初からvisitorで行けば、この時点で無効にはされませんよね?また、就学許可証をとってる時点で観光として入るのは違法ではないと調べました。
アメリカのESTAについては半年くらい前にとりました。   アメリカに入る特、普通に観光ということで(もし嘘つく必要がないならビザに切り替えということで)いくのは  、、、、、どうでしょうか? 入るべきではないのは承知です。リスクをできるだけ少なくなんとかして大丈夫な方法を考えています。。。申し訳有りませんがよかったら答えていただきたいです。。

補足日時:2014/09/23 18:45
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/23 22:15

経験ありませんが回答がないようなので。



入国審査官がくれるのは「ビザ(査証)」ではなく、正式な入国&就学の許可だと思うのですが・・・・

http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/canada2.h …
<発給された「仮の就学許可証」(Student Authorization)を入国時に審査官に提示すると滞
在条件と有効期限明記の「正規の就学許可証」が発給されます。>

さらにカナダ大使館の情報を見ると、「書類の有効期限までに入国してください」とは書かれていますが、いつから入国可能とはどこにも書かれていません。

※ビザ(査証)は通常、入国申請のための書類を指します。カナダ留学の場合はビザではなく「就学許可証」ですが、通称で「ビザ」とも呼ばれているようですね。

http://www.canadainternational.gc.ca/japan-japon …
<ビザの有効期限とは何を意味するのですか?>
<ビザの一番上の行に記載されている有効期限は、ビザ保持者がカナダを出国しなければならない日ではなく、その日までにカナダに到着していなければならないことを示しています。ビザ保持者は、「有効期限」(日/月/年の順に記載されています)に記載されている期日あるいはそれ以前に、カナダに到着していなければなりません。>

After you apply: get next steps — Study
http://www.cic.gc.ca/english/study/study-after.asp
<If your application is approved>
If your application is approved, you will receive the following:
A letter of introduction will be sent to you confirming the approval. This letter is not your study permit. Bring the letter of introduction with you to show to immigration officials at the point of entry when you arrive in Canada.
(以下省略)

ここらへんは在日カナダ大使館の日本語サイトにある、下記の内容と同じです。

「申請が許可された場合
ビザ審査官が申請を許可した場合は、以下を申請者に送付いたします。
申請が許可されたことを知らせる査証部からの通知書。郵送あるいはe-メールで通知しますが、両方での通知はいたしません。この通知書は就学許可証ではありません。これはカナダ入国時に就学許可証を発給してもらうための通知書ですので、カナダに携帯し、到着時に必ず入国審査官に提示してください。
申請者の国籍がカナダ入国に一時滞在者ビザを必要とする国である場合は、ビザをパスポートに添付いたします。有効期限、滞在期間などの詳細については、「ビザ取得後」を参照してください。」

Questions about studying in Canada?より。
How long is my introduction letter valid for?
http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.a …

On your port-of-entry POE Introduction Letter is a box titled “Permit validity.” You must come to Canada prior to that date.

If the validity date has passed and you have not yet come to Canada, you must submit a new application.

経験者談をぐぐってみると、1カ月前ぐらいに行く人は結構いるようですね。

東京のカナダビザ申請センターのお問い合わせというのもあります。
もし自分だったら、「もう有効ですか?」とか聞いてみると思います。
(実際ビザを処理するのはマニラのカナダ大使館査証部なのは知ってますが、参考に)
http://www.vfsglobal.ca/Canada/Japan/japanese/co …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。教えていただいたサイトに早速コンタクトをとってみました!

お礼日時:2014/09/23 18:46

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