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こちらで、質問している内容の続きです。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8905387.html

詳しいお答えをいただきました。
本当にありがたいことです。
ですが、一つ、疑問を覚えます。
それは、勤労学生控除における雑所得の扱いです。

【給与所得以外の所得が10万円以下であること】

これが、条件だったと思います。
となると、私は勤労学生控除を受けることができないのでしょうか。

以下に、私の境遇を書きます。


現在二つのアルバイトを掛け持っている大学生(29歳)です。
アルバイト1の給与は合計91万4千円でした。
アルバイト2の報酬は42万3千円でした。
アルバイト2にかかった交通費は、760円×53日で、40280円です。
国民健康保険に支払った費用は、年間で12000円です。


ちなみに、先の質問でいただいた結論は、

【結局、これらを合算して申告すると、8,600円くらいの税金(住民税8600と所得税ゼロ)を納めることになります。】

でした。
本当に勤労学生控除を受けられるならば、これで相違ないと思います。
どなたか、ご確認をお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは。




>【給与所得以外の所得が10万円以下であること】
これが、条件だったと思います。

違います。正しく言えば、「 給与所得”等”以外の所得が10万円以下であること 」です。

勤労学生控除を受けるための所得要件は「合計所得金額が65万円以下」ですが、ここでいう「所得」はどんな所得でも良いわけではなく「自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(これらを「給与所得等」と総称する)」に限ります。
しかも合計所得金額のうち給与所得等以外の所得は10万円以下でなくてはなりません。
【根拠法令等】所得税法第二条第三十二号

ところで、質問者の場合は、アルバイト2の仕事内容は「パソコンのインストラクター」ですから、明らかに役務の提供であり、その報酬は「自己の勤労に基づいて得た雑所得(「給与所得等」)に該当します。ですから、アルバイト2の報酬は10万円以下でなくても良いのです。

ですから、やはり、こちらで、回答した通りです。↓

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8905387.html


~~~~~~~~~~~~~~~~~

〔参考〕法律の原文

所得税法第二条第三十二号:勤労学生とは、
「 次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が六十五万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるものをいう。
イ 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 (学校の範囲)に規定する学校の学生、生徒又は児童
ロ 国、地方公共団体又は私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 (定義)に規定する学校法人、同法第六十四条第四項 (私立専修学校及び私立各種学校)の規定により設立された法人若しくはこれらに準ずるものとして政令で定める者の設置した学校教育法第百二十四条 (専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項 (各種学校)に規定する各種学校の生徒で政令で定める課程を履修するもの
ハ 職業訓練法人の行う職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第三項 (職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練を受ける者で政令で定める課程を履修するもの 」
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この回答へのお礼

重ねて御礼申し上げます。
スッキリしました!!

お礼日時:2015/01/28 20:44

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