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相続に関してわからないことありますので、教えて欲しいです!

祖父A 祖母B 父C 叔母D 叔母E 孫F(私)の家系で
祖父Aが8年前に死去、父Cが7年前に死去しました。

祖父A死去の際、遺産分割協議を行わないまま、昨年祖母Bが死去しました。
祖母Bが死去の際に遺言書で、遺産を全て叔母Dに相続するとしていました。

祖父Aがなくなった際に遺産分割協議を経ていないにもかかわらず、
祖母Bが全て相続していた事になっていたかのような遺言書の内容です。

この遺言書に効力はありますか?
また祖父Aの相続で遺産分割協議をしないままであるのならば、
数次相続ということになり、現段階で祖父Aの遺産を相続できるのは
叔母D、叔母E、孫F(私:代襲相続)となるのでしょうか?

複雑になってわからなくなったので教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

Aが亡くなった段階で、次のどちらになったかがポイントです。



【ケース1】
B、C、D、Eの4人の合意のもと、Bがすべてを相続する。この場合Bの相続分が1で、C、D,Eの相続分は0となります。

【ケース2】
上記の「Bがすべてを相続する」という合意がなかった場合は、法定相続割合での相続となり、Bが1/2、C、D、Eが1/6ずつ相続したことになります。


次にBが亡くなった場合、法定相続割合は、D、E、Fがそれぞれ1/3となります。

>祖母Bが死去の際に遺言書で、遺産を全て叔母Dに相続するとしていました。

上記のケース1であろうと、ケース2であろうと、この遺言書の内容は多分有効でしょう。

【ケース1】
遺言書で、Dがすべて相続します。ただしE、Fには遺留分がありますから、遺留分を主張すれば、
Dが2/3、E、Fが1/6となります。

【ケース2】
遺言書で、DがBの持ち分1/2を相続します。ただしE、Fには遺留分がありますから、遺留分を主張すれば、
Dが 1/6 + 1/2 × 1/2 = 5/12
E、Fが 1/6 + 1/2 × 1/2 × 1/2 = 7/24
となります。


Aがお亡くなりになった時点で、「B、C、D、Eの4人の合意のもと、Bがすべてを相続する。」という整理があったのか、なかったのか、が最大のポイントです。遺産分割協議書が作成されていなっかったとのことですが、上記の合意があったと証明できるものが出てくるかどうか、です。
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手続きに期日は儲けてないので遺言書は無効になりませんよ 



亡くなった日から遺言書効力が有効です。

そしたら、相続人が手続き中に亡くなれたのですから
その配偶者やその子供でそれが亡くなれば子孫になります。

なら!外野が登場して8年前の遺言書無効だ!言ってるのでしょう?
それか?遺留分くれと!納得しない人登場ですよね

当時亡くなれた方が
妻にすべて残してやりたいと気持ちで残した資産を
がだれが引き継ぐのが正しいのかね
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Aの座主さんについては効力がありません。


自分の物でないものを処分する権限はない。
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