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満期が来年の11月です。10月の初めに二種になり、独居になったそうで、仮釈放についてなのですが、どのくらいで出れるかわかる方いらっしゃいませんか?現在、アイロンとミシンをしています。身内です。詳しく知りたいのでよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

そ、それは刑務所に行って聞くしかないのでは?



短い答えですが、本当にそれしかないと思うので…。
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何をして、懲役期間が判らないと難しいです。



懲役1~3年では、仮に3年としますが、2年6か月程度は服役しないと仮釈放はないでしょう。

それに、初犯(刑務所には初めて服役すること)なのか、身元保証人の有無と質、釈放後の住居、本人の反省度、刑務所内での服役態度といった細かい点が左右します。

また、仮釈放には地区矯正委員会の許可、刑務官の採点が担当刑務官全員のAランクでないと仮釈放審査にも出して貰えません。

また、仮釈放期間は執行猶予期間と異なり、順守事項違反でも収容されることがある厳しさです。

仮に、交通違反でも「罰金刑」がでるような違反であれば、仮釈放取り消しとなるケースも多々あります。

それに、今までに懲罰の有無でも変わります。

身内としては、気持ちはわかりますが、犯罪を犯したということは被害者がいるのです。

きちんと罪を償う意味で、厳しいですが仮釈放という恩恵は期待しない方が無難でしょう。
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刑期満了が来年の11月なら、来年の11月には出れるんじゃないでしょうか


懲罰行っても仮釈放貰える人もいれば、懲罰なしの優良区分でも仮釈放がない人もいるらしいです
「本人の反省度合い」や「身元引受人の質」も影響あるみたいですね

判断するのは刑務所なのでここで聞いても残念ながら明確な回答は得られないでしょう
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何で刑務所に入ったかによって違いますので、判りません。



刑期満了まで出れない人もいますし
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