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国民年金保険第1号に加入しています。
再就職が決まり4/20から出社、5/1から社会保険&厚生年金に加入することになりました。
国民年金保険の納付書(平成27年3月分、4月分、5月分、6月分)がまだ手元に
残っているのですが、今後厚生年金に加入するにあたって私が納付書で支払わなければならない
のは何月分まででしょうか?

A 回答 (1件)

月末加入していたものに支払うのが原則です。


4/30には国民年金保険第1号に加入していましたから、
国民年金保険を納付書で払う必要があります。
4月分まで払うということです。
万が一払い過ぎても、過誤請求という形で還付の
手続きの通知が年金事務所から来るので心配ありません。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい解答ありがとうございました!

お礼日時:2015/04/18 01:08

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