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会社成立後の監査役の任期は、就任後4年内の最終決算期に関する定時株主総会終結のときまでです。
(商法273条1項、平成13年改正法)ただ、平成13年改正法施行(平成14年5月1日)の際に、現に監査役の者で、改正法施行後最初に到来する決算期に関する定時株主総会の終結前に在任する者の任期は、この法律の施行後も、従前の任期によるものとされています。(平成13法律149号改正附則7条)ご質問によれば、従来の任期(3年内の最終決算期の関する定時総会終結のとき)であれば、来年退任となり改選するということですが、そうすると現在の監査役は平成14年に就任した監査役という事になりますので、上記に私が記載した、「ただ、~」以降の移行措置が適用される可能性があり、改正法施行後時(平成14年5月1日)に、その監査役が在任していて、その後最初の決算期に関する定時総会(つまり平成15年開催の定時総会)終結前に在任していれば、従前の任期、つまり3年ということになり、今年の定時総会終結のときに退任する事になるので、今年の定時総会で改選する必要があるように思われます。しかし、現在の監査役が、改正法施行時(平成14年5月1日)にまだ監査役に選任されていなかったのであれば、この移行措置は適用されず、任期は4年となりますから改選は来年ではなく、再来年となります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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