プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めまして。
先日、片側二車線の道路で接触事故をしました。
事故は、信号待ちの道路の左車線でバスが止まっていたところ、私(原付き)がバスを追い抜こうとし、左車線よりで頭を出したところ、左右の車線の真ん中をすり抜けるバイク(250cc)に衝突し、私の原付きがバスの後方にぶつかると言う事故でした。
現場は、緩やかな右カーブの道で、信号までは少し離れていて、左右の車線とも信号待ちの渋滞があり、後方にも結構車が信号待ちをしていた状態です。
この状態だと、バスは完全に巻き込まれた状態なので100%被害者だという事は、私ともう一人のバイクの方は納得しているのですが、私が気になっているのがバイクとの過失についてです。
バスを追い抜こうとした際、ウィンカーを2秒ほど点灯させて、頭を出した際に後方からの衝突でした。車間はバスに対しては2〜3メートルとっていて後方の車も同じくらいとっていました。
バイクの方の意見ですと、私がいきなり飛び出してきて急ブレーキをかけたが止まり切れなかった。緩やかなカーブの為、急に出てこられたら止まれない。との事でした。
現場検証では、特に怪我もなさそうだからという事で、物損事故扱いになりましたが、その後に、身体に痛みがあった為病院に行く為に、向こう側の保険会社に確認したところ、「現状7:3で私が悪い」との事で保険料は一切出しませんとの事でした。警察に確認したところ、担当の警察官が不在だという事でしたが、現状は私が悪いとなっているみたいでした。その事を病院側に伝え、保険年金課の方にも確認をとり、健康保険を使い診断を受け、全身打撲と右足の捻挫の診断を受けました。事故のあった日は、職場は遅刻と早退で現在は打撲の影響で何日か休んでいる状態です。

直進車に対しての右左折での衝突の場合は、右左折側が悪いという理解はあるつもりですが、今回の場合、すり抜けるバイクの直進に対しての右左折での衝突なので正直7:3という割合に納得が出来ません。
もう一点が仕事と生活に支障が出ている場合は、物損事故から人身事故に変更が出来るのでしょうか?
私自身が任意保険に加入していなかった事と今回が人生初の事故になるので出来るだけ多くのアドバイスをいただけるとありがたいです。

長々と文章を書きましたがわかりずらくてすみません。

質問者からの補足コメント

  • バスはスクールバスになります。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/05 05:49
  • 頭を出した
    というのは原付きの頭です

    左車線を停止中のバスを、バスの後ろにいた私が、左車線の右側により原付きの頭を出したところ

    になります。
    わかりづらく大変申し訳ございません。

      補足日時:2015/03/05 09:03

A 回答 (8件)

>ウィンカーを2秒ほど点灯させて、頭を出した際に後方からの衝突でした。


 肝心な「後方の安全確認」が抜けているのが大きく、
 ウインカーを「2秒点滅したから何?」ってことです。
 御料車ならイザ知らず、原付がウインカーを点けたからと言って
 全車両が対応してくれることは先ずありませんから、原付側の過失は重くなります。

>いきなり飛び出してきて急ブレーキをかけたが止まり切れなかった。
>緩やかなカーブの為、急に出てこられたら止まれない。
 この分の過失が30%だった、と認めているのでしょう。
 原付では無く、幼児なら轢き殺していたかも知れませんし、
 重機車両だったらバイクのライターが即死だったかも知れません。

>正直7:3という割合に納得が出来ません。
 追突しておきながら、「止まったお前が悪い」という輩もいるから、
 皆が皆、納得する訳では無いと思います。

>仕事と生活に支障が出ている場合は、物損事故から人身事故に変更が出来るのでしょうか?
 ケガをした場合に「人身事故」になるのであって、
 仕事と生活に支障が生じたから人身事故に、、、ということはありません。

人身事故になると、罰金+重い行政処分(免停)に繋がるから、
継承であれば、物損事故のままが良いかと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

細かく説明していただき助かります。
貴重なご意見でとても参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/03/05 15:46

>バスを追い抜こうとした際、ウィンカーを2秒ほど点灯させて、頭を出した際に後方からの衝突でした



ウインカーを出して「後方確認」してから、頭を出しましたか?

ウインカーを出したら、車線変更をしてもいいというルールはありませんよ
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

後方確認は実行しました。
今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2015/03/05 15:49

原付の頭じゃなく、原付の前輪でしょ?



原付に頭なんて無いから
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「頭」が質問者の頭なのか質問者が運転していた原付のことなのか、抽象的な表現でわかりにくい。


ということで事故の状況がわかりにくいですが、「原付が右側車線へ進路変更しようとして、左右車線間をすり抜けしてきた自動二輪と衝突した」ということなのであれば、
・原付側が車線変更時の安全確認を失敗している(ウィンカーを点けたら他の車輌が避けてくれる訳じゃ無い・質問者が右後方の安全を確認・担保する義務を負う)
・自動二輪側の前方不注意(車輌の間から人や自転車が出てくる可能性を意識して注意を払っていたか、徐行していたか)
が、問われると思います。
当然進路変更しようとした原付側の過失が重い。自動二輪側が優先車両と考えられるので。
しかし自動二輪側にも「何キロで走っていたか・徐行していたか・漫然と走っていなかったか・すり抜け時には車線変更が必要になるが、それに必要な進路変更手続きを取っていたか(厳密にはセンターラインを跨ぐ度に安全確認とウィンカーが必要になる)」を問うてみてもいいかもしれません。
すり抜け自体、道交法のどこにも「やっていい」とは書いていないグレーゾーン的行為ですし。

保険屋さんは過去の事故例や判例集から過失割合を引っ張ってきていると思うので、割合が大きく変わることはないと思いますが。
役所が定期的に開催している無料法律相談に相談してみるのがいいと思います。町内会で配布される広報や役所のWebを見て開催日時を調べて下さい。
それからバスの運行管理会社にはお詫びに伺って(事前にアポイントを取って)、謝罪の意を伝えておきましょう。心証が違えば、修理や損害費用の請求金額も変わってくるかも知れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
わかりにくい質問で申し訳ありませでした。
自動二輪のお話や無料法律相談の件はすごいためになりました。
バス会社の方への連絡はしっかりさせていただきたいと思います。

お礼日時:2015/03/05 09:18

つまり停車中の車列を横切って行こうとした訳?


それ割り込みの違反になると思うのだけれども。
そして、停車中の車列の間をすり抜ける行為は、車両が停車中なら違反にはならないから、車線を変更しようとするあなたに安全確認の義務があります。
もちろん、250ccの運転手も、車列の間から子供なんかが飛び出して来ないように安全に進行する義務があります。
どちらにも過失がありますが7:3というのは妥当な割合なのでは?

私から言わせれば、お互いに
それくらい注意して運転しろ!
って思いますけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

7:3は他の方に聞いても妥当みたいですね。
今後は、周囲の安全確認とすり抜けに関しては控えるように心がけます。

お礼日時:2015/03/05 09:29

先ず、質問の確認ですが、


>私(原付き)がバスを追い抜こうとし、左車線よりで
 の、「左車線よりで」が分かりません。
 片側2車線のどちらに居たのでしょうか。
 右側に居て、左に顔(バイクのこと)を出したら、ということでしょうか。
 もしそうなら、左車線に居るバスは関係ないですよね。

 左側(いわゆるバスの後ろ)に居て、バスを抜こうとしたなら十分理解できますが、
 その場合、「右車線よりに」となるのですが。
 どうも現状認識が出来ません。


とにかく、上記はさておき、
追突したバイクの方が過失は大きいです。

まさにすり抜け時の事故であり、
単純な「追突」ではありません。
追突で前後の関係が問題になるのは「同じ車線上」の場合です。
今回のケースは、「すり抜けの場合」です。
関係者(警察も含めて)がアホなだけです。

すり抜けは、
元来通れないスペースを通るものです。
自動車同士であれば、もう一台通る(3台が並ぶ)などあり得ない話ですから。

「すり抜けは徐行が必要、もいいところ、ぶつかられた方のウインカーなど必要がありません」

あなたの過失の方が遙かに低いです。
(極端には在りません。)

当たり前に常識のある弁護士などを使ってください。
ただ、任意保険に加入していないため、
費用はトンでもなくなると思いますが。

また、対バスについては全面的にあなたの過失です。
頑張ってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

質問をされた通りわかりづらく大変申し訳ございません。補足を記入しました。
弁護士は一度無料相談をへて考えていきたいと思います。
応援もありがとうございました。

お礼日時:2015/03/05 09:24

停車中の車列をバイクで抜いていくことは違反行為ではないので、


「進路変更時の後続車との事故」ということで処理され、
基本割合の7:3になっているのだと思います。
納得はできないと思いますが、それは相手も同じこと。
誰も納得できないのが事故というものです。
双方で直接話せば必ず言い合いになったり水掛け論になるので、
保険会社という第三者に入ってもらって客観的に処理していくわけです。

事故を物損から人身に変更することは可能ですが、
現場検証からやり直すことになり、双方の立会いが必要なると思います。
また、物損事故と人身事故では事故の責任の重みが全く違いますので、
そこはよく確認してください。

正直、この状況で人身事故に変更するメリットはよくわからないのですが、
事故相談センターで話を聞いてみては如何でしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

一度、事故相談センターで話をしてみようと思います。
事故についも考えかたを改めさせられるコメントありがとうございます。

お礼日時:2015/03/05 08:56

車と車の間を走ってきた、というのは横に置いといて



直進するバイクの進路を塞ぐ形であなたが飛び出したのですから、あなたの比のほうが大きいのは確かです。進路妨害という罪になります。

進路変更はそれを行う3秒前からですから、2秒出したというのは理由にはなりません
ましてストップウォッチなどで2秒間を計測したわけではありませんので、それを証明する事ができません


なので、7:3という比率はうなずけます。

物損を人身にすることは可能です。
人身事故にすれば保険からあなたの治療費も出ます

ただし、あなたにとってのマイナスのほうが多いですからお勧めはしませんよ
物損にたいする請求が多くなります。

人身の部分は、相手に対してあなたの自賠責保険から出ますが(相手もケガをしてるのなら)、物損は自賠責保険から出ませんので、多大な請求がなされるでしょう

100万円を現金で支払えますか?

あと、バス会社への賠償責任も残っていますよ

これは、あなたが任意保険に入っていませんので、100%自腹になります
バスの外装の修復に30万円、(修理によって)バスが運行できない分の請求(数百万円単位)がおきますから、覚悟しておいてください

任意保険に入っておけばよかったと後から後悔するような金額があなたに請求されるわけです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすい説明でしたので納得できました。
やはり、私のほうがさらに請求が大きくなると言う事なら、物損事故の方向で進めて行くと思います。

お礼日時:2015/03/05 06:01

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