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父親が死に(母親はすでに他界)、子供3人で均等に3つの土地(A地、B地、C地)を相続するとします。

A地もB地もC地も全く同じ価値の土地だとして・・・・

●3人ともが諸事情(便利がいいとか、近いとか、すでにそこに住んでいるとか)でA地を望んだ場合、法律ではどう分けろと規定されてるのでしょうか。

●B地の土地所有は死んだ親で、その上の家は自分所有で住んでいた場合、A地をどんなに望んでも法律では自動的にB地を相続になるのでしょうか?

A 回答 (19件中1~10件)

1.相続の登記をしなければいつまでもそのままです。


 その代わりそのままでは相続人間の権利関係が不明なままですから、処分などは出来ないですね。
 あと相続人の誰かが勝手に登記してしまうという可能性もあります。

2.相続税については相続人全員に納税義務があるので、納税がされなければ自由に相続人を選んで支払いを要求、支払われなければ最後は強制執行となります。誰に請求するのか、あるいは全員に請求するのか、あるいは特定の人の資産を差し押さえるのかなどは税務署の裁量により決めます。
相続税については基本的に相続財産の金額が決まれば自動的に金額が決まります。(配偶者の控除を除けば)
つまり分割割合が未定でも申告は可能だし、申告しなければ無申告課税や延滞税がついて結局相続人全員で負担することになるので自分の首を絞めるだけです。
なお、相続人の一人が全額支払うと今度は相続財産の分割割合に応じて相続人間で税金についても精算します。

つまり相続人間の問題は相続人間で決めてくれと言う話です。国はそういう都合は考えず、全員を納税義務者として扱い、取り立てやすい人から取り立てると言うことです。

3.3つの土地をそれぞれに振り分けるのが合意できなければ全ての土地を共有名義にする方法もあります。つまり全員が3つの土地を共同所有するという形です。
相続しただけの時点ではこの状態に一番近く、それを登記するということです。

なお、
>A地を望んだ場合、法律ではどう分けろと規定されてるのでしょうか。
一切規定はありません。

>A地をどんなに望んでも法律では自動的にB地を相続になるのでしょうか?
いいえ、そういう規定はありません。

ただB地をその建物所有者以外が受け取るというのであれば、当然建物撤去、立ち退きは条件でしょうね。
そうでなければ、土地の価値は低いのですから。金銭的に更にその分の補填があれば別かもしれませんが。

どうしても協議がまとまらない場合は裁判所に調停を申し立てます。
それでも決まらない場合は、審判か裁判により決めてもらいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

(1について)
これは自動的にA地、B地、C地全てが3人の共同所有となるという事とは違うのでしょうか?

また登記が勝手にされた場合、何か不都合が起こるのでしょうか?
それを防ぐ方法はありますか?

(2)について
分割割合は3等分ですでに決まっています。
どう分けるかが決まってないだけです。
その場合は3地全部をひっくるめた相続税(財産は3地のみです)を3等分した金額をそれぞれが納税でいいんでしょうか?
また、2人が払って1人が払わなかった場合は、税務署は払わなかった1人に対して請求するのでしょうか?
それともすでに払った2人の方が取りやすいと思ったら、残りの1人分も払えと請求してくるのでしょうか?

(3について)
これは共同名義だと登記するという事でしょうか?
しかし、皆がA地が欲しければ、共同名義にするのにも合意するとも思えません。
(共同名義は嫌がられるでしょうから、話し合いがつかずに結局親の名義のままでしょう。なので1で話し合いがつかなければ自動的に共同名義という事なのか?と聞いたのですが・・・)
その場合は親の名で登記のままですよね・・・・・

自分はA地が貰えないなら3地を共同名義でいいと思っています(別にどの土地も売りたい気は無いので。)。
でも他の2人がどうもそれでは嫌そうなのですが、私がA地の譲るのは絶対嫌だと言い張って、2人もそれで引かなければ遺産分割同意書は作れませんよね?(3分割には同意しています)

そしたら2人が調停を起こして来る可能性があるという事でしょうか?3分割には合意していても、分け方について。
その場合、A地の所有者にならないのはどうしても嫌だと言い張ればいいんですよね?

調停が不調に終わった場合(調停をされてもA地から引かなければ私が不調に終わらせるのですが)審判と裁判はどう違うのでしょうか?
(もちろん裁判にまでなったら従わざるをえないとは思いますが・・・・)

ちなみに、D子E子F子にしようと思ったのですが、分かりにくいので「私」としています。

分かる範囲で結構なので教えて下さい。

お礼日時:2004/06/22 22:48

>A地の建物とA地はセットじゃないと思うんです。


別々でもかまいませんが、

>A地の土地はいらないから建物だけ相続したいと言われかねませんよね。
この場合はA地の所有者には地代を支払う必要があります。借地契約時には借地権としてかなり金額を支払う必要がありますし。
つまり収入面では共同所有と変わりありませんし、むしろやっぱり地主の方が収入は多いかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/16 23:43

 遺産分割協議は、合意されればどのような内容でも成立しますので、土地と建物を別の相続人が取得することも可能です。



 しかし、そのような分割協議は避けるべきです。

 まず、地代を決めることでもめるでしょうし、売却することも困難になりますし、立替をするときにももめます。そのような将来にトラブルの種を残すような分割協議はするべきではありません。

 同様に、B地についても、土地の名義人と建物の名義人が別々になるような分割は避けるべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/16 23:43

A土地上の建物も祖父名義の遺産だったのですね。


 すでに回答されています様に、この建物は減価償却期間が終わっていても、月30万円の収益を産みますので十分価値がある遺産ということになります。
 どうりで、皆が欲しがるわけです。

 A土地の評価は当然建物を含めた評価ということになりますので、A(土地・建物)、B土地、C土地の評価が異なってくるはずです。遺産分割協議の前提として各相続財産の時価評価を算出されるべきです。

 評価の方法としては、不動産鑑定士に鑑定してもらうという方法がありますが、費用が結構掛ります。一番手軽なのは、近隣の不動産屋さんに見積もってもらうことです。できれば、数件で見積もってもらった方がよりいいでしょう。

 A土地建物については収益物件としての評価になるでしょうが、築年数が古いですので立替時の立退き料とか難しい要素がありそうです。B土地については叔母さん所有建物をどう評価するかが難しそうです。ですので、ここで、こういう評価になるとは申し上げられません。
 プロに評価してもらいましょう。

 そのうえで、差額を金銭等で調整することになります。おそらく、Aの評価が高くなるでしょうからAを相続された相続人が他の相続人に差額分を賠償するということになります。

 評価が出て、差額負担分が明確になれば、それでも、Aが欲しいか、又意向が代わってくる可能性もあります。

 それでも、協議がまとまらない場合は先に回答しましたように、調停、審判、裁判等の手続になります。

 

 

 

この回答への補足

時間が無くお礼は後程になります。

>A土地の評価は当然建物を含めた評価ということになりますので、A(土地・建物)、

A地の建物とA地はセットじゃないと思うんです。
A地の土地はいらないから建物だけ相続したいと言われかねませんよね。

補足日時:2004/06/24 22:28
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>これ(共有所有)に不服がある人が1人でもいたら協議書は書けないと思うのですが、その場合は、共同所有でも無いという事でしょうか?



法律で3分の1なのに、それを2分の1だと云う者がいたとして、その他の者が合意すれば、めでたく合意に達するわけです。
法律で3分の1なのに、それを2分の1だと云う者がいたとして、その他の者が合意しなければ裁判所で3分の1と決めてくれます。

>貰えるのは3分の1だから、私、もう3分の1にあたるA地全部に登記しちゃった。

と云う登記ができないことになっています。
登記ができるのはA地、B地、C地それぞれの持分が3分の1と云う登記なら3人のうち誰でもできます。
価格が同じであっても筆が違うと1個の土地を単独登記できません。

>だからあとのB地とC地を2人で分けてね♪」
とは出来ないという事ですか?

そうです。できません。
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補足します。



先の回答だと現金を一番持っている人が勝つとなると面白くないでしょうから、次のようにします。

A地を選んだ人は現金がない場合は他の二人から借りたという形をとります。
そして他の二人との間で金銭貸借証書を作成し(公正証書にする)、抵当権を設定します。
そして約束通り返済します。返済原資はその家賃収入があるのだから出来るでしょう。

ただA地を選んだ人はリスクを背負います。いつまでその家賃収入が確保できるかという。
返せなくなると他の人は抵当権を行使できます。

大まかなアイディアは上記の通りですが、実行に移す場合は事前に弁護士に相談して下さい。
抵当権関係で順位の問題などがありちょっと面倒になると思いますので。
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>それが分からないと将来の収益の見込みようが無いと思うのですが・・・・


実に簡単です。
各自が、自分がそのA地を入手出来なかった場合に、いくら欲しいのかで決めればよいのです。
で各自が出した金額で一番高い金額にすれば良いのです。

その金額を支払う条件でA地を希望する人が入れば、その人の物にすればよいし、いなければ金額が高すぎるので3人で一番高く出せる人に決めればよいのです。

要するに競売です。

これを需要と供給の法則といいます。
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こんにちわ。



 前提を整理します。祖父の遺産はA土地B土地C土地ですね。そして、B土地には叔母所有の建物が建っており、A土地には質問者のお父さん所有の建物が建っているということですね。そして更地の評価としては均等ということでよろしいのですね。

 現在の状態は、A土地B土地C土地をそれぞれ3人の相続人が法定の相続分各3分の1で共有しているという状態です。

 ですから、質問者の心配されるように、相続人の誰かが勝手にA土地を単独所有とする登記をすることは不可能です。

 ですが、この遺産共有状態を相続人のうちの誰でもが登記することはできます。共有物の保存行為として1人から戸籍謄本だけを添付してすることができるのです。しかし、この登記をしても各土地について、相続人各3分の1の共有名義の登記がされるだけですので、登記することに何のメリットもありません。登記をして3分の1の共有持分だけを売却することも法的には可能ですが、赤の他人と共有することになるような土地を買う者は普通はいません。
 

 なお、相続人の内の一人に債権者がいても、債権者が差押できるのは各土地の3分の1ですので、競売しても買い受け人が現れないのが普通です。(100%無いとはいいきれませんが)
 以前、依頼を受けて差し押さえたときは、他の相続人が債務を弁済し、差押を取り下げたことがあります。

 このようなことや、また、次の相続が発生したりすると、相続人が増え分割の協議がますます困難になるので、やはり、遺産分割協議を今の段階でするべきといえます。

 さて、遺産分割協議ですが、常識的に考えて、A地にはお父さん所有の建物があるわけですので、A地はお父さんが取得し、同様にB地は建物を所有している伯母さんが取得し、残ったC地はもう一人の伯母さんが取得するというのが順当なところです。

 その場合、各土地についての評価の差は、金銭で賠償するということになります。固定資産の評価が同じでも時価が同じとは限らないからです。

 また、A土地上の建物はあくまでお父さんの所有物ですので、仮に、A土地を他の相続人が相続したとしても、家賃30万円を受け取るのはお父さんであって、土地を取得した相続人が受け取るというものではありません。土地を取得した相続人が受け取れるのは、お父さんとの協議で定めた地代です。ここのところを誤解されてはいませんでしょうか?

 上記を踏まえて相続人間で良く話し合ってくださいね。お母さんは苦労して祖父母の面倒を看られたのですね。でも、えてして、他に嫁いだ娘は、感謝するどころか、不満を持ったりするものです。相続になると金銭欲プラス感情でなかなか協議がまとまらないものです。

 どうしてもまとまらない場合は、遺産分割調停という事になりますが、その場合も現物分割が原則です。調停不調の場合は審判、審判も駄目なら裁判ということになります。法定相続分を特別受益(生前の貰いすぎ)や寄与分(財産増加に寄与した分)で修正した具体的相続分で相続することになります。いわば、公平に判断してくれるわけですが、物心両面で負担になりますので、話し合いで解決できればいいですね。

 

 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

前半はとても分かりやすく感謝します。

後半は・・・・大変申し訳ありません!!
私だの父だの叔母などとごちゃごちゃ書いた私が悪いのですが、A地に建っているのは無くなった祖父の建物です。(最初 私=父 のつもりで文章を書いていた私が悪いです)

この状態でもしも何か感じるところ、考えられる事があれば書いて頂ければありがたいです。

貴重なお時間を割いて書いて頂いたのを考えると申し訳無いです。最初から祖父、父、叔母と書けばよかったです。ごめんなさい。

お礼日時:2004/06/24 11:42

補足読みました。

少し勘違いしているようです。
相続するときに分配する不動産の価値とは、固定資産税評価額でもないし、路線価でもないし、また会計上の減価償却後の価格でもありません。
相続税の計算であれば路線価などのそういう評価を使いますが、遺産分割するときの価値というのは違うのですよ。
実勢価格で考えるべきなのです。
それを売りに出したら幾らで売れるのかという価値で考えるのです。
賃貸収入が確保されているのであれば当然高く売れます。
つまり価値は同一ではありません。だから話がまとまらないのです。
もし、A,B,Cをそれぞれ3人に割り振るのであれば、Aを相続する人はその価値が高い分をB,Cに対して現金でも何でもよいから対価を支払わないと等分にはなりません。

根本的にそこが間違っているから話がまとまらないのです。
収益のあるA地については、今までの実績と建物の老朽化に伴う限界を考えて幾らの価値があるのか、将来の収益を見込んで現在の価値に換算してください。
それがA地の本当の価格です。
それを元に分割協議してください。

この話は先にB地についてもしE子以外が受け取る場合には価値が落ちるから差額の支払が必要という話と同じです。

では。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

新しい見解で質問してよかったです。

もうちょっといいですか。
建物はもう減価償却0円と毎年確定申告してる位、古いです。
限界というのは計れないと思います。
減価償却の期間が終わっても、全然倒れないし、借家は満員状態ですし・・・
どうやって限界を計るのでしょうか?
それが分からないと将来の収益の見込みようが無いと思うのですが・・・・

それから、このお話はあくまで「土地+建物」がセットになった話ですよね。
土地と建物を分けて相続するのも可能ですよね・・・
話がまとまらないのは、土地というよりは皆が「建物」を欲しがっているんです。
厳密にはA地が欲しいんではなくて、A地に立っている借家さえ手に入ればいいという感じなんです(全員が)。

何か感じるところがあれば教えて頂けるとありがたいです。

お礼日時:2004/06/23 20:18

>法律で共有と、共同所有の違いがよく分かりません。

。。もしよろしければ補足をお願い出来ませんでしょうか。

A地、B地、C地と同じ価値の土地があって、3人が相続人だからと云って甲がA地、乙がB地、丙がC地と云うようになるとは法律上ありません。
法律は3人で決めなさいとなっています。
決まらなければA地は甲が持分3分の1、乙及び丙も各3分の1となり、B地もC地も甲乙丙がそれぞれ3分の1の持分となります。
そのように持分で所有していることを共有財産、共有所有と云っています。

>裁判所はお金で分けるという方法しかしないのでしょうか?

最後の最後は、そうなります。

>勝手に登記は出来ないの内容ですが、分割協議書は出来なくても、戸籍簿謄本って自分のは区役所で取れるのでは?

勝手に戸籍簿謄本は取れますが、例えば、A地の所有権を甲が自己の所有とする登記はできません。
甲が1人で勝手にできるのは、例えば、A地の所有権は甲乙丙とそれぞれ3分の1の持分登記はできます。
B地C地も同様に各持分が3分の1の登記なら誰でも単独でできますが、持分ではなく全部の持分を自己に登記するためには他の2人の承諾が必要です。
few24さんの「早い者勝ちです」と云う意味がわかりませんが、誰が早かろうと遅かろうと結果の登記内容は同じになります。
few24さんの云うように、A地でもB地でもC地でも好きな土地の1つを、その持分3分の1なら登記できますが、好きな土地だからい云って、その持分全部を自己に登記にはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>決まらなければA地は甲が持分3分の1、乙及び丙も各3分の1となり、B地もC地も甲乙丙がそれぞれ3分の1の持分となります。
>そのように持分で所有していることを共有財産、共有所有と云っています。

これ(共有所有)に不服がある人が1人でもいたら協議書は書けないと思うのですが、その場合は、共同所有でも無いという事でしょうか?
(ここがよく分からないです。難しく考え過ぎなんでしょうか?)

早い物勝ちのことですが、
「貰えるのは3分の1だから、私、もう3分の1にあたるA地全部に登記しちゃった。だからあとのB地とC地を2人で分けてね♪」
とは出来ないという事ですか?
(ここがよく分からないので、教えて下さい)

お礼日時:2004/06/23 18:23

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