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9月決算の小さな有限会社です。税理士は、頼んでいません。(前の質問の時決算月を誤って7月と記入していました)

前期の売上に約100万円の記入もれがあり、3月に修正申告をして法人税等約20万円をおさめました。その際消費税も修正申告をして、約5万円納めました。法人税の書き方は、以前質問をして、回答いただき、申告書を準備しています。

今度は、消費税の申告書を作成する準備をしていてわからないことが出てきてしまい、再度お尋ねします。
消費税の申告書ですでに支払った5万円の消費税(または、売上100万円)は、どこに記入して行けば良いのでしょうか。
付表2の売上額欄に始めから、今年の売上-100万円として記入していいのでしょうか。
ご教示をよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

NO1です。

質問文を全く読み違いしておりました。
1の回答を全面的に取り消します。
お聞きになってるのは、修正申告によって納付した消費税の処理ですね。
法人税の修正時に、修正申告分の消費税を損金にする処理をされてたら、未払い消費税の支払いで処理します。
法人税の修正時に、修正申告分の消費税を「無視」して処理されてたら、進行期において租税公課として処理し、そのうち延滞税と過少申告加算税は別表4にて損金不算入処理します。

修正申告書を提出した後の仕訳はケースバイケースです。税務署に聞けば教えてくれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。no.1と2の回答を同時に読みました。
租税公課として、処理をして、損金不算入処理も別表4に記入して、計算をします。不明な点がわかり、助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/28 05:49

まったく正しい(修正した後の売上と仕入れ控除額でという意味です)数字で申告書を作成し「この申告書が修正申告である場合」欄で調理します。



原則課税、簡易課税ともに㉔㉕です。
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