A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>副業(ネットビジネス)の名義を扶養している嫁名義で行えば…
嫁さんに、実際に仕事をさせるのですね。
それで、扶養している嫁って何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ確定申告うんぬんとあるので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>バレないように思うのですが…
ばれるばれないの話でなく、嫁さんが働いてもそれは副業とはいいませんけど。
>収入を103万以下にすると確定申告もしないでいいと思うので…
103万?
ネットビジネスって具体的になんですか。
「給与」でなければ 103万なんて数字は何の意味もありませんよ。
何かを売るのだとして、それは「事業所得」です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
給与であれ事業であれ、とにかく「収入」を「所得」に換算して 38万円以下でないかぎり、基本的には嫁さんに確定申告の義務が生じます。
(どんな場合でも 38万超えで直ちに確定申告が必要となるわけでもないが、そう覚えておけば間違いはない)
-----------------------------------------
もし、実際の仕事はあなた自身がやるのに、名義だけ嫁さんというのなら、それは所得税法違反です。
所得税は、実際に仕事をしている人に納税義務があります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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一部、理解が難しかったようですので、補足です。
嫁名義で自分が副業をするという意味です。