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税務調査について。
領収書の日にちと出納帳に記入している日にちが違います。
実際に現金を入れた日に出納帳に記入し
その時に渡せなかった領収書はその方が来社した日に渡しています。
日にちは来社した日になります。
1日2日の違いです。
私が事務所にいないことが多々あるので
領収書を後に取りに来ることになってしまいます。
決算期末はきちんと日付を合わしています。
この場合税務調査に引っかかってしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

現金を預金等から引き落とした日と帳簿につけた日が分かればよいのでは税務調査は経理基準に照らし正しいかではなく脱税等の恐れがあるかど

うかを調査するのが目的ですから最終的に不正がないと判明できると思います
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
税務調査とは脱税がないかを調べるのですか。
恥ずかしながら初めて知りました。

お礼日時:2019/09/07 10:43

自社への税務調査で発行した領収書が調べられることはあまりないと思います。


どちらかと言えば、他社に入った税務調査の反面調査で
領収書が間違いないかを調べることが多いと思います。
その場合、出納帳と領収書が突合せられれば良いですが、
日付けがずれてて突合せが難しかったりすると注意されるかもしれません。

領収書はお金を受け取った日に作成して、後日渡す形にしましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても勉強になりました。

お礼日時:2019/09/07 17:36

金額と税吏の気分次第でしょう。



一般的には後日渡しでも日附は現金受領日ですね、どうしても来社日にしたいのなら「何月何日受領」のような但し書きを入れるべきでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど!そうすればよいのですね。
ありがとうございました。
金額は10万円ぐらいです。
お忙しい中回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/07 10:37

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