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60歳以上で、働きながら年金をもらっている人の話です(配偶者あり)。
在職老齢が適用されるにしても、給与が少なければ、年金は、少し引かれるも、大部分もらえます。
会社の年末調整で、配偶者控除は、計算されますので、
年金の扶養親族等申告書では、印鑑を押して出すだけです(配偶者控除なし)。

ここで、自分の基礎控除は、給与、年金で、ダブルで、控除することになり、
結果、確定申告が必要となります。

質問は、以下の税率のことです。
年金に対する税率は、扶養親族等申告書を出しますので、10%から5%となります(復興特別所得税は無視)。

確定申告では、年金は、雑所得として、給与等と併せて総合課税となりますので、課税所得金額から、基礎控除、その他の控除がなされ、累進税率により税額が決まります。

年金生活者は扶養親族等申告書で、税額が半分(10%が5%)になりますが、
働きながら年金をもらっている人は、5%なんて、関係がないということになります。
この理解は、正しいでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

>働きながら年金をもらっている人は、5%なんて、関係がないということに…



はい。
総合課税というものはそういうものです。

似たような事例に、株式等の配当金があります。

上場株式等の配当金は支払い時にだまって 20% (所得税 15%、住民税 5%) が源泉徴収されますが、これを総合課税で確定申告すれば、所得税は 15% から 0% になったり 5% や 10% になったりします。
住民税は 5% から 0% あるいは一律に 10% になります。

その上、所得税、住民税ともに「配当控除」が適用されますので、上記の税率よりも税負担は少なくなります。

年金生活者でも株をやっている人は大勢います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/11/02 15:26

収入が多ければ、正しいです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/11/02 15:27

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