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私の父の妹は、配偶者が亡くなって子供もいません。私が何かと気にかけています。そのせいか生前贈与を110万してくれました。単純に喜んでいましたが先日テレビで、遺産を残す本人が亡くなった場合 法定相続人は3年以内の生前贈与は貰えないと聞きました。法定相続人を調べてみたら、法定相続人にもいろいろあるんですね。私は第3順位法定相続人になるみたいですがそれが適用されますか?もしそうならそのお金は3年間使わない方が良いですね。叔母は5年間毎年550万くれる手配をしてくれましたが、叔母が亡くなる時期によっては何も貰えない可能性があるという事ですね?

A 回答 (3件)

>亡くなった場合 法定相続人は3年以内の生前贈与は貰えないと…



もらえない?
そんなこと誰に聞いたの?

税法では 3年以内、民法では 5年以内の贈与は相続財産に繰り入れられるというだけのことで、贈与が無効になるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm

>私は第3順位法定相続人になるみたい…

第 1順位、第 2順位の人が残っていれば、あなたがもらったものは法定相続ではなく遺贈 (の先取り) となるだけです。

そんなことより、

>叔母は5年間毎年550万くれる手配をしてくれましたが…

これは一度にまとめて贈与があったと解釈されます。
「連年贈与」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

(550 - 110) 万 × 15% - 10万 = 485,000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
の贈与税があなたに課せられます。

前述のとおりこれが 3年以内になくなってしまえば、相続税として再計算されることになります。

>もしそうならそのお金は3年間使わない方が良いですね…

現行法が 5年間変わらないとして、少なくとも 485,000円は残しておかないといけません。

あっ、5年間毎年 550万ですか。
2,750万。
それなら上の試算よりもっともっと納税額は多くなりますね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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第三順位の相続人には、遺留分がありません。


そのため、ほかの相続人から、請求されて返すことはありません。
すべて受け取っても構いません。

あなたの勘違いか、テレビの間違いです、

但し税金は別なので、すべて使ってしまわないように。
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まず年間110万円までなら、ある特定の人から受けた贈与に贈与税はかかりません。



お父様の妹さんからもらった110万円もそうです。
その方が亡くなって、あなたが法定相続人として相続を受ける場合限定で、3年間は相続の対象となるお父様の妹さんの財産に110万円を加えて、ひとり一人の相続分を計算するということです。
受け取った110万円を返すということはありません。

叔母さんについて、年110万円を5年間、合計550万円なら、同じことが言えます。
年550万円なら贈与税がかかります。
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