No.4ベストアンサー
- 回答日時:
分かりやすく回答します。
>A・B 2カ所から給料を得てAのみ年末調整しましたが、後になって、Bの源泉徴収票がでてきました。Bで源泉徴収されている分についても払いすぎた分を自分で還付申告したい場合、どうすればいいでしょうか。
Bだけ還付申告する、ということはできません。違法です。確定申告(還付申告を含む)するなら、AもBも同時に申告しなくてはなりません。
ですから、まず試しに、自宅で確定申告書を書いてみて下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
書いてみて、「還付」になるようなら税務署へ確定申告(還付申告)しましょう。そうでないなら、やめておきましょう。
No.3
- 回答日時:
私も同じことやっちまったことあるのですが、一度提出したので、無理だと言われました。
Bの源泉の徴収されている額がかなり高かったので、還付してほしいと言いましたが
駄目と言われました。
税務署が言うには、次年度にAとBを出せばすべて戻ってくるが、
先にAだけ今年度に出すと、今年度分はAのみの申告があったとみなすそうです。
ほんと税務署クソです!金返せ!と思います。
No.1
- 回答日時:
サラリーマンの確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、合計所得から所得税を計算し直し、前払いした所得税との差額を新たに納める制度のことです。
差額がマイナスなら、還付ということです。
確定申告書 A
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
2つの給与の支払い金額 (税や社保を引かれる前) を足して ○ア 欄、これから「所得」
を計算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
して○1 欄、○6~○20 欄は年末調整したほうの源泉徴収票から写し、前払い済みの所得税額合計を ○38 欄です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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