No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>…来年に扶助控除を受けられなくなってしまいます。
…【来年ではなく】、「今年の所得税(と【来年度】の個人住民税)で」【親御さんが】「扶養控除」を受けられなくなります。
(参考)
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『年度|kotobank』
https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-3535 …
>…11月分の給料を受け取らないようにした場合、来年の扶養控除から外されずに済むのでしょうか?
【来年ではなく】、今年(平成26年)【g031j024さんは】「税法上の扶養親族(ふようしんぞく)」に【該当する】ことになります。
その結果、【親御さんは】(今まさに行われている)「平成26年分の年末調整」で、「扶養控除」を申告できます。
※自営業者などの場合は、(来年2月・3月に行う)「平成26年分の所得税の確定申告」で、「扶養控除」を申告できます。
---
なお、【仮に】、「(アルバイト先に)11月ではなく、12月以降に働いたことにしてもらった(1月1日以降に給与が支払われるように経理処理を操作してもらった)」という場合は、(発覚するかどうかは別にして)「(親御さんが)子供の所得を不正に操作させて扶養控除を受けた」とみなされますのでご注意ください。
(参考)
『給与所得の収入金額の収入すべき時期|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm
>>1 一般の給与
>>(1) 契約又は慣習……により支給日が定められているもの……その支給日
*****
※以下は、「扶養控除の仕組み」の解説です。(長文になりますので、必要であればご覧ください。)
「扶養控除」は、【税金の制度の】「所得控除(しょとくこうじょ)」というものの1つで、最終的には「他の所得控除の額」と【合算して】取り扱われることになります。
では、「所得控除とはなにか?」と言いますと、「その人の事情に合わせて税金の負担を調整する仕組み」のことです。
詳しくは、面倒でも以下の記事をご覧になると理解が進むと思います。
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
「扶養控除」に話を戻しますと、「扶養控除」は、一言で言えば「稼ぎの少ない家族を経済的に面倒みなければいけない人(納税者)が受けられる所得控除」ということになります。
なお、「経済的に面倒をみる」ことを、一般的には「扶養する」と言います。
ご質問のケースでは、「親御さんがg031j024さんを扶養している(≒生活の面倒をみている)」ということになります。
(参考)
『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html
『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/
>>[名](スル)助け養うこと。【生活できるように世話すること】。「両親を―する」
---
当然ながら、「稼ぎの少ない家族」というような曖昧な基準では実務上困りますから、きちんとルールが決まっています。
具体的には、以下のリンクにある「4つの条件」を【すべて】満たした家族を「納税者によって扶養されている家族(≒親族)」とみなすルールになっています。
『扶養控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>>扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の【四つ】の要件の【すべて】に当てはまる人です。
なお、「親は会社員で同居している」というような場合は、(1)(2)(4)はまず問題ないので、「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)」という条件だけを考えればよいことになります。
---
仮に、「親は会社員で同居している」「収入も給与しかない」とすると…
・【平成26年(2014年)12月31日の時点で】、「給与収入が103万円以下」であれば、g031j024さんは、【平成26年は】税法上の扶養親族に該当するということになります。
そして、g031j024さんが「平成26年は税法上の扶養親族に該当する」という場合は、【親御さんは】「平成26年分の年末調整」で、「扶養親族が一人いる」ということを(会社に)申告できることになります。
つまり、「扶養控除」が一人分「所得控除」に加算されて、その分「課税される所得金額」が少なくなります。(≒税金が安くなります。)
*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。
---
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
---
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.3
- 回答日時:
>そこで質問なのですが、11月分の給料を受け取らないようにした場合、来年の扶養控除から外されずに済むのでしょうか?
「来年」ではなく「今年」です。
所得税は現年課税で、住民税は翌年度課税なので来年度です。
それができるのか、いいか悪いかは別にして、確かにもらわなければ、年収103万円を超えませんので扶養でいられます。
なお、それを来年もらうことにしたなら、それは脱税行為になります。
No.1
- 回答日時:
>親の扶養控除を受けている大学4年生…
大学4年ですか。
ちょっと日本語がおかしいです。
【正】親が扶養控除を受けている大学4年生
>来年に扶助控除を受けられなくなってしまいます…
所得税 (国税) に関しては、来年でなく今年の問題。
そもそも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
なお、市県民税 (住民税) に関しては、翌年課税なので確かに来年が受けられないことになります。
>11月分の給料を受け取らないように…
働いたお金をもらわない?
まあ、支払者が何と言うでしょうかね。
労働基準監督署にでも聞こえたら大問題になるようなことを、支払者が安易に受けるとは考えにくいです。
>年間の給料の合計が103万を超えてしまい…
正直に、親に伝えるよりほかないです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 年末調整 昨日、扶養控除についての質問をさせて頂き再度気になったことがあり質問です。 アルバイト先で、昨年度1 5 2023/04/09 17:59
- 確定申告 来年の確定申告で控除を受けられますか? 今月からA型作業所に通所します。通所する事業所の給料は7万円 1 2022/07/04 19:18
- 投資・株式の税金 年度途中の正社員からパート 扶養 2 2023/03/06 13:20
- 年末調整 令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 2 2022/11/02 16:18
- 年末調整 ネットで扶養控除について調べていたんですけど、これって正しいんですか? 1年間の収入は1月1日から1 5 2023/01/19 00:13
- 所得税 離婚調停中別居状態の税務上の扶養について 2 2022/10/27 11:49
- 所得税 アルバイトの所得税 給与所得者の扶養控除等申告書を提出してもらっている アルバイトの方がいます。 給 2 2022/09/17 20:38
- 年末調整 掛け持ちした場合の扶養控除等申告書の提出 5 2023/02/25 20:13
- 年末調整 年末調整の記入について教えてください。 3月に大学を卒業後、扶養内フリーターです。 1箇所でしかアル 3 2022/11/27 14:17
- 所得・給料・お小遣い 103万の壁について質問です。現在大学生で、扶養内でアルバイトをしており、給料は月末締めの翌月25日 2 2022/10/06 00:02
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
過去3ヶ月以内って 例えば4月3...
-
妻がヤクルトレディをやってい...
-
雇用保険被保険者証は初めての...
-
第三号年金加入者は60歳まで?6...
-
離婚した元旦那が子供の扶養を...
-
叔母(87歳)の通帳を見ると、し...
-
生活保護者を扶養の対象に入れ...
-
雇用保険入ってない人は週20時...
-
住宅手当などの手当ては世帯主...
-
世帯分離と扶養控除
-
月中で扶養になった場合の年金...
-
扶養に入ったまま失業保険をも...
-
離婚前提での別居のときの扶養...
-
高年齢雇用継続給付
-
大学院生に扶養控除はありますか?
-
月の途中で入社して2ヶ月以内の...
-
国民年金第3号にさかのぼって加...
-
雇用保険制度 高年齢雇用継続給...
-
業務委託で働いた際の証明書
-
今まで働いていた同棲中の彼女...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
過去3ヶ月以内って 例えば4月3...
-
妻がヤクルトレディをやってい...
-
雇用保険被保険者証は初めての...
-
雇用保険被保険者証とは
-
大学院生に扶養控除はありますか?
-
第三号年金加入者は60歳まで?6...
-
社会人→学生になったときの扶養...
-
住宅手当などの手当ては世帯主...
-
扶養控除についてです。 アルバ...
-
離婚した元旦那が子供の扶養を...
-
叔母(87歳)の通帳を見ると、し...
-
生活保護者を扶養の対象に入れ...
-
扶養に入ったまま失業保険をも...
-
入学手続きでの「保証人」について
-
会社員は国民年金と厚生年金の...
-
妻が会社を退職、失業保険を受...
-
私立学校教員の雇用保険加入
-
子供手当→16歳になったタイミン...
-
給与見込み証明書
-
雇用保険受給 途中で打ち切り...
おすすめ情報