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調理師法の相対的欠格事由について質問です。
二、罰金以上の刑に処せられた者と書かれていますが、青少年健全育成条例違反で、罰金(30万円から70万円)になったとき、これは相対的欠格事由に当てはまるのでしょうか??

もしそうだとしたら免許与えられない場合があるのでしょうか??

A 回答 (1件)

そうです。



>青少年健全育成条例違反で、罰金(30万円から70万円)になったとき

は罰金刑ですので
相対的欠格事由に当てはまり
調理師免許を与えられない場合があります。

参考URL:http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kensui/keibatu …
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