A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
内規を変えれば問題ないです。
役員報酬を何円(もしくは%)に変更したで・・問題ないです。
書類は、税務署に提出する法定調書
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7400.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
それと 労働基準監督署に提出する就業規則内の「職責は〇〇%もしくは円、職務級は〇〇%もしくは円」を変える必要が有ったかも・・・(忘れました)
No.2
- 回答日時:
役員報酬は会計年度(決算期)ごとに変更できます
3月末が決算期でしたら、4月1日から変更できます
勿論、株主総会で決議する必要があります
社長が100%保有という事ですから、書面だけ作成しておけば大丈夫です
後は、毎月の給与調書を作成して、報酬に見合った納税をすればOKです
決算期以外に報酬を変更(アップ)することは可能ですが
その場合は、税率が変わって高額になりますのでご注意ください
*ちなみに、ダウンする時も同じです
要は、上げたり下げたりは基本的に年に1度
その時期以外に役員報酬を上げると、所得税の税率が高くなるという事です
No.3
- 回答日時:
まず株主総会か定款で役員報酬を決めます。
通常は役員全員の総額とします。したがって他の役員分も含めて余裕のある額で決めます。
取締役会がある場合はその範囲内で取締役会で決めればよいのですが、小さな会社では株主総会議事録で社長個人の報酬を決めたら良いと思います。
役員報酬は期首から3月以内ならば変更可能です。その後は増額分は賞与となり課税されます。その額でその後毎月同額にします。
業績不振で期中にて減額する場合は、その額を安易に変えない限りは課税にはなりません。翌期になったらまた新しい報酬に戻せばよいのです。
したがって貴社の決算期はいつかによって、増額できる時期が決まります。
なお新たに役員になった場合は3月以内でなくてもその就任の時から新しい報酬で問題ありません。但しその場合でも総会決議の額の範囲内です。
No.4
- 回答日時:
税理士に相談されるべきです。
現在の税務上の役員報酬についての届出があるのか、いわゆる事前確定給与届が出ているのであれば、その変更となります。
届出が出ていなければ定期定額給与である必要があります。
定期定額給与の場合には、定時株主総会で改定を決める必要があります。
株主が一人であれば、その株主が決めたといえば済みそうにも感じますが、手続き上一人で議案の提案をし、議決を取り、一人ひとりの賛成のように手を挙げたり拍手したこととするような、議事録が必要となっるでしょう。株主総会の議事録では、株主がいること、議事を通したことを役員が証明することとなります。ですので、社長の娘の協力も必要かもしれません。
まあ中には、印鑑さえ押されていればということで進める場合もありますが、税務調査で否認などされては困りますので、しっかりと話を合わせるためにも協力が必要でしょうね。
税務調査に対応するという意味で税理士のアドバイスも必要だと思います。
No.5
- 回答日時:
株式会社ということですね。
でしたら、書類を整えれば可能であり「いい」といえます。まずは定款を確認してください。役員報酬の金額を定款で定めている場合があるためです。記載があれば、定款変更の株主総会決議の議事録を作成してください。
記載がなければ、役員報酬の金額を1千万にする決議をした旨の株主総会決議の議事録を作成してください。
なお、決算期から1千万円にする日までが3か月を超える場合には、年2百万については損金不算入となり税務上不利となります。それでも構わないのでしたら、手続き上は可能です。
また、不合理な上乗せ額でしたら債権者から追及されるおそれがありますところ、年8百万から年1千万への上昇であればそのおそれもまずありません。
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