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題の通り

A 回答 (4件)

皇室典範の第十四条の第一項の者とは以下の通り



皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者
※つまり、一般から嫁になった者です。
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この回答へのお礼

お手数をおかけしました。感謝します。

お礼日時:2015/03/01 12:04

■皇室典範


3 第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。

以上の規則(法律ではない)により、離婚可能です。
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この回答へのお礼

お手数をおかけします。
「 第一項の者」が天皇のすべての子を指すか、
皇太子以外のすべての子を指すか、
で意味が全く変わります。
どちらですか。

お礼日時:2015/03/01 09:50

問題無い



取り換えねぇ・・・・
モノか?
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この回答へのお礼

意味不明なひとりごとやな。
答えは「できるorできぬ」以外に無し。

お礼日時:2015/03/01 08:55

できるよ

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この回答へのお礼

文献は?皇室典範の条文番号を教えてくだされ

お礼日時:2015/03/01 08:45

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