プロが教えるわが家の防犯対策術!

大きなかまくらを作っています。縦150cm横150cm奥行き3mくらいのものです。
これに近所の小学生が出入りして、遊ばれていました。

ただ登ったり滑ったりするだけなら良いんですが、人のシャベルを勝手に使い外壁を壊されたり(上に登るための階段を作られてた)して困っています。しかも使われたシャベルは外に放り出して置きっぱなし…

かなり大きいものなので中にいるときに壊れると危険です。なので強度が出るように計算して作ってるので壊されるとバランスが崩れて危険度があがります。私たちがガッカリするだけでなく、子供たちが大ケガしたり、最悪埋まって死ぬことも考えられます。

もしも子供が中にいるときに崩れたら、かまくらを作った私たちの責任なんでしょうか?
それとも立て札を無視して勝手に遊んでいる小学生の自己責任?
どっちなのでしょうか?


また、なにかいい対策がありましたら教えてください。
とりあえず、かまくらの入り口に「壊すな。勝手に使うな。」という内容の立て札を立てました。

A 回答 (3件)

一時的なモノとは言え、「施設管理責任」的なものを問われる可能性はありますが。



仮に質問者さんが所有する土地の中に作ったモノであれば、勝手(不法)に侵入して施設を利用した形です。
たとえば、「泥棒が他人の家に侵入し、その家の不具合で、泥棒が怪我をした」みたいな話です。
訴訟大国のアメリカなどであれば、泥棒の怪我(被害)の救済が認められるかも知れませんが、日本では、不法行為中の被害は、まず認められないです。
従い、「立入禁止」等の立て札をすれば、施設管理責任等は問われないと思います。

しかし、質問者さんの土地以外だと、一時的,擬似的とは言え、そもそも質問者さんにも、勝手に施設的なモノを構築する権利が無いし、立入りを禁じる権利もありませんので・・。

刑事責任は判りませんが、少なくとも民事の賠償責任が発生する可能性が高いです。
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万一の場合、このままではかまくらを作った人の責任になりますね。



小学生が出入りすることを知りながら措置を講じていなかったことになるからです。
また、人のシャベルを使い、とありますが、その辺にシャベルがあることが問題になります。

また、立て札だけもダメです。
立て札があったとしても、小学生ではどれだけ危険なことなのかが分かりませんから。

つまり、最大限の危険防止措置を講じなければならないことになります。
工事現場と同じですね。

にもかかわらず、勝手に小学生が・・・ということであれば、その時は責任を負う必要はないでしょうが。
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その場所が問題です。


ご自分の敷地内で有れば、縄などを張って侵入を制限できます。
それを無視しての事故で有れば、責任を取ることも無ければ、逆に不法進入でかまくらの破損に対して損害賠償請求も可能かと。

ただし、その場所が公道や公共の場所で有れば、外部の人の立ち入りや行動を制限できません。
子供たちの自由な行動で事故が起きた場合、それを作った人の責任を問われます。
常に監視して、子供たちが危険な状態に成らない様に、指導する事も必要に成るでしょう。
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