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個人事業の廃業について調べていたところ、このような文章を見つけました。
「年度の途中で個人事業を廃業しても12月31日に廃業したことと同じなので、廃業日を12月31日とし、その年度の確定申告書と一緒に廃業届を提出する」

こちらの文章を見て疑問に思ったことがあるのですが、廃業届と確定申告書を一緒に提出することはできるのでしょうか。
廃業届は廃業した日から1ヶ月以内に提出しなければなりませんし、確定申告の受け付けは2月16日から…そうなると廃業届を提出できる期間の1ヶ月を越えてしまうと思うのですが…
ある程度の遅れは許されるものなのでしょうか。

できれば急ぎで解決したい質問なのですが個人事業についての知識が乏しく、また休日ということもあり税務署に確認できないのでこちらで質問させていただきました。
もしわかる方がいらっしゃいましたらご回答をお願いします。

A 回答 (2件)

できますよ



そもそも確定申告に提出期限はありません、1月1日から(税務署が仕事を始めるのは4日から)12月31日まで受け付けています、休みの日は郵便で受け付けます。

廃業届けの提出の期限は、廃業した日から1ヶ月以内ですから、12月31日に廃業したのであれば、1月30日を期限として、廃業届けと合わせて確定申告書の提出ができます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

> そもそも確定申告に提出期限はありません
そうなんですか、お恥ずかしながら全く知りませんでした。

今年で個人事業を廃業しようと考えておりますが、もし予定通り廃業することになった場合は来年の1月30日を期限として届けを提出したいと思います。
詳しくご回答下さり本当にありがとうございました。

お礼日時:2015/03/12 23:19

こんにちは。



確定申告は、個人が、その年の事業所得、給与所得、一時所得、雑所得など、総ての所得を一括して申告する手続きであり、原則として年に一回、翌年の2月16日から3月15日までの間に行うことになっています。
【根拠法令等】所得税法第百二十条(確定所得申告)

一方、廃業届は、事業所得、不動産所得又は山林所得がある個人だけがその事業を廃止した場合に行う手続きです。廃業後ひと月以内に廃業届をしなくてはなりません。
【根拠法令等】所得税法第二百二十九条 (開業等の届出)

ですから、もし事業を平成26年8月20日に廃止した場合、翌月の9月20日までに廃業届書を提出しなくてはなりません。

しかし、平成26年1月1日から平成26年8月20日までの事業所得については、平成27年の2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出することになります。
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この回答へのお礼

いつも詳細なご回答をありがとうございます。

無知な私にとって貴方様のように親切・丁寧に教えて下さる存在はとてもありがたいです。
心から感謝しております、本当にありがとうございます。

お礼日時:2015/03/12 23:21

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