街中で見かけて「グッときた人」の思い出

建築基準法の46条に「壁面線」というのがでてきますが、具体的にはどの部分のことを言うのでしょうか?敷地の境界線とは違うのですか?具体的なイメージがわかないので知っている方お願いします。

A 回答 (2件)

こんなイメージです。



第47条 建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない。

この回答への補足

毎日パソコンを使えるわけでないので返事が遅れました。回答をいただきましたが、まだイメージがわからないんですが。「壁面線」はあらかじめ基準法で「敷地の境界線から~離差無ければいけない距離」または「塀をつくったら~mか離さなければいけない距離」というようなことでいいのでしょうか?実務経験などないのでわからないのですが

補足日時:2004/06/09 11:22
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そういうことです。


壁面線にかからないように
道路もしくは隣地境界から離して建てることになります。
特定行政庁が定めた場合に適用されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、パソコンが毎日見れないので遅くなってすいません

お礼日時:2004/06/15 22:32

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