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健康保険法によると
患者は一部負担金を「支払わなければならない」し、医療機関は「支払を受けるべき」義務がある、これが保険診療のルール。
と聞いたことがあるのですが、
病院窓口の支払いでクレジットカードを利用すると間接的に割引をしていることとなると思います。
通常、カード会社の手数料5%前後を引いた金額しか、病院には入ってきません。

もし、これが問題ないとするならば決済会社を作り手数料90%、患者へのポイントバック50%
のように、実質割引診療により患者を集めることが可能になるとおもいますが、
問題はないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    分かりやすく補足します。

    通常、カード会社の手数料5%前後を引いた金額しか、病院には入ってきません。

    例:一般的な(1%のポイントが付く)クレジットカード
    患者への請求1000円(カード決済) 1%ポイントバック (患者実質負担9990円)
    病院へのカード会社からの入金9950円 (カード決済手数料5%と仮定)

    もし、これが問題ないとするならば決済会社(=カード会社)を作り手数料90%、患者へのポイントバック50%
    のように、実質割引診療により患者を集めることが可能になるとおもいますが、
    問題はないのでしょうか?

    例:(50%のポイントが付く)クレジットカードと仮定
    患者への請求1000円(カード決済) 50%ポイントバック (患者実質負担500円)
    病院へのカード会社からの入金100円 (カード決済手数料90%と仮定)

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/12 02:38
  • どう思う?

    分かりにくかったようなのでさらに補足いたします。

    計算は患者負担分(3割)のみとしてください。

    患者への請求は3000円と仮定します。
    1%のバックで実質2970円、その通りです。

    病院への入金は決済額3000円に対する5%の手数料が引かれて
    2850円となります。

    以上のように、実質的な割引サービスが行われているように見えます。
    このような割引サービスが合法なら、
    バックされる%と、手数料%を調整すれば、
    患者負担3割分をほとんど0円まで割引することができてしまいます。

    もちろん、病院への入金額は減少しますが、患者を増やす事が可能となります。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/12 04:29
  • うーん・・・

    カード決済は以下の様な割引サービスと同等であるような気がします。

    「タダの歯科医」のシステム 「待った」がかかった背景
    http://www.j-cast.com/tv/2009/06/30044254.html

    以下の法律に抵触するような気がします。

    <健康保険法 第74条(一部負担金)>
     保険医療機関から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、当該給付につき規定により算定した額に割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該医療機関に支払わなければならない。
    <療養担当規則 第5条(一部負担金等の受領)>
     保険医療機関は、被保険者又は被保険者であった者については健康保険法第74条の規定による一部負担金の支払を受けるものとする。

      補足日時:2015/06/12 04:33
  • うーん・・・

    >金の出所
    は、医院でしょうね。NPOの窓口も医院内にあったようですし。

    >この文言は根本的に間違えてます、

    患者実質負担額2970円(3000円-30円(1%ポイント)
    カード会社
    (患者から受け取る3000円)
    (患者へ渡す30円(1%ポイント)
    (医院へ渡す2850円=3000円ー決済手数料150円(5%)
    カード会社の利益120円
    医院への入金2850円

    このようになると思われますがいかがでしょうか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/13 00:58

A 回答 (6件)

再再度、



度々の補足お世話様です、

お陰でかなり煮詰まってきました、

金額も正確になり話も形が整いました、

当初書かれてた90%の手数料、50%のポイントバックは一種の便法だとは思います、
このような事は商法違反になるのでそもそも成り立ちません、

医療機関がカード会社から入金される2850円、
此れはどのように医療機関から患者にバックされるのでしょうか?、
この点が触れられてません、
URL内の様なNPOを立ち上げての手法で、という事なのかもしれませんが、
NPOの決済資金に当該医療機関が寄付をする形、
とすれば、
税務当局はやがて損金扱いを経理上認めてくれなくなります、
損金計上はせずに続ける事は出来ますが、

其れが続くと今度は厚生労働省から不当診療という事で、
指定保険診療機関の取り消しが待ってます、
伝家の宝刀です、何時でも抜く事が可能です、
結果、元も子も無くなってしまいます、

この辺りの考察は如何でしょうか?、
 
私には、早晩頓挫してしまうように見えますが、

是非に、夢物語に終わらない手立てを熟考してください、

長期間有り難うございました、此れにて筆を置かさせていただきます。
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再度、




未だ話の整合性は整いません、

前回答では、私も間違えてました、勘違いしてました、
医療機関がクレジットカードで決済するのは患者の負担金だけです、
残額の決済は医療機関からの支払い基金への請求に基ずいてなされます、
医療機関が支払いを受ける事に関しては1円の手数料も発生しません、

カード会社から支払われるのではありません、

従って、
患者負担が3000円と仮定した場合、クレジットカードのポイントの1%を考慮して、
実質2970円、
この金額は、誰が負担するのですか?、
この点には触れられてませんが、
補足の添付URL内では何処かのNPOが労務料として負担してる話ですね、
金のでどこは別にして、

尚、
>病院への入金は決済額3000円に対して5%の手数料が引かれて2850円
となります、
この文言は根本的に間違えてます、出来れば削除・訂正をされたい、

患者の負担分を手数料の%の還元で遣り繰りする話は、もう少し具体的に筋道が立つ形でお願いします。
この回答への補足あり
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で、その5%の損を誰が負担するんですか?



1時間あたりに診ることができる患者数が決まってるので、客集めをしなくても患者は来ますから、5%を損する必要はありませんよ
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この回答へのお礼

どう思う?

>5%の損を誰が負担するんですか?

通常病院負担だと思います。
家電屋のように現金払いか、クレカ払いかでポイントカードの%を変えることはできませんし。

>5%を損する必要はありません

クレカ払いをしている病院は5%を損をしていることになると思いますが。

今回の質問はそこではなく、カード払いが法律に抵触しないなら、
実質的な割引を合法的にもっとできるのでは?ということです。

お礼日時:2015/06/12 15:03

一向に、判り易くないですが、



表示金額が無茶苦茶、

診療報酬は何点の設定ですか?、

1000点なら10000円ですが、

患者の負担は3000円(現行で)です、
1%のバックで実質2970円、
病院へは5%の手数料で6650円です、
どんな計算をしたら9950円の金額が出るんです?、

第一そんなカード会社作って誰が何処が契約してくれるんですか、?

病院の経営が成り立たないでしょ、

もう直ぐ夜明けです、

下らない夢はぼちぼち覚ましませんか?、

明日にでも一度病院へ診察に行きましょう。
この回答への補足あり
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先ず、パーセンテージと、書かれてる数字の整合性が意味不明、



決済会社を作るとは自前でカード会社を作ると言う事なんでしょうかね?、

後半は、どうしても意味不明です。
この回答への補足あり
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問題になるのは、分割の長さですね。


12月までに支払いが終わっていないと、今年度の医療費控除に全部合算はできませんので、10万円に満たないかも知れません。

それぐらいですかね。
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