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会社法が分からなく質問です。

会社法361条で役員報酬は株主総会で総額を決定することになっていますが,
今回私の会社が筆頭株主(発行株の40%程度の株数)になっている複数の関連会社の役員ひとり一人の金額について調査しています。

ところがある会社の経理担当から(正式ではないですが)個人の金額は「個人情報なので教えられない」旨のニュアンスの回答がありました。
そこで法的根拠について質問です。

会社法の361条は報酬金額総額を決められるもので,各人別の金額については決められないし,報告させることも出来ないのでしょうか?
またその場合,会計帳簿閲覧権(会社法433条)を根拠に報告を求めることが可能なの
でしょうか?

A 回答 (1件)

>会社法の361条は報酬金額総額を決められるもので,各人別の金額については決められないし,



これは間違いです。取締役Aはいくら、取締役Bはいくらと具体的に報酬額を決議することは当然可能です。株主総会で総額だけ決めて、個別的な金額については取締役会等にゆだねる決議をしても違法ではないというだけに過ぎません。
 総会で取締役会等で委ねる決議をしている以上、会社が株主に対して個別額の開示を義務はありません。

>またその場合,会計帳簿閲覧権(会社法433条)を根拠に報告を求めることが可能なの
でしょうか?

 個別の額を知ることを目的とする会計帳簿の閲覧が正当な理由と言えるかが問題となるでしょう。仮に閲覧できるとしても、例えば、報酬(5人分) 何百万円 預金 何百万円というように仕訳されていたら、誰にいくら払ったを知ることはできません。
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この回答へのお礼

buttonhole さん  なるほど株主総会でどう決議するかによるということですね。また会計帳簿閲覧は今回の趣旨とは別物のようです。分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2015/02/14 14:00

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