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書面による贈与契約は履行前でも撤回できない理由を教えてください。遺言なら、新しく作成して、古いものと衝突した場合は、新しい遺言が有効になりますが、贈与契約だと何故、そうならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

贈与契約は契約です。



だから、当事者双方の意思の合致が存在している
わけです。

従って、たとえ口頭であっても相手の承諾がなければ
撤回など出来ないのが原則です。

それを出来るとしたのは、贈与は一方的に利益を
与える行為ですので、軽率にやって後悔した場合に
撤回を認めても、相手に不測の損害を与えることは
ありまい、としたのです。

しかし、書面にした場合は軽率にやった、という
ことは無いので、撤回は出来ないとしたのです。

これに対して、遺言は単独行為です。
しかも、遺言者の最後の意思を尊重する必要が
あります。
だから、いつでも理由なく撤回が可能としたのです。

法的には契約か単独行為か、ということがポイント
になります。
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この回答へのお礼

回答を読ませていただいて、贈与の考え方が分かりました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/02 10:39

この趣旨は、元々、贈与は無償で相手に自己の財産をやろうと言うことですから、


軽率な考えでは混乱が起こり得ます。
ですから、口頭では撤回できても、書面ではできないとしたわけです。
書面で、もらっておきながら、贈与側の一方的な撤回では、
もらった方は「しっかりせよ」というでしよう。
ですから、贈与は、双方で、前もって注意しなければならないわけです。
その点、遺言は、自己の考えが変わるのですから仕方がないです。
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この回答へのお礼

単独か、双方かというわけですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/02 10:39

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