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パソコンなどにもともと入っているフォントはロゴや意匠に使うことができないのですよね?
素人目なのですが、
例えばこのウエハースの生活志向の
文字は私からみると元からパソコンに入っている明朝体にしか見えないのですが、Rのマークがついているということは、1から考えたデザインと考えてよいのでしょうか?
そして、その横にある香ばしく焼き上げ~の文字は事務的文字なので著作権と関係ない、
パソコンに入ってる文字をそのまま使っていると考えてよいのでしょうか?

「ロゴと意匠登録について」の質問画像

A 回答 (6件)

 あらゆる書体(フォント)には、そのメーカーごとに利用規約が定められています。

もとからパソコンに入っているのか、あるいは事務的なのかということは一切関係なく、そのメーカーが定めた約款にしたがいさえすれば、どのような使い方をしても構いません。

 そのうえでご質問の『生活志向』は、おそらく(自信ないですが)リョービイマジクス(現 モリサワに吸収)の【ナウ】ではないかと思います。また「香ばしい~」の部分は、同じくモリサワの【新ゴ】です。どちらも印刷業界定番の有料書体で、最初からパソコンに入っているものではありません。

 ◆和文フォント大図鑑 [ゴシック明朝体]
  http://akibatec.net/wabunfont/category/gomin.htm …
 ◆新ゴ | フォント製品 | 株式会社モリサワ
  http://www.morisawa.co.jp/font/fontlist/details/ …
 ◆商業利用に関して | フォント製品 | 株式会社モリサワ
  http://www.morisawa.co.jp/font/products/terms/co …

 モリサワの公式サイトによると、同社の書体はロゴとしては制作可、ただし商標登録は不可となっています。お菓子のロゴくらいなら大目に見てもらえるかもしれませんが、厳密には「Rマーク」はつけられないかと思います。

 以上はモリサワの例ですが、これよりも厳しくロゴさえも認めないメーカーもありますし、あるいは商標登録まで許諾する会社もあります。いずれにしても、こうした質問サイトではなく、各社の公式サイトなどで確認されたほうが確実だと思います。

 なお、書体についての判例うんぬんが出ておりますが、これは文字に生きる企業すべてをないがしろにした判決といわざるをえません。そこで、各メーカーは書体そのものの権利を主張するのではなく、代わりに「プログラム」や「登録商標」として書体を保護しています。

 ◆近代の文字デザイン 書体の世界
  http://www.geocities.jp/miyazaki_ubique/design-k …
 ◆書体の位置付け 書体の世界
  http://www.geocities.jp/miyazaki_ubique/design-i …

 これらは法律で守られうるものだからで、そのうえで冒頭の利用規約へとつながっていくのです。たとえ過去の判例があったとしても、文字のひとつひとつが人の手でつくられ、そこに設計者の想いが込められていることを考えれば、一般的な書体をこそ軽んじることはできないと思います。
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この回答へのお礼

たかが、文字ひとつ、でも、されど文字ひとつにこめられている
思いは大きいということですね。
ロゴをワードで作ろうとおもっていたのですが
自分でかいたほうがよさそうかなぁとおもいました。
ありがとうございます!

お礼日時:2014/12/02 03:28

> パソコンなどにもともと入っているフォントはロゴや意匠に使うことができないのですよね?



意匠法では、意匠登録出願に日より前に発生した他人の著作権と抵触するときに、意匠を業として実施することができないと定められています(意匠法26条1項)。
しかし、「パソコンなどにもともと入っているフォント」を含む意匠については、実施することができないという規定はありません。また、「パソコンなどにもともと入っているフォント」だからといって、フォントが他人の著作物であるということも一般的には成り立たないと思います。

Rのマークがついているのは、登録商標を意味する場合が多いのですが、商標法29条にも、「商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない」と定められていますが、「パソコンなどにもともと入っているフォント」を含む意匠については、実施することができないという規定はありません。

なお、質問者様は、フォント作成者との間の契約関係により「ロゴや意匠に使うことができない」と指摘されているように思われますが、もし、契約者様がフォント作成者と契約関係にあり、フォントを用いた物の写真のアップロードについて使用料を支払うことになってれいば、この質問をされることで使用料の支払い義務が発生しているのでしょう。
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この回答へのお礼

質問者様は、フォント作成者との間の契約関係により「ロゴや意匠に使うことができない」と指摘されているように思われますが、もし、契約者様がフォント作成者と契約関係にあり、フォントを用いた物の写真のアップロードについて使用料を支払うことになってれいば、この質問をされることで使用料の支払い義務が発生しているのでしょう。
 
もし、そういう契約関係が厳密であれば
この質問もフォントをつかっているので
お金を払わなければいけないと、解釈していいのでしょうか?

お礼日時:2014/12/02 03:24

> パソコンなどにもともと入っているフォントはロゴや意匠に使うことができないのですよね?



どうなのでしょうか。例えば、
http://yuzuya.style.coocan.jp/blog/archives/2010 …
には、

   MS明朝、MSゴシックは(今は)商用利用できる

と書いてありますし、ゴナ書体事件上告審でもフォントは基本的に著作権の対象とはならないとされているようです。

ご質問者様がお考えの法律の条文は何でしょうか?

この回答への補足

ワードかペイントソフトでロゴを作ろうとしていて、
文字はそのままもとから入っているゴシック体の文字を使おうとしていて
(まわりの装飾は自分でデザインして)
それは著作権に違反するのかわからなくて。。。
そのまま商標につかっていいのかわからなかったのです。

補足日時:2014/12/02 03:31
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はじめに、「意匠法」と「商標法」と「著作権法」とは全く別です。


この3つが頭の中でぐちゃぐちゃに混同しています。もっとも各法の適用範囲が重複しているのでしょうがないのですが。
著作権法では、一般的なフォント(タイプフェイス)は著作物ではなく、保護対象ではありません。特殊なフォントはそれ自体著作物として保護されます。
意匠法では、一般的なフォントもデザインとして使用可能です。例えば文字を奇抜に配列したカバン等々なら「物品全体として」保護される可能性があります。
商標法では、ざっくり言うと大体は「商品名」を保護するものです。フォントを保護するものではありません。写真のものは「生活指向」という商品名の権利であって、その商品名を表す際、一般的なフォントを使用することに問題はありません。

以上のように、一般的なフォントは誰かの権利ではなく、何人も自由に使用可能です。
なお、著作物として保護される特殊なフォントとは、書道家が書く文字のような感じです。そこら辺は難しいので、興味があれば「タイプフェイス 著作物」で最高裁判例を検索してみてください。
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この回答へのお礼

なるほど。ごちゃごちゃにしていました。
とってもわかりやすい区別の説明ありがとうございます!
本やネットにあるフォントを使うときはきをつけます!
ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/02 03:34

明朝体なら横線がもう少し細いですかね


まともな企業のロゴで商標登録してあるものなら書体は一から製作します
印刷物に使用するフォントは商用を許可されたものでないといけません
説明文などでも有料のフォント使うのが一般的です
パソコンに初めから入っているフォントの中には商用利用許可されていないものもあるのでまともな企業なら使いません
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この回答へのお礼

だめなのいいのと混ざっているのですね。
難しい。。
ありがとうございます!

お礼日時:2014/12/02 03:35

(R)は「登録商標」を意味しており、商標法に基づいて権利者以外がつかえない商標であることを示しています。



工業製品のデザインを保護する意匠とは異なり、商標はそのメーカーや商品であることを識別できるような文字・その配置・そのフォントを含めた配置、を保護するものです。

ですから、「生活志向」という言葉なら全部保護されているとも限らず、商品にあるように四角で囲まれ、上下段にしきりがされ、上に「生活」下に「志向」とある配置、というパターンでしか保護されていない場合もあり得ます。

IPDL(特許電子図書館)にて閲覧できる「商標検索」の「3.商標出願・登録情報」によれば、「商標(検索用)」が「生活志向」であるものを検索すると、「株式会社サンエス」が8件登録していますが、画像や上のようなデザイン・配置での登録は見当たりません。

ゴシック体文字のみ: 登録2016942 登録2026706 登録2053555 登録2062158 登録2065876 登録2089047 登録2101425
リボンデザイン: 登録5198004

IPDL(特許電子図書館)-「商標検索」の「3.商標出願・登録情報」
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A …

余談として、ライオン株式会社が LION という文字だけではなく NO17 という文字も商標登録しているのは、デザインとして、NO17 を上下逆に印刷すれば LION との誤認をさせることができる、というのを予防するためです。ただ、意匠のように工業製品のデザインではない点を、商標では留意する必要があるのは共通です。

この回答への補足

Rの意味じゃなくてパソコンに元から入っている文字を意匠として登録していいのかっていうのを聞きたかったです。
すいません。
この生活志向の文字はパソコンに入っているフォントをつかって登録しているのか?
それともこのような登録されているデザインは
いちから考えている(デザインしている)のかを知りたかったです。配置、色づけまとめて登録するのでしょうけど、
このゴシック文字をデザインしたマイクロソフトなりに権利のお金を払わなければいけないのか、
なにも、みずに書いた文字であれば、
じぶんがデザインしたとして認められて
権利のおかねを支払わなくていいのかをききたいです!

補足日時:2014/11/27 02:42
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