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ネットで「夫が性犯罪で逮捕され、妻が事情聴取を受けた。警察官に性生活の回数や内容を詳しく聞かれて非常に恥ずかしい思いをした」という記事を読みました。
捜査のためには必要なことかもしれませんが、妻側からしてみたら自分は何も悪いことをしていないのに、そんな辱めを受けるなんて不条理に感じることでしょう。

こういう場合、妻が事情聴取を拒否することは可能なのでしょうか?
(単純な疑問です。私の家族や知り合いが罪を犯したというわけではないことをご承知ください)

質問者からの補足コメント

  • 読んだ記事では逮捕の理由は公然猥褻(つまり露出)とのことでした。
    もちろん妻は無関係だったそうです。

      補足日時:2015/06/11 20:21

A 回答 (5件)

任意捜査ですから、可能です。



ただ、警察も必要と考えるなら、あの手この手を
駆使してくると思われます。

共犯の疑いがあるとか、別件逮捕とかですね。

飲み屋のツケがあったので、それを詐欺だと
して別件逮捕した実例があります。

相手は国家権力です。
やる気になれば相当のことが出来ます。

また、証人として扱われる場合もあります。
この場合は裁判所の令状が出されますので
拒絶されれば拘留も可能です。

なお、参考人の場合には黙秘権は使えません。

この点、誤解している人がいるようなので
念のため。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
黙秘権は被疑者にならないと使えないのですね!それは知りませんでした。

露出魔一人のために警察がそこまで手間をかけるとはちょっと思いにくいですが、
必要とあらば罪をでっち上げてでも逮捕する、というのはよく聞く話なので
犯罪にかかわりの無いところで清く正しい一市民として生きていこうと思います。

お礼日時:2015/06/11 20:27

>こういう場合、妻が事情聴取を拒否することは可能なのでしょうか?



事情聴取は任意ですから、妻が受けたくなければ拒否できます。すなわち法律的には可能だと思います。

ただし(警察も甘くないから)ほんとに事情聴取を拒否するなら、弁護士を介在させた方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
被疑者の場合は当番弁護士だったり、制度?法律?で弁護士費用が無料だったりするそうですが
もし妻(参考人)が取調べを拒否するため、弁護士に依頼する場合はもちろんお金がかかりますよね。

自分のプライバシーを守るだけなのに、想像するだけでも手間やお金が大変そうです。

お礼日時:2015/06/11 12:13

ご質問には、露出で逮捕とは書かれていませんでしたので、それは想定していませんでした。



公然わいせつなら、普段の夫の性癖などの取調べでしょう。
ま~妻が逮捕にはならないとは思いますが、情状酌量も厳しいでしょう。
警察は夫婦間の不仲がわいせつへ走った原因とするまかも知れません。

ま~それはそれで、妻にはどうでもいいことでしょうけど。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
すみません、どういう犯罪かをちゃんと書いていないと判断もできませんよね。失礼しました。

仰るとおり、夫婦間の不仲を犯罪の原因としたいのでしたら妻側にそういうことを質問したいのだろうな、というのは理解できますが、心情として赤の他人に夜の生活なんて答えたくないですよね。

お礼日時:2015/06/11 12:08

被疑者以外の参考となるべき者を取り調べる参考人取調べのことですね。


任意となってますが、んな分けありません。
共同正犯を疑われているのです。

身の潔白を証明するには、出頭してアリバイを証明しなくてはなりません。
なので事実上拒否すれば逮捕へと至ります。

捜査になった場合は黙秘可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

例に挙げたケースですと、夫が公然猥褻(つまり露出)で捕まったということでした。
露出に共犯ってあまりないと思いますし、この場合に妻が取調べを拒否したところで逮捕されるとは思えないのですが…。何か些細な言いがかり?を付けてでも警察は妻を引っ張っていくのでしょうか?

もしも私の夫が猥褻で逮捕された場合は警察署に出向いて「私は無関係です。この時間は○○をしていました」と言うことはやぶさかではないのですが、もし普段の性生活はどのくらいの頻度でした?とか聞かれたら答えたくないなぁと思ったので質問した次第です。
聞かれて嫌なことは黙秘すればいいんですかね?

お礼日時:2015/06/10 19:22

事情聴取については拒否出来ない場合も有るでしょうが、証言は拒否出来ます。


所謂黙秘権の行使です。
証言内容を誘導される場合も無いとは言えませんので、それが被告人(被疑者を含む)の利益を損ねる場合には拒否或いは
黙秘出来ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、こういう時に黙秘権が使えるのですね。
参考になりました。

お礼日時:2015/06/10 19:15

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