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派遣で働いているのですが、前年度の年末調整の書類提出が間に合わず自分で確定申告を行う予定でしたが完全に忘れておりました…。
前年度分の所得証明が欲しいため役所に取りに行こうかと思っているのですが、確定申告をしていない場合発行して貰えないのでしょうか?

無知で申し訳ありません。
教えて頂けると幸いです。

A 回答 (10件)

こんにちは。



 最初に所得証明について整理しておきます。

・所得証明は、住民税の計算結果(のうち所得に関すること)を記載したものです。
・住民税の計算は、給与支払報告書、住民税申告書、確定申告の申告内容などに基づきされます。

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>前年度分の所得証明が欲しいため役所に取りに行こうかと思っているのですが、確定申告をしていない場合発行して貰えないのでしょうか?

 年末調整を受けようとされていたということは給与所得のようですが、給与所得については給与支払者(会社)が、質問者さんのお住いの市町村(自治体)に給与支払報告書を提出しますので、それに基づき住民税の計算がされます。
 年末調整をされなかった場合でも、年末調整がされていない内容での給与支払報告書が提出されていますので、それに基づき住民税が計算され、その結果に基づき所得証明書が発行されます。

 なお、令和3年度(令和2年1月~12月の所得が対象)の証明書の発行開始時期は市町村によって違いますので、取りに行かれる前に確認されたほうが良いです(まだ発行してもらえない可能性があります)。

(例)発行開始時期
https://www.city.kashiwa.lg.jp/shiminzei/zeikin/ …
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/faq/zei/s …
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000071 …
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何か的外れな回答ばかりなので、


回答します。

>前年度分の所得証明が欲しい
もらえません。
役所で前年の所得証明が
発行されるのは、
6月に入ってからです。

現状取れる所得証明は
一昨年の分の所得証明です。

年末調整をしてもしなくても、
役所は会社から提出されている
給与支払報告書を元に住民税の
算定を進めてしまいます。
扶養等の所得控除などの考慮が
ない形で、住民税を計算し、
納税通知と納付書があなたに
届くことになります。

ということで、
前年分の所得証明が欲しいなら、
6月に入ってから、役所へ行って
下さい。

お住いの役所で最新の所得証明が
いつ発行されるか確認することを
お薦めします。

扶養の控除や各種保険料などの
控除は考慮されていないので、
節税されていない住民税を
納付することになります。

役所へ行くついでに、
住民税申告をすれば、
まともな所得証明が
作成されるでしょう。

もちろん確定申告をすれば、
所得税の還付は受けられる
でしょう。

いずれにしても
前年の所得証明が発行されるのは、
6月に入ってからで、今は未だもらえません。
いつ発行されるかは、お住いの役所に確認する。
ということです。

いかがですか?
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確定申告には期限がありますが、期限を過ぎたら申告できないわけではありません。


提出書類というのが控除証明など、優遇計算のもとになるのであれば、今からでも遅くはないので申告されることをお勧めします。

ちなみに所得証明や納税証明を勘違いしないでいただきたいのが、税務署で発行するものは国税の課税上得た情報から発行し、市役所などの場合には住民税などの為に得た情報から発行します。

勤務先で控除なしで年末調整を受けたとしても、税務署はその内容を基本的に把握していません。一定金額以上の方などは会社から情報を提出されている場合もありますが、申告などによるものではないので発行しないことでしょう。
しかし、住所地の市役所などですと、会社が住民税の特別徴収(給与天引き)のため、給与支払報告という事務手続きを行っています。その内容に基づき住民税を課税している場合には、納税証明や所得証明を市役所等が発行することは可能でしょう。
ただ、給与支払報告事務は法的に会社の義務とされていますが、会社によっては実施していないことも多々あります。特に正社員は手続きしても、非正規雇用の人の分までは面倒として手続きしないこともあります。
その場合には市役所等は情報を把握していませんので、所得証明等は発行できません。

期限を過ぎているから罰則などがあるのではと思いがちですが、所得税は基本給与天引きで納付済みです。そして、その納付済みの金額の清算行為として年末調整や確定申告が存在し、控除等が洩れていたものを今から行うとなれば、納付しすぎた分を返してもらう申告となるので、追加で納税を求められることは少ないでしょう。当然ですが他の収入があり合算すべき申告をしていないなどとなれば、不足分が生じることとなりますのでご注意くださいね。

確認していませんが、国税庁のHPで申告書作成が可能なはずです。パソコンとプリンタをお持ちであれば、該当するところに必要な事項を入力していけば申告書は作成できてしまうでしょう。

時間はかかるかもしれませんが、申告書を提出するとともに所得証明を依頼すれば、申告内容は税務署の端末に入っていなくても、必要事項入力しながら証明書の発行をしてくれると思います。
そして、申告の際控も持参し、税務署の受付印をもらったものを市役所などへ持ち込み相談すれば、市役所などで発行する所得証明も発行が受けられるかもしれません。

給与天引き予定の通知が最近会社に届いておりますが、令和2年分の収入や所得に基づく住民税が決定されて連絡を受けています。本人納付の方はこれから1ヶ月2か月程度で届くのではないですかね。
控除等を申告しなおせば、この決まった住民税も変更となります。
控除を新たに申告することで減ることになるので、申告をお勧めします。
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「年末調整の書類提出が間に合わず」という事は、会社は貴方に年末調整に必要な書類を交付したが、あなたが提出するのが送れた、という事実があるわけですね。


すると「あなたが会社から受け取っているのは給与」だと言えます。
給与の場合には、年末調整をしていてもしていなくても「源泉徴収票」が貰えます。これがそのまま所得証明書の代わりになります。

「年末調整未済と書かれてる源泉徴収票では所得証明書の代わりとはできない」と先方が言い張るなら、それを論破しても良い。年末調整しようがしまいが「収入額と所得額に変更はない」からです(※)。

先方がその理屈をわからず「ど~~~しても、官公庁発行の所得証明書を提出してくれ」と言う場合は以下。
1 源泉徴収票を持参して所轄の税務署に行く。
2 申告書の作成提出をして、その場で「所得証明書の発行申請」をする。
 この「その場で」というのがミソです。当日提出された申告書は処理するために別ルートのレールに乗せられてしまうので発見しずらくなるため、所得証明書が欲しいと伝えて、その別ルートレールに乗ることを防止するわけです。

所得証明書の発行は「税務署」と「市役所」でしてくれますが、税務署では「確定申告書の提出をしたその日に所得証明書をとることができる」わけです。
なお当然の話ですが「市役所」では確定申告書の提出はできませんし、税務署長名での所得証明書の発行もできません。所得税は国の税金であるので、税務署が管轄だからです。
 税務署と市役所が「同じようなもの」だとして足を運んでしまい、それこそ無駄足を踏まないようになさってください※


いくら給与を支払ったのか、それに対しての給与所得額はいくらか、所得税はいくら源泉徴収しているかを示すのが源泉徴収票です。そのほかの収入がないなら、源泉徴収票が所得証明書の代わりになります。
 年末調整は、源泉徴収した所得税の清算をする手続きです。年末調整を受けても受けなくても、年間に受け取った給与額に変更が発生するわけではないので「年末調整を受けてない源泉徴収票」でも所得証明の代わりになるわけです。
 この理屈がわからなくて「年末調整を受けてない源泉徴収票は所得証明の代わりとならない」と言い張る人は税システムを理解してないか、なんらかの理由で「所得証明書」と税務官庁の長が発行した書面が欲しいだけの話です。
 「源泉徴収票が所得証明書の代わりになることは理解しているが、年調未済と備考欄に記載があると、どう取り扱って良いかわからない」と言うわけです。
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確定申告をしていない場合でも、所得証明を発行してもらえます。


また、今からでも確定申告できます。
期限があるのは、住民税額決定など役所の事務手続きの都合です。

今、確定申告すると、払いすぎた所得税が戻ってきます。
が、住民税の是正は間に合わず、6月分は余計に払うが、
7月(又は8月)以降に払いすぎた金額を引いた金額に是正されます。

ですので、これからでも良いので必ず確定申告してください。
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>前年度分の所得証明が欲しいため役所に取りに行こうかと思っているのですが、



令和2年中の収入に関する所得証明は令和3年6月以降でないと取れません。
現在、取れるのは平成31年1月から令和元年12月までの収入に関する所得証明です。

確定申告をしていなくても、派遣で働いているなら派遣元の会社が給与支払い報告書を提出していれば証明は取れますが、令和2年分の収入を知りたいのであれば6月以降となります、6月の何日かはお住まいに自治体で確認してください。
それ以前に必要なら、所得証明書に替えて源泉徴収票を提出することになるでしょう。
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年末調整されるような給与取得者で他の収入がなければ、


税金を払いすぎになってるだけなので、
住民税もすでに決まってますし、
発行には何ら問題はありません。
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毎月の給料で所得税は源泉徴収されていますので年末調整や確定申告しなくても税金は支払っている形になっていると思います。

それに基づいて所得証明は発行できると思いますが。
 毎月支払われる給料からの源泉徴収税は少し余分に控除されるようになっていますので年末調整や確定申告を忘れるとあなたが所得税の払い過ぎになるだけです。
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確定申告して期限を過ぎてるので所得税に遅延利息を上乗せして納税する


どの位で役所に回ってくるかは聞かなければ分かりません
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取れますよ



派遣=給料貰ってるなら、毎月 給料から税金引かれてますよね?←見込みでですけど

確定申告や年末調整は、見込みで払ってたものを、調整してるだけです
多少語弊ありますが、あえて わかりやすくして書きました
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