この度、離婚が成立し、子ども四人いて、今月から、母子手当てがスタートしました。(現在働いていますが、所得計算は25年度だったので、25年度は、育児休暇中で、所得がゼロだったんです)。
で、今まで、株?の積み立てをしてきたので、そろそろ止めようと思いまして、質問です。
20万以下なら、確定申告不要とありますが、利益が、15万あるのを、今月解約した場合、それは、母子手当ての所得計算の際、その15
万円も所得とみなされるのでしょうか。
それとも、20万以下なら、確定申告不要なのだから、15万円は、合算されなくてすむのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
>20万以下なら、確定申告不要とありますが
給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なので、確かに20万円以下なら確定申告の必要ありません。
ただし、それは「所得税」のことで、「住民税」にはその規定はありませんので、貴方は役所へ「住民税の申告」が必要です。
>利益が、15万あるのを、今月解約した場合、それは、母子手当ての所得計算の際、その15万円も所得とみなされるのでしょうか。
株の解約??、株は売るものですが…
まあ、それはいいとして、お見込みのとおりです。
>それとも、20万以下なら、確定申告不要なのだから、15万円は、合算されなくてすむのでしょうか。
いいえ。
前に書いたとおりです。
住民税の申告が必要で、所得に合算されます。
なお、母子の手当は8月から翌年7月が1年なので、今年(平成27年)の所得が手当の額に影響するのは来年の8月分以降からです。
なるほど。
所得税では、申告不要でも、住民税では、15万の申告が必要。よって、母子手当ても、15万プラスで、算定される。そして、今年売って申告した所得は、来年夏から反映される、という解釈で、よろしいですか?
頭悪くて申し訳ありません。再度の質問をお許しください。
No.1
- 回答日時:
>20万以下なら、確定申告不要とありますが…
20万以下確定申告不要というのは、
・年末調整を受けたサラリーマン
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
・給与が 2,000万以下
のすべてを同時に満たす場合限定の話ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
合っていますか。
合っているとしても、この20万以下申告無用は国税 (所得税) のみの特例です。
市県民税 (住民税) にこの特例はありませんので、確定申告をしない場合は別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
>それは、母子手当ての所得計算の際、その15万円も所得とみなされるのでしょうか…
そういった福祉サービスの多くは、市県民税の課税所得をベースとして判断されます。
たとえ年末調整に含まれなかった所得が 1万円しかなくても、「市県民税の申告」が必要な以上は、福祉サービスの判断にも関係してきます。
>確定申告不要なのだから、15万円は、合算されなくてすむ…
ではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
なるほど。
所得税では、申告不要でも、住民税では、15万の申告が必要。よって、母子手当ても、15万プラスで、算定される、という解釈で、よろしいですか?
頭悪くて申し訳ありません。再度、確認の質問をお許しください。
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