相続に関してわからないことありますので、教えて欲しいです!
祖父A 祖母B 父C 叔母D 叔母E 孫F(私)の家系で
祖父Aが8年前に死去、父Cが7年前に死去しました。
祖父A死去の際、遺産分割協議を行わないまま、昨年祖母Bが死去しました。
祖母Bが死去の際に遺言書で、遺産を全て叔母Dに相続するとしていました。
祖父Aがなくなった際に遺産分割協議を経ていないにもかかわらず、
祖母Bが全て相続していた事になっていたかのような遺言書の内容です。
この遺言書に効力はありますか?
また祖父Aの相続で遺産分割協議をしないままであるのならば、
数次相続ということになり、現段階で祖父Aの遺産を相続できるのは
叔母D、叔母E、孫F(私:代襲相続)となるのでしょうか?
複雑になってわからなくなったので教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
Aが亡くなった段階で、次のどちらになったかがポイントです。
【ケース1】
B、C、D、Eの4人の合意のもと、Bがすべてを相続する。この場合Bの相続分が1で、C、D,Eの相続分は0となります。
【ケース2】
上記の「Bがすべてを相続する」という合意がなかった場合は、法定相続割合での相続となり、Bが1/2、C、D、Eが1/6ずつ相続したことになります。
次にBが亡くなった場合、法定相続割合は、D、E、Fがそれぞれ1/3となります。
>祖母Bが死去の際に遺言書で、遺産を全て叔母Dに相続するとしていました。
上記のケース1であろうと、ケース2であろうと、この遺言書の内容は多分有効でしょう。
【ケース1】
遺言書で、Dがすべて相続します。ただしE、Fには遺留分がありますから、遺留分を主張すれば、
Dが2/3、E、Fが1/6となります。
【ケース2】
遺言書で、DがBの持ち分1/2を相続します。ただしE、Fには遺留分がありますから、遺留分を主張すれば、
Dが 1/6 + 1/2 × 1/2 = 5/12
E、Fが 1/6 + 1/2 × 1/2 × 1/2 = 7/24
となります。
Aがお亡くなりになった時点で、「B、C、D、Eの4人の合意のもと、Bがすべてを相続する。」という整理があったのか、なかったのか、が最大のポイントです。遺産分割協議書が作成されていなっかったとのことですが、上記の合意があったと証明できるものが出てくるかどうか、です。
No.3
- 回答日時:
手続きに期日は儲けてないので遺言書は無効になりませんよ
亡くなった日から遺言書効力が有効です。
そしたら、相続人が手続き中に亡くなれたのですから
その配偶者やその子供でそれが亡くなれば子孫になります。
なら!外野が登場して8年前の遺言書無効だ!言ってるのでしょう?
それか?遺留分くれと!納得しない人登場ですよね
当時亡くなれた方が
妻にすべて残してやりたいと気持ちで残した資産を
がだれが引き継ぐのが正しいのかね
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