初めて質問させて頂きます。
何かとわかりづらく、専門的な質問をさせて頂きますが、何卒よろしくお願い致します。
私の友人が低血糖による意識不明から、事故を起こしてしまいました。
状況としては、コンビニに入ろうと左折しようとした途端に気絶、コンビニから出ようとした車にぶつかり、ぶつかってしまった相手の車が発進。
そこから気絶した状態で車が進み、コンビニを過ぎ、対向車線にはみ出て3台を巻き込む事故となりました。
出勤前に薬を処方、危ないと思い止まろうとしたところ、このような事故を起こしてしまった、という話です。
事故に巻き込まれた相手は、軽度はわかりませんが軽傷で済んだという話でしたが、半年近くも病院に通っているし、診断書も提出されていないようです。
更に、警察もこちらの話に聞く耳も持たずに、免許取消を言い渡されたようでした。
他の友人の話ですと、低血糖の気絶による事故で免許取消を言い渡されたことは殆どない、とのことでした。
それは事故の大きさや過度、県によって異なるのは分かりますが、取消は重すぎるのではと感じています。
この話を前提としての質問です。
警察側にも当事者からの事情聴取の義務、ケガを負った相手側の病院からの診断書の提出が義務ではないのでしょうか?
また、これが通らない場合、異議申立による取消期間の短縮は可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
低血糖状態での運転については、居眠りと同じく「過労運転等」に当たります。
これは判例ですでに示されています。
大変危険な行為として、これだけで25点となります。
さらに事故の付加点数が、半年以上通院ということで少なくとも9点、合計で34点です。
前歴がなくても、免許取り消し・3年間運転免許取得不能となります。
>警察もこちらの話に聞く耳も持たずに、免許取消を言い渡されたようでした。
あたりまえです。
免許の取り消しは、裁判ではなく行政処分であるので、違反に対して相当である処分を言い渡す場所であって、加害者の言い分を聞いてどうこうする処分ではありません。
>他の友人の話ですと、低血糖の気絶による事故で免許取消を言い渡されたことは殆どない、とのことでした。
それは過去の話でしょう?
今は居眠り運転・過労運転、その他病気の人の運転が、「危険だ」というふうに見られているのです。
(京都の祇園で、てんかん発作で8人をはねて死なせたり、大阪で危険ドラッグを吸って30人以上をはねた人の話を覚えていますか?)
刑事処分については、ひょっとしたら病気であることを理由に不起訴か低額の罰金で済むかもしれませんが、免許の取り消しは違います。
免許の取り消しの目的は、「事故を起こすリスクの高い人を道路交通から排除する」のが目的なので、病気を理由に軽減されることはありえません。
No.5
- 回答日時:
ほっほぉ~!
あんさんのご友人「一定の病気や危険運転者対策など」の違反でっせ!
http://www.think-sp.com/2013/06/19/news-dokoho-k …
えぇ加減なご友人居てまんな!
>他の友人の話ですと、低血糖の気絶による事故で免許取消を言い渡されたことは殆どない、とのことでした。
絶縁にした方が宜しいで!惑わされるだけやから・・・
で、すっげ~点数でんがな!気絶だけで25点の加点でっせ!
そんでもって・・・
>半年近くも病院に通っているし、
複数人数の「被害者」で、挙げ句に「半年以上の通院」やから
少のぉ~とも「35点以上の加点」でっしゃろ。
問答無用の「取り消し」ですわ!
ほんで・・・これでっけど
>出勤前に薬を処方、危ないと思い止まろうとしたところ、このような事故を起こしてしまった、という話です。
病院で「危険だ!」と聞かされてたから「ヤバイ!」と思ったんとちゃうん???
ある意味「確信犯」じゃ無いでっか!!
>また、これが通らない場合、異議申立による取消期間の短縮は可能でしょうか?
無理でんな!っちゅうか・・・二度と免許は持って欲しく無いですわ!
だってそうでっしゃろ、自分さえ良ければで運転しとる輩なんでっから。
回りの方々(あんさんんも含む)は「迷惑千万!」でっせ!
そう思いまへんか?あんさん。
No.2
- 回答日時:
気持ちは、わからないでもないですが、
そのような状態の方がクルマの運転を今後とも
続けて行こうというのは、歩行者、クルマの
運転をする者にとって、不安で仕方ありません
自身が、単独で死のうが、
関係ありませんが、無関係な人を
巻き込む確率が、高い方は、免許の返却した方が・・・
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