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現在、夫の扶養に入りながら、自宅でフリーランスをしております。(ランサーズ、クラウドワークスなどクラウドサービスを利用してます)

昨年度の収入が39万円ほど、うち経費が10万円ほどでしたので、所得が約29万円でした。
税理士さんに確定申告の必要有無を伺ったところ、基礎控除額の38万円を超えないので、申告不要とのお返事をいただきました。(その代わり、経費で使用したレシートなどは保管しておくよう指導を受けています)

住民税については基礎控除額が33万円とのことですが、これについても経費を含め所得とみなして申告などしていませんが、問題ないでしょうか?

銀行の振込額自体は33万円を超えていて、確定申告もしていないので不安になりました。
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します(>_<)

A 回答 (5件)

被扶養者は収入が年間103万円を超え無い限り、

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続き :ご主人の扶養を受けられます。

問題は全くありませんのでごあんしんを。
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この回答へのお礼

解決しました

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/18 12:59

住民税は質問者さんが自治体へ申告する物では有りません、


自治体側が、把握した質問者さんの収入の程度などに応じて賦課される物です、

支払いの必要が出れば何もしなくても自治体から納付書が届きます、

確定申告もされてないのですから捕捉のしようも無いのでは有りませんかね?。
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この回答へのお礼

解決しました

回答ありがとうございました^ ^

お礼日時:2017/02/18 12:59

何か妙な答えばかり...A^^;)



役所へ行って住民税の申告をされるか、
確定申告をされればよいと思います。

ネットビジネスのそうした胴元は
システムを使って忠実に税務処理を
やっていると思われるので、
役所に支払調書などを提出している
可能性があります。

そうするとお考えのように、39万
から経費が引かれず、住民税が
課税されてしまう可能性があります。

申告をしておけば、
非課税証明(所得証明)が必要になった時に
困りません。
社会保険の扶養家族の所得チェックで
提出が必要になる場合があります。

ぜひ、申告されてください。
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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございます!
確定申告についても一度相談してみた方が良さそうですね。
書類は揃っているので近場の会場で相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/18 12:58

ファイナンシャルプランニング技能士です。


間違った回答があるようです。

>住民税については基礎控除額が33万円とのことですが、これについても経費を含め所得とみなして申告などしていませんが、問題ないでしょうか?
いいえ。
所得税と住民税では、課税方法や基準が異なります。
貴方の場合、所得税はかからないので「所得税の確定申告」は必要ありません。
住民税は、「所得」が35万円(基礎控除の33万円ではありません)以下なら「所得割」という課税はかかりませんが、「均等割」という課税は所得が28万円~35万円(市町村によって違います)を超えればかかります。
なので、役所へ「住民税の申告」をしたほうがいいでしょう。

なお、所得が38万円以下であれば、税金上の扶養であることに変わりありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しく教えていただきありがとうございました!
一度市役所の税務課に相談してみます!
ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/18 12:57

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