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家内労働者の必要経費の特例(租税特別措置法27条)につきまして、自分が当てはまるのかどうか有識者の方にアドバイスいただきたくどうぞお付合いください。

【昨年の収入と所得について】

⑴翻訳・・・・60万円(源泉徴収済み、支払調書あり)1カ所より1回の取引、経費数千円
⑵輸入転売所得・・・35万円(190万円程度の収入で経費155万円)

現在夫の扶養に入っております。
もしも家内労働者の必要経費の特例(租税特別措置法27条)が上記で受けられるとなりますと、(約)95万円ー65万円=30万円(38万円以下の所得)で
申告の義務がないかと思いますが合っていますでしょうか。

知り合いの税理士さんに伺った所、確定申告の義務がないけれど、還付申告をするべきと
アドバイスを受けましたが、その方の見解によると⑴⑵両方からの収入がある場合、この特例を使えないとの事でした。なので、夫が扶養控除を受けられなくなるとの事です。

税理士さんや個々により解釈が違うなどということも聞きますし、この特例の本質(そもそも給与所得者と内職者との税の課し方のあり方を見直し)からしても何となく腑に落ちず・・・。
例えばパートも掛け持ちして103万円までなら控除を受けられるのですから、
家内労働者の必要経費の特例に当てはめた場合もこれと同様の解釈ができる気がするのですが・・。

【わたしの解釈】

⑴翻訳・・・・60万円ー65万円=0
⑵輸入転売所得・・・35万円(190万円程度の収入で経費155万円)

合計所得=35万円 という解釈です。

上記特例が認められる場合の(還付)申告書記載についてもお伺いしたいです。

様々なアドバイスをお伺いして、申告すべき内容を整理したいと思いますので
どうぞよろしくおねがいいたします。

以下の方に少しケースが似ていると思います・・。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

A 回答 (4件)

こんにちは。




「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」を定めた租税特別措置法関係の法令の条文を要約すると、「家内労働者等が有する事業所得および雑所得を計算する際、収入金額から差し引かれる必要経費の実際金額(=実費)が65万円未満である場合は、65万円を必要経費とみなして差し支えない(ただし、みなし必要経費の額は、収入金額を限度とする)」というものです。
【根拠法令等】租税特別措置法第二十七条、及び、租税特別措置法施行令第十八条の二第二項第二号(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)

ここで、家内労働者等とは、
1.家内労働法に規定する家内労働者に該当する個人、および外交員、および
2.集金人、電力量計の検針人、および、
3.その他、特定の者(個人、法人)に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者、
です。

ですから、先ず、質問者は「家内労働者等」に該当するかどうか、です。

質問者は特定の顧客からの翻訳の収入があるので、一見、前記の3.に該当しそうですが、1回だけの単発的な仕事であり、「継続的に」翻訳の仕事をしていたわけではないので、質問者は「家内労働者等」に該当しません。

それに、仮に質問者が「家内労働者等」に該当するとしても、

⑴翻訳・・・・収入60万円-経費数千円≒所得60万円
⑵輸入転売・・収入190万円-経費155万円=所得35万円

つまり、経費数千円+経費155万円≒実費155万円
であり、租税特別措置法に定める要件「収入金額から差し引かれる必要経費の実際金額(=実費)が65万円未満」から完全に外れています。

従って、ここでも、質問者は「家内労働者等」に該当しないと言わざるを得ません。

さて、

◆質問者に確定申告義務はあるのか:

所得60万円+所得35万円=合計所得95万円

もし、質問者の「所得控除」の金額が95万円以上ならば、質問者には、税務署へ確定申告をする法的義務があります。
※「所得控除」:基礎控除38万円、国民年金保険料など質問者が負担した社会保険料、質問者が負担した生命保険料………など。

もし、質問者の「所得控除」の金額が95万円以下ならば、質問者には、税務署へ確定申告をする法的義務はありませんが、質問者は、確定申告をすることによって、翻訳報酬から源泉徴収された所得税が還付されるでしょう。

なお、質問者に、税務署へ確定申告をする法的義務がない場合であっても、お住まいの自治体に住民税の申告をする義務があると思われます。詳しくは、地元自治体の条例を調べて下さい。


◆ご主人は配偶者控除を受けられるか:

受けられません。質問者(配偶者)の合計所得が95万円だからです。夫が配偶者控除を受けるためには、妻の合計所得が38万円以下でなくてはなりません。
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No.1です。



確定申告の準備をするのであれば、国税庁のサイトを参考にして下さい。

国税庁HP>……>タックスアンサー>……>No.2020 確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
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No.1です。

補足回答です。


>税理士さんに伺った所・・・その方の見解によると⑴⑵両方からの収入がある場合、この特例を使えないとの事でした。

その税理士の見解は、完璧ではありません。⑴⑵両方からの収入があっても、
・租税特別措置法第二十七条、及び、
・租税特別措置法施行令第十八条の二第二項第二号
に合致すれば、「特例」を使えますよ。

例えば、国税庁のサイトのQ&Aを読んでみて下さい。↓

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810_qa.htm

「配偶者の所得金額」の(2)を見て下さい。

「(2) 生命保険契約に基づく年金及びシルバー人材センターの必要経費の合計が65万円未満であるため、家内労働者等の特例を適用できますので、公的年金以外の雑所得の金額はゼロ(60万円-60万円) 」
※この例では、生命保険契約に基づく年金とシルバー人材センターの報酬の各々の必要経費実費の合計が65万円未満だから、特例を使えるのです。


「特定の者に対して継続的に人的役務を提供する」報酬でない「生命保険契約に基づく年金(いわゆる個人年金)」と、「特定の者に対して継続的に人的役務を提供する」報酬である「シルバー人材センターからの収入」との二つがあっても、特例を使えるのです。これが国税庁の立場なのです。

もし私の書き方が違っていると思うなら、国税庁(または税務署)へ問い合わせてみて下さい。
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この回答へのお礼

詳細にわたり、具体例まで添えてご回答くださいまして誠にありがとうございます。
私が混乱していたのは、様々な情報から以下が整理できなかったためでした。

⑴本特例は103万円の取り扱いとなるべく同等な課税のあり方を見直す為のものである
⑵パート等の給与所得にそもそも「経費」という考えがない(当然ですね)
⑶⑵で複数掛け持ちなどが行われたとしても103万円を超えなければ問題がない(控除が受けられる)
⑷では本特例を適用するにあたり、私のように複数の働き方で「所得」を得た場合も当然認められるべきでは?要は経費の「合計」では無く各々に適用が可能

との解釈をしたまででした。
ただご教示頂きました事例に対する国税庁の回答ですと、複数から収入の経費「合計」で65万円を上回れば特例が適用外となる事例でしたので理解致しました。
ご回答者様のアドバイスが大変参考になりました。ここに重ねてお礼申し上げます。

お礼日時:2015/03/19 11:10

No.1です。

回答の一部に誤りがあったので訂正します。

【誤】
従って、ここでも、質問者は「家内労働者等」に該当しないと言わざるを得ません。
【正】
従って、やはり質問者は「特例」を使えません。


【誤】
もし、質問者の「所得控除」の金額が95万円以上ならば、質問者には、税務署へ確定申告をする法的義務があります。
【正】
もし、質問者の「所得控除」の合計金額が95万円未満ならば、質問者には、税務署へ確定申告をする法的義務があります。
【根拠法令等】所得税法第120条


【誤】
もし、質問者の「所得控除」の金額が95万円以下ならば、質問者には、税務署へ確定申告をする法的義務はありませんが・・
【正】
もし、質問者の「所得控除」の合計金額が95万円以上ならば、質問者には、税務署へ確定申告をする法的義務はありませんが・・

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以上、たいへん失礼しました。 m(_ _)m
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この回答へのお礼

ありがとうとうございます。確定申告をしてみます。
その際フォームはA/Bどちらでも良いのでしょうか??
何から何まですみません・・・。

お礼日時:2015/03/19 11:11

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