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質問は二つあります。

1.会社員で交通費が満額支給されていません。
明かな不足で公共交通機関の運賃比較で証明できます。
残りの交通費を確定申告で経費として計上することは可能でしょうか?

余談ですが、自営業等の場合は交通費を経費として差し引けますよね。
サラリーマンはそういうことはできないのでしょうか?
立派な経費だと思うのですが。

また、同じ会社員でも派遣社員でも交通費がまったく支給されないケースもあるようで、
そういう人たちの場合は何かの救済処置などはないものでしょうか?


2.医療費で、医薬品などの購入がストアだった場合、領収書を貰いますが、
購入先がホームセンターなどの中にあるドラッグコーナーの場合、領収書の発行元は当然、
ホームセンターになるわけですが、税務署で医薬品の購入(つまり、確定申告の対象)と
理解して貰えるでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>残りの交通費を確定申告で経費として計上することは…



だめです。
サラリーマンには、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」があるので、個別の経費は原則として認められません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

例外として、給与所得控除額の 1/2 を越える経費が実際名発生している場合のみ、確定申告ができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

>余談ですが、自営業等の場合は交通費を経費として…

自営業等には、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす特典はありませんので。
税制的には、サラリーマンのほうが優遇されているのです。

>領収書の発行元は当然、ホームセンターになるわけですが…

どこで買ったかは、医療費控除の要件ではありません。
病気やけがの治療のためなら、どこで買おうと自由です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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1については先のご回答の通りです。



2は品名が書かれていればレシートでかまいません。

私は一緒に買った他の商品と区別してわかるように
赤ペンで囲んで正式な名称と用途(腹痛とか傷の消毒用など)も書き込んでから保管し、
還付申告の際、e-TAXでダウンロードできる明細書に記入して提出しています。
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>残りの交通費を確定申告で経費として計上することは可能でしょうか?


いいえ。
給与所得者は、「給与所得控除(年収に応じて決まる)」という控除が認められています。
「特定支出控除」という控除もありますが、ほとんどの場合それに該当することはありません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>自営業等の場合は交通費を経費として差し引けますよね。
そのとおりです。
でも、給与所得者のように、原則、決まった額を控除できるということはありません。

>サラリーマンはそういうことはできないのでしょうか?
立派な経費だと思うのですが。
できません。
前に書いたとおりです。

>同じ会社員でも派遣社員でも交通費がまったく支給されないケースもあるようで、そういう人たちの場合は何かの救済処置などはないものでしょうか?
残念ながらありません。

>医療費で、医薬品などの購入がストアだった場合、領収書を貰いますが、購入先がホームセンターなどの中にあるドラッグコーナーの場合、領収書の発行元は当然、ホームセンターになるわけですが、税務署で医薬品の購入(つまり、確定申告の対象)と理解して貰えるでしょうか?
医薬品であれば、購入先はどこでもいいです。
領収書に品名がきちんと出ていれば問題ありません。
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1について



サラリーマンは、給与所得控除により概算的経費が引かれる計算を年末調整や確定申告で行っています。
特定支出として経費を引くことも可能ですが、特定支出を利用する際には給与所得控除を受けることができないものとなります。
したがって、給与所得控除以上の経費があれば、特定支出としての計算を行ったほうが得になるわけですが、よほどの金額でなければ、給与所得控除のほうが得になるのです。

救済措置のような考え方はしません。あくまでも雇用条件などで会社と従業員で決めた(会社側の提示であっても従業員が了承して入社したなど)ものです。これを救済するという考えは、国では考えません。

2について

薬局などと同じように、医薬品の購入かわかるように商品名を記載するなどとしているはずです。区別がつかないような領収書のような場合、薬局の領収証であっても、税務署が問題視する可能性があることでしょう。
したがって、医療費控除を前提にされているような方であれば、領収証の発行を受ける際に確認を行い、レシートなどで区別がつかない場合であれば、医療費に該当する部分だけを医薬品としての手書きの領収証の発行を受ければよいのです。

お店側はあくまでも、領収証の発行が義務となっているにすぎず、確定申告まで考えた領収証の発行をしなければならないという定めはないはずです。もらう側で注意するしかないのです。

私が医療費控除を受けた際には、100円均一の領収証でも医療費控除を受けました。これは、絆創膏や包帯、消毒液やガーゼなども医療費控除になるからです。

購入したものがわかるようになっていれば、軽微なものまで指摘されることが少ないため、レシート裏などに包帯○○本などと記載したこともあります。

医療費控除の領収証ですが、勘違いされる方も多いのですが、レシートも領収証の一種です。高額な買い物をした際にレシートに収入印紙が貼られることがあるのがわかりやすい証拠なのです。
したがって、手書きなどの領収証の形になっていなくとも、対象となる者であれば医療費控除の対象としてレシートを使うことも問題ないのです。

参考までに、医療費控除を受ける際の確定申告では、領収書を封筒に入れての提出となるはずです。税務署の職員がすべてをチェックしているわけではないのです。私の父親の申告では、家族の医療費すべてを入れてあります。父親は年齢的に医療費負担が商学となり、数百円のレシートが100枚近くあることになります。もちろん、若い我々の領収証が入ることで医療費控除の対象となるわけですが、先に書いたような薬局・ドラッグストアなどの処方箋のない医薬品の購入を含めることにより、控除額を計算しています。
結果、申告書に添付する領収証はホチキスなどで止められないほどの厚さになりますし、きれいにそろえられているものでもありません。計算ミスがあってもおかしくないのに指摘もされません。
以前税理士事務所で勤務していた際にも、顧問先の方が集計した金額と領収書の束の合計が一致しなかったことがありました。顧問先の言い分通りに申告し、指摘されたら訂正をしようとしたところ、指摘もされませんでしたね。

税理士事務所による提出ということで、軽微な計算ミスなどないと判断された部分もあるかもしれませんが、私の家族の分の申告で指摘されたことがないことからも言えるようにチェックされないことも多いのでしょう。
たぶん、一定金額以上の医療費控除や何件に1件のようなチェックぐらいしかされないことでしょう。
だからと言って、あまりいい加減な内容で申告して問題視されると、税務署のリストに載ることとなり、チェックが厳しくなる可能性もあるかもしれません。ご注意ください。
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