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国金で融資を受けている会社の代表者ですが、もし会社が倒産すれば・・・倒産時点から保障人になっている代表者が残高を払いつづければ良いですか?????それとも、管財人の指示で他の債権と同じ損失扱いになりますか???

A 回答 (3件)

保証人が負担する金額が確定してから支払いが始まります。



仮に国金からの借入金の未償還残高が1000万円の時点で会社が倒産したとします。

その会社を管財人が整理する場合は、先ず、国金の債権も他の債権と同等に扱われます。そして仮に、整理の結果、債権の40%が配分されて60%が配分されないことになったとします。その場合、国金も400万円が配分されますが、600万円は配分されません。ここで保証人である代表者が負担する金額、600万円が確定します。

ですから、保証人の支払が始まるのは、倒産整理が完了してからです。
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この回答へのお礼

分かり易いご回答有難う御座いました

お礼日時:2015/06/24 10:54

会員「置塩弁護士」の回答(No.2)では、 自身が所属する弁護士事務所の実名、所在地及び営業内容に関する個人情報を開示して広告・宣伝活動を行っています。

この行為は、当サイトの利用規約と投稿ガイドライン(禁止事項)に抵触するのではありませんか。

また、「置塩正剛弁護士に面談予約する」ための連絡サイトへ誘導して露骨な客引き(営業活動)を行っていますが、当サイトの運営方針では、投稿欄を利用しての客引きを許すのですか。
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主債務者が倒産した場合には、期限の利益を失って全額を直ちに返済する約定になっていることが普通だと思いますし、保証人は債権者から請求されれば全額を支払う義務を負っていますので、早めに債権者と話をすることをお勧めします。

そうすれば、分割での返済を認めてくれる場合もあるでしょう。
既に回答されているように、会社が破産して配当がある場合には、最終的に保証人が支払うべき金額は残った部分のみということになりますが、配当を待つか、保証人に全額請求するかを決めるのは債権者です(配当前に保証人が全額を弁済した場合には、保証人が配当を受け取ることになります)。
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