2つ質問があります。失礼します…
五年前までであれば源泉徴収票が貰えるとのことで、以前1年程勤めていたバイト先へ連絡しました。ギリギリ5年前かと……はっきりはわかりません;
私は扶養に入っており(現在も)合計で年収入30数万円くらいの低収入でした。
月3万~6万位の給料だったので。
・再発行という形で後日源泉徴収票を貰えることになったのですが……確定申告しても意味がないでしょうか?お金は貰えない、または額は少ないですか?
また、去年から今年にかけてバイトした所では70数万円合計で源泉徴収票を貰い、退職しました。
家族の扶養に入っているため…家族の会社で源泉徴収票を渡さなければいけないので渡しました。
ついでに確定申告に行きたいと思ってたのですが、年に1枚しか発行されない紙だそうで…その場合どうなるのでしょうか?
店長には、戻ってくるもの無いんじゃないの?と言われ、手間をとらせるだけで意味がないのかなと質問させて頂きました。
以上の二点分かる方いらっしゃればお願いします(>_<)
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
お給料であれば、年間最低でも103万円以内であれば所得税はかかりません。
しかし、給与天引きでは、各月での概算での天引きを行うため、天引きされてしまっていることがあるでしょう。
他の収入などがなく、年末調整を受けていれば、すでにおさめすぎの還付などを受けていることになるでしょう。
結果、天引きされておらず、年収103万円以下であれば、申告する意味がありません。還付も納税もないことでしょう。ただ過去の所得証明などが必要なのでしたら、申告の必要性はあるかもしれません。
ご家族の扶養ということで、ご家族の勤務先に提出されたようですが、提出義務はありません。あくまでも提示義務にすぎず、ご家族の扶養の要件確認でしかありませんので、確認が終われば返しておかしくないものでしょう。あなたの税務判断を家族の勤務会社があなたのために何かすることはありません。
年に一枚とありますが、それは発行する側の都合にすぎません。
法律上、給与をもらっていた人が支払っていた人(会社)に求めれば、何度でも交付されるべきものです。
これは、確定申告でも原本提出です。融資などを受ける際に所得証明が割に使うこともあります。公立保育園などに子供を通わせる場合にも提出が必要です。原本を返してくれるとは限りませんので、複数米求めておかしくないのです。
私の経営する会社では、小さいお子さんがいる人には2枚渡すようにしています。そのほかに必要な人は随時求めるように話しています。
店長さんが経験が少なく、知識も少ないというだけでしょう。
したがって、ご家族の会社に反してもらうように要求してもよいでしょうし、バイト先に再交付を求めてもよいでしょう。
ただ、あなたにとってそれが必要なものかは確認する必要があるでしょうね。さらに、あまり面倒なことを求められたと感じれば、ご家族の会社での立場もあることでしょう。
よくよく検討されることですね。
No.3
- 回答日時:
まず、5年前に1年ほど勤めていた会社からは、年をまたいで給与を受け取っていたのでしょうか?
給与の所得税はその年の1/1~12/31に実際に受け取った給与をもとに計算されます。
例えば2009年6月から2010年5月まで勤めていた場合、2枚の源泉徴収票がいただける、ということです。
そしてもし上記の例の場合、2009年は年末調整していた可能性があるため、確定申告する必要はないでしょう。
2010年の場合、退職時に源泉徴収票をいただいていますが、当然年調していません。
しかし、給与を一か所でしか受け取っておらず、月3~6万位の給料であるようでしたら、そもそも所得税は天引きされていないと思うので、いずれにせよ源泉徴収票を取寄せて確定申告をするメリットがどれほどあるかは疑問が残ります。
もし還ってくる払い過ぎた税金があったとしても微々たるものです。
一つ気になったのは、「去年から今年にかけてバイトした所では70数万円合計で源泉徴収票を貰い、退職しました」のところですが、それは2014年から2015年にまたいで給与を受け取っていた、ということでしょうか。
それならば合計で源泉徴収票を貰うのはおかしいですね。
通常2枚の源泉徴収票になると思いますが。
それか2015年にバイトした給与は前払いで2014年中に受け取っていたとか?
もし給与明細書が残っているようでしたら、控除の所得税の欄を確認してみてはどうでしょうか。
No.2
- 回答日時:
>確定申告しても意味がないでしょうか?お金は貰えない、または額は少ないですか?
貴方の月収で、「扶養控除等申告書」をバイト先に出してあったなら、給料から所得税は天引きされていません。
なので、もしそうなら還付される所得税もありません。
あくまで、所得税を引かれていた場合、精算(確定申告)して結果、納め過ぎがあった場合に還付されるものです。
源泉徴収票の「源泉徴収税額」に数字が記載されていたならその額が還付されるし、「0」もしくは未記入なら還付はありません。
>年に1枚しか発行されない紙だそうで…その場合どうなるのでしょうか?
確かに年に1回しか発行されませんが、通常、どこでも”再発行”はできます。
なお、前に書いたとおりです。
貴方の月収(88000円未満)で、「扶養控除等申告書」をバイト先に出してあったなら、給料から所得税は天引きされていません。
なので、もしそうなら還付される所得税もありません。
>戻ってくるもの無いんじゃないの?と言われ、手間をとらせるだけで意味がないのかなと質問させて頂きました。
源泉徴収票は戻ってくるものがあるないにかかわらず、会社は発行する義務があります。
なので、前に書いたとおり、源泉徴収票を見て確定申告するかどうかを決めればいいでしょう。
No.1
- 回答日時:
>家族の扶養に入っている…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親 (or夫ほか) が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>家族の会社で源泉徴収票を渡さなければいけないので…
それはその会社独自の決め事です。
社員が配偶者控除や扶養控除を取りたいとしても、正直に所得額を伝えさせるだけでよく、源泉徴収票の提出など法律は強制していません。
>再発行という形で後日源泉徴収票を貰えることになったのですが…
源泉徴収票は本人が確定申告をするために必須な資料であり、安易に他人に渡してはいけません。
親の会社に提出することなど法律は想定していませんから、自分の確定申告に「再発行」など頼まなければいけなくなるのです。
本来は 1部しかもらえないもので、再発行など煙たがられる会社も多いです。
>去年から今年にかけてバイトした所では70数万円合計…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりです。
去年の大晦日までにもらって給与は去年分、今年になってからもらったのは今年分と分けなければいけません。
>店長には、戻ってくるもの無いんじゃないの?と…
その数字では、前払いさせられた所得税は全額返ってきます。
>お金は貰えない、または額は少ないですか…
前払いさせられた額が限度です。
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