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親の雇用に入っています。現在フリーターでバイトをしていて
フリマサイトで下着の売り子もしています。

売り子での収入は生活に必要な動産を売却した場合の譲渡は非課税なので、確定申告不必要とのことなので
確定申告しなくても大丈夫かなと思っていたのですが
さすがにバイトの収入より売り子の収入が
上回った場合、税務署さんも気づきますかね?
確定申告した方がいいですか?
お尋ねなど来ないか不安です。

A 回答 (7件)

「ネットオークション、フリマサイトでのお金のやり取りを税務署さんが嗅ぎつけてくることはないんですか?」に。


ここ数年間の国税庁の動向は「インターネット環境下での所得の発生の把握」ですね。
内部研修は勿論ですが、元々ITに強い職員を集めて、チームを作って把握してるようです。

国税局内部の人間が「プレミア付きで、古下着を売ってる者」として把握する可能性は大きいと思います。
「女性が身に着けた下着」が定価よりも高く売れてるという事実は、サイトを見るとわかりますから、本人情報を得るために国税内部の人があなたの商品を買ってる可能性を否定できません。
もうすでに調査対象者として選定がされてるかもしれません。

定価よりも高く売れる商品ですからね。
「いい商売してやがるな」「確定申告してるんだろうか」「譲渡所得の非課税規定に該当するんだろうか」「いや。これは中古にしてる事で使用済みという価値をつけてるだけだから、該当しない」
などなど、検討が始まってる可能性もあります。

これは私の想像ですが、ヤフオクですと、記録は「ヤフーの会社」が必ず持ってますよね。
落札した者だけでなく出品者も、そのデータを見れば一発でわかるわけです。
落札価格がどのように出品者の口座に入金されてるのかも、国税当局なら強大な調査権限ですぐに調べてしまうでしょう。
IDで調べる必要などないんです。
一回商品を購入すれば「あなたの住所氏名電話番号」はわかるからです。

税務当局はどうやってわかるんだろうか。
飲食店でも、お客の振りをして内偵をするんですよ。
あなたの商品を「本人情報が欲しいから」と買ってる可能性だってあります。

一年間で「いくら売り上げがあったのか」程度は、国税当局は「朝飯前」に把握してしまうでしょう。
また、ヤフオクだけで販売してるのではないとしても、オークションサイトなどは数が知れてますので、把握は難しいことではないと考えます。

さて「一年間の売上を当局が全部把握してしまったぁ」というケースで、問題は「売った下着をいくらで買ったのか」です。
大体定価がわかるので、それは経費として引けるでしょう。
あとは電気代とかネット通信料金、荷造り梱包費用が経費になります。

税務当局で「あかんじゃん」と言われて、追徴金を払う程度なら「しょうがねぇな」と思えるのです。
ご質問者が「誰かの控除対象扶養親族になってる」ケースですと、あなたを扶養親族にしてる方まで影響を与えることになるので「えらいこっちゃ」となる可能性があります。

このあたりは、あなたが既婚かどうか不明ですから、省略します。
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この回答へのお礼

私はラクマ、メルカリでお取引しています(><)このサイトは購入しただけでは住所指名電話番号はわからないと思うのですが…それなら大丈夫なのでしょうか?

未婚です(><)

お礼日時:2017/01/22 00:07

ちょっと待って。


「売り子」という表現に引っかかるんですが。

あなたが自分の生活不用品をフリマで売った場合には、それは非課税所得です。
売れた金額ー買った金額がプラスの場合は譲渡所得となりますが、非課税ですと所得税法にあります。



商品そのものが古着であって、それは過去は誰かのものであって、それを「売る」という行為をしてアルバイト料を貰ってるというならば、給与所得です。
つまり「給与を支払う人」の従業員という立場です。
解釈によっては「販売する行為を委託されている」として外注先となり、事業所得となります。
例えば「陳列した商品の売却価格の3割を支払う」という契約(口約束でもよい)があれば、外注費です。

メーカーから仕入れた商品を売るならば事業所得です。明白です。
「中古品=誰かが生活用品として買ったものを売る際には、非課税」という解釈は間違いです。

定義としては「自分が生活用動産として購入したものが、不要になったので売却した際にでる譲渡所得は非課税」です。
売却価格が2,000円だが購入時には7,000円だったのなら、元々譲渡所得は発生しません。
買った値段は4,000円だが、プレミアがついて9,000円で売れた場合に差額の5、000円は譲渡所得となり(事業所得ではない)、売却した資産が生活用の動産なので非課税だよという筋道です。

売る事そのもので得る報酬は非課税ではないです。
フリマでの「お金のやり取り」などは、税務当局は知る由もないことですので、申告しなくても「わからん」話ですので、ここは自分で決めるしかないです。

参考までに「確定申告などしなかったら税務当局が決してわからない所得を申告する人」について
1、結婚して子供ができて、幼稚園保育園に入園させるときに所得証明書が必要。
  嫁に「あんたさ。所得証明取りにいったら、発行できないって言われて、大恥を書いたよ。それに書類が整わないから、保育園入園できないかもしれない!!!」ってどやされて、しょうがないから申告するというパターン。

2、いざという時の保険として
 税務調査をいざの時と言ってるのではありません。
 交通事故、誤認逮捕されたなどで「仕事ができなかった時期」について、所得補償がされる事があります。その際には所得証明書の提示を求められます。
 「いやぁ。フリーターなので大した額ではなく、実は所得証明もでないんですわ」だと、最低限の保障しかされないわけです。
 「あなた、保障するだけの収入なんてないじゃん。まぁ、大の大人だからさ。一日5千円ぐらいは払うけど」ってなもんです。
 誤認逮捕されたときの所得補償ってあるんですよ。知人が逮捕されて、結果無罪になり所得補償されましたから事実です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(><)
私自身使っていた中古品の下着を売っていますが、買った金額より高値で売っています(><)
その場合でも確定申告必要ってことですよね(><)

ネットオークション、フリマサイト
でのお金のやり取りを税務署さんが嗅ぎつけてくることはないんですか?

お礼日時:2017/01/21 22:56

№3です。



>どう課税対象だとわかるのですか?課税対象かどうか調べられたりするんですか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
おそらく税務署にその所得はわからないでしょう。
ただ、何がきっかけで税務署に把握されるか、そして税務署がどう判断するかは断言できない、ということです。
例は違いますが、賭け麻雀の市長も、まさかそのことが世間に知られ、そして、そのことで辞職に追い込まれることになるなど夢にも思っていなかったでしょう。

>結局非課税か課税対象かは自分での判断しかないと思っちゃって
いいえ。
最終的には税務署の判断です。
「税務署が気づくかどうか」「お尋ねが来ないか」そして「確定申告したほうがいいか」心配みたいでしたので、それなら、確定申告したほうがいいと回答しました。

そうしておけば、間違いありませんから。
申告しようとしたら、税務署で「それは課税対象ではないですよ」と言われるかもしれません。
でも、貴方が「自分で判断」して非課税だと確信できるなら、ここで質問するまでもなく貴方の自己責任で確定申告しないでおけばいいでしょう。
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>フリマサイトで下着の売り子…



具体的にどういうことですか。

1. 自分が使ったお古だけを売っている。
2. 自分で大量に買い込んだ未使用品を売っている。
3. 他人が持ち込んだ新品および中古品を売ってマージンを取っている。

>売り子での収入は生活に必要な動産を売却した場合の譲渡は非課税…

それは 1. 番の場合だけですよ。
2. 番や 3. 番なら立派な商売人であり、「事業所得」としての確定申告が必要です。

>確定申告した方がいいですか…

(a) バイトの給与は去年 1年間にいくらあったの?
もらった額から給与所得控除を引いて数字を「給与所得」といいます。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

(b) フリマが 2. 番か 3. 番なら、あなたの純利益はいくらほどあったの?
仕入れ値と経費を引いた純利益のことを「事業所得」といいます。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

この 2つの「所得」を足して 38万以上あったのなら、確定申告が必要と考えておけば大きな間違いはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>親の雇用に入っています…

雇用?
扶養の書き間違いなら、何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上の、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

親が「扶養控除」を取れるは、あなたの「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

前述した 2つの「所得」を足して 38万以下だったのなら、親は去年分所得税で扶養控除を取れます。

38万を超えていたのなら、親は去年分所得税で扶養控除を取れません。
親が自営業等なら確定申告はこれからですから、親の確定申告書に扶養控除を書き込まないよう言っておきます。
親がサラリーマンで去年の年末調整で扶養控除を取っていたのなら、親は 3/15 までに確定申告をして扶養控除で安くなった分の所得税を追納しないといけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

すみません扶養の間違いです(><)
社保です!

もし1番だと自覚していたが、2番3番だった場合どう確認するんですか?
そんなの私自身しかわからなくないですか?

お礼日時:2017/01/21 14:30

>売り子での収入は生活に必要な動産を売却した場合の譲渡は非課税なので、


そのとおりです。
でも、貴方の場合は、ちょっと意味合いが違うでしょうね。

>上回った場合、税務署さんも気づきますかね?
まあ気づかないとは思いますが、断言はできません。

>確定申告した方がいいですか?
いいでしょう。
儲けがあるなら、税金は納めなくてはいけません。

なお、フリマの「所得(収入から取得費を引いた額)」とバイトの「所得(給与所得控除後の金額)」の合計が38万円を超えれば、親の扶養からはずれなくてはいけません。
なので、親にそのことを言い、親が貴方を税金上の扶養からはずす確定申告をする必要があります。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。年収162万円以下なら65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
私は非課税と思って売っているのですがもしそれが課税対象だった場合確定申告が必要になると思うのですが、どう課税対象だとわかるのですか?課税対象かどうか調べられたりするんですか?結局非課税か課税対象かは自分での判断しかないと思っちゃって…そこが疑問です。

お礼日時:2017/01/21 14:36

確定申告した方がいいです!



もし税務調査が入る様な事があれば目も当てられない事になります。

元々の所得税に罰金、延滞金。
更に住民税や保険料にも影響して来ます。
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親の扶養?ですか?



確定申告はきちんとした方が良いですよ。
後々、誰が密告するかもしれませんし、その時に地位や名誉を持っていれば転落人生ですよ。
昨今の政治家が良い例です。
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