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私の住むマンションの消火器は2001年製造です。
2011年に外観検査をしていますが、それ以外していません。
消火器は法的にもっと、検査するなり、寿命があると思うのですが、
詳しい方お教えいただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

kkanreiさん こんにちは



2001年に消火器を購入され2011年まで何もされていないとのことですね。
私の住んでいるマンションは、下記法令に沿って実施しています。
点検は消火器、火災報知器、消火ポンプ設備、誘導灯、非常灯等です。
また3年ごとの点検報告書を市の消防署に提出しています。

消火器を購入され13年経過ですか。
点検で逃げるより、新品を購入されたほうが良いですよ。
No1の方もおっしゃっているように点検費と新品購入費は変わりません。
ネットで調べると価格が出てきます。(ABC10型 3,300円程度)
ただし、管理委託会社経由で購入すると定価近くしますよ。
腐食等による金属劣化が起こっていますし、ガス抜けの事故が起こって
人身事故があった場合、理事長の責任は重大です。
点検も、消防署に対する報告も行っていないようですね。
当然、防火管理者も選定していないのでしょうね。

消防設備の維持管理(点検・報告)は「消防法」により、定められています。
消防法第17条3の3
第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、
当該防火対象物における消防用設備等について、自治省令で定めるところ
により、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては
消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を
有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、
その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
【罰則】報告をせず、又は虚偽の報告をした者→20万円以下の罰金または拘留

「第17条第1項の防火対象物」とは
下記の通り建築物の使用する用途により、2種類に区分けされ、どちらも
「防火対象物」となります。

•特定防火対象物
劇場、集会場、キャバレー、飲食店、ホテル、百貨店、マーケット、病院、
幼稚園、老人福祉施設など、小さな子供、お年寄りまたは不特定多数の方が
出入りする建築物です。

•非特定防火対象物
共同住宅(アパート・マンション)、学校、図書館、美術館、神社、工場、
作業場、駐車場、倉庫、事務所、これらに該当しない事業場等の建築物です。

「防火対象物」に設置されている消防用設備はその点検種別により下記の通り
決められています。
•作動・外観・機能点検 --- 6ヶ月ごと
•総合点検 --- 1年ごと
(消防法施行規則第31条の4)
(昭和50年4月1日 消防庁告示第3号)
つまり、6ヶ月毎に点検(年2回点検)し、うち1回は総合点検も合わせて行う
こと、と定められています。

点検を行った結果を、(決まった報告書があります。)維持台帳に記録するとともに、
特定防火対象物は1年に1回、非特定対象物は3年に1回、所轄の消防署へ報告しなければ
なりません。
(消防法施行規則第31条の4)

「消防設備点検は6ヶ月毎に実施し、消防署への報告は1年又は3年に1回、報告をする。」
ということです。
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この回答へのお礼

いつもお世話になり、ありがとうございます。
管理会社は点検費用を毎年、管理組合から徴収しながら、消火器は点検対象外としていたようです。
組合員にこのことは報告し、消火器買い替えの方向で検討します。
しかし、ずっと管理会社任せにしていたわれわれもみっともないと思います。
今後とも、ご指導よろしくお願いします。

お礼日時:2014/09/23 18:33

消火器の耐用年数は消防法では決められていない為、性能上の問題がなければ何十年でも構いません。



実際にはメーカー(日本消火器工業会)として8年での交換が推奨されています。錆びてくると底が抜けて大変なことになるので長くとも10年が限界だと思いますが。
中身の交換作業と新品を買って来るのとそう変わらないので見積もりしてもらい交換の予算を取りましょう。

屋外と内廊下では劣化程度も違うので、時期をずらして3分の1ずつ交換していくほうが費用的にいいかもしれません。点検簿を兼ねた設置場所更新一覧を作って予算化しておくのが確実ですね。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。
耐用年数は消防法では決められていないのですね。
あくまで消火器工業会の推奨ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/23 10:54

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