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No.1
- 回答日時:
確定申告書の提出の際には、申告における必要書類の確認をする程度であり、内容をチェックすることはほとんどありません。
相談しながらの作成であっても、通常の申告と同様に、後日チェックが行われることでしょう。税務署があなたの収入のすべてを把握しているとは限りません。ですので、申告書提出時、提出された申告書のチェックだけで、あなたに過去の申告を求めるかどうかは、不確定要素があることでしょう。
ただ、税務署はいろいろな形で情報収集しており、これらの情報を突合することで、未申告や申告漏れのチェックを行うことがあります。
あなたの収入を得た相手から情報が提供(支払調書や源泉徴収票、さらには税務調査など)でばれている可能性もあるでしょう。この場合でも、税額が過少となっているという判断となれば、申告漏れなどを言ってくる可能性があるでしょう。今現在言われていないことからすれば、そこまでばれていないだけなのです。今回の申告の内容などからその可能性を税務署が把握するようなこととなれば、連絡があるかもしれませんね。
過去の年分において申告義務があるのでしたら、申告されるべきです。
精神衛生上もびくびくしていたら大変な負担だと思います。
質問のような内容を書かれるぐらいなわけですから、申告されたほうがよいと思いますね。
税務署からの指摘も内容や金額、状況などから、電話だったり、手紙だったり、いきなり税務調査だったりと、いろいろな形で行われることと思います。
私の身内でも、ばれたらばれた時にということで、一部の収入を申告しないでいました。何十年もばれずにいたようですが、その収入を得た先の税務調査で税務署に詳細な情報が入ったことでばれました。
給与収入ということで税務調査にはならなかったと思いますが、明らかな申告漏れだったため、電話がありましたね。その際には、単に申告漏れはありませんか?というような連絡でしたね。
私は比較的慣れているということで、身内の代わりに電話で話をしましたが、どのような主乳が漏れています?とすっとぼけて聞いたところ、会社名や金額なども把握されていましたね。
すっとぼけて、忘れていただけという説明のもとで過去の申告をしたことがあります。
度胸と知識を持っていなければ、難しいと思います。
ばれたら、過去何年物申告を出させられることもあります。私の身内の際には、何年分の申告が必要かを丁重に聞いたところ、3年分ぐらい把握したということで、3年分出すように言われました。複数年分というだけで、税負担は大きく変わるものです。
所得税が修正申告(期限後申告)などとなると、住民税も変わってくることになります。国保の人はその保険料も変わります。お子さんが保育園などに通っているような場合には、保育園の費用も変わります。これらが続々と請求が来れば、大きな負担です。
覚悟ができなければ、申告することですね。
無申告でばれるよりも、申告済みでないように問題があっての修正申告のほうが、不利益は少ないはずです。無申告ですと無申告加算税と延滞税が加算されることになりますからね。通常の修正申告であれば、過少申告加算税と延滞税となります。無申告のほうが罰則的要素が高く厳しいものでしょう。過少申告加算税は、軽微な税額であれば加算されないこともありますしね。
ご注意ください。
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