No.2
- 回答日時:
何も手続きしない時点では、
A地B地C地ともに、それぞれ、故人の名義のままです。
実質的には3人の共有名義という扱いになります。
税務署からは「○○(故人名)相続人代表殿」宛に固定資産税の請求書が送られてきます。
どう分けるかは、三人が話し合うしかありません。均等に分けず独り占めしたって、他の二人が合意すればOKです。話し合った結果を「遺産分割協議書」にまとめ、その上で法務局に出向き相続にともなう名義人変更の登記手続きをします。
この回答への補足
所得税の申告は、親が亡くなった日から4ヶ月以内、相続税の申告は10ヶ月以内に行わなければならないと聞いた事があります。
永遠に話し合いがつかなかった場合、それについてはどうしたらいいんでしょうか?
>何も手続きしない時点では、
>A地B地C地ともに、それぞれ、故人の名義のままです。
>実質的には3人の共有名義という扱いになります。
これは30年以上も可能なんでしょうか?
>税務署からは「○○(故人名)相続人代表殿」宛に固定資産税の請求書が送られてきます。
その代表者に全員がなりたくないと言った場合、税務署に3つに均等にして請求するようには出来ますか?
(というのは、葉書を貰わなかった2人が意図的に払わなかった場合、その葉書を貰った子供が大変になるのでは?)
もしよろしければ教えて下さい。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
民法が定めているのは、分け方ではなく、権利の割合です。法定相続分で言えば、A地・B地・C地ともに子供三人が3分の1づつということになります。
それでは何かと都合が悪いので、誰がAで誰がB・・という具合に分けるために、3人で話し合い(遺産分割協議)をすることになります。
それがまとまらない場合、調停という方法もあるのかもしれませんが(自信なし)、法定相続人にというのは基本的に身内なのですから、譲り合いながら妥協点を探るというのが一般的なのだと思います。
No.4
- 回答日時:
相続とは被相続人の全財産を相続することです。
土地はその中の一部です。
仮に全財産9千万円だとしてこれを3等分すると3千万円ずつとなります。
(例)これを上記内容に当てはめ均等割りにするならA地が一番良く3千万だとしたらA地を受け取る人は土地のみ、B地が2千万円、C地が1千万円だとすると
B地を受け取る人は B地+1千万円
C地を受け取る人は C地+2千万円
ということが成り立ちます。ちょっと極端?でも、これは均等割りの1例ですから。
あとは、土地を3人の共有持分にすることも出来ます。
ただ、この場合先々で土地を売るとかその他でも何か話が出たときに合意が必要になります。
どちらがいいかは、3人話し合って遺産分割協議書を作成してください。あわせて、相続税の申告も必要なら3人共同で行ってください。
質問文の中にすでに土地は全部が同じ価値と書いていますがもっと分かりやすく書けばよかったですかね・・・すみません。
それから、すみません。
親の財産はA地、B地、C地の土地のみという事を書き忘れてました。
それで3人ともがA地をどうしても希望したらどうなるのかが知りたいです。
それは共有持分の話になるのでしょうか?
話し合いがつかなければ遺産分割協議書も何も無いと思いますが、どうなるのでしょうか?
もしもっとご存知ならばもう少し補足をお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1.相続の登記をしなければいつまでもそのままです。
その代わりそのままでは相続人間の権利関係が不明なままですから、処分などは出来ないですね。
あと相続人の誰かが勝手に登記してしまうという可能性もあります。
2.相続税については相続人全員に納税義務があるので、納税がされなければ自由に相続人を選んで支払いを要求、支払われなければ最後は強制執行となります。誰に請求するのか、あるいは全員に請求するのか、あるいは特定の人の資産を差し押さえるのかなどは税務署の裁量により決めます。
相続税については基本的に相続財産の金額が決まれば自動的に金額が決まります。(配偶者の控除を除けば)
つまり分割割合が未定でも申告は可能だし、申告しなければ無申告課税や延滞税がついて結局相続人全員で負担することになるので自分の首を絞めるだけです。
なお、相続人の一人が全額支払うと今度は相続財産の分割割合に応じて相続人間で税金についても精算します。
つまり相続人間の問題は相続人間で決めてくれと言う話です。国はそういう都合は考えず、全員を納税義務者として扱い、取り立てやすい人から取り立てると言うことです。
3.3つの土地をそれぞれに振り分けるのが合意できなければ全ての土地を共有名義にする方法もあります。つまり全員が3つの土地を共同所有するという形です。
相続しただけの時点ではこの状態に一番近く、それを登記するということです。
なお、
>A地を望んだ場合、法律ではどう分けろと規定されてるのでしょうか。
一切規定はありません。
>A地をどんなに望んでも法律では自動的にB地を相続になるのでしょうか?
いいえ、そういう規定はありません。
ただB地をその建物所有者以外が受け取るというのであれば、当然建物撤去、立ち退きは条件でしょうね。
そうでなければ、土地の価値は低いのですから。金銭的に更にその分の補填があれば別かもしれませんが。
どうしても協議がまとまらない場合は裁判所に調停を申し立てます。
それでも決まらない場合は、審判か裁判により決めてもらいます。
ありがとうございました。
(1について)
これは自動的にA地、B地、C地全てが3人の共同所有となるという事とは違うのでしょうか?
また登記が勝手にされた場合、何か不都合が起こるのでしょうか?
それを防ぐ方法はありますか?
(2)について
分割割合は3等分ですでに決まっています。
どう分けるかが決まってないだけです。
その場合は3地全部をひっくるめた相続税(財産は3地のみです)を3等分した金額をそれぞれが納税でいいんでしょうか?
また、2人が払って1人が払わなかった場合は、税務署は払わなかった1人に対して請求するのでしょうか?
それともすでに払った2人の方が取りやすいと思ったら、残りの1人分も払えと請求してくるのでしょうか?
(3について)
これは共同名義だと登記するという事でしょうか?
しかし、皆がA地が欲しければ、共同名義にするのにも合意するとも思えません。
(共同名義は嫌がられるでしょうから、話し合いがつかずに結局親の名義のままでしょう。なので1で話し合いがつかなければ自動的に共同名義という事なのか?と聞いたのですが・・・)
その場合は親の名で登記のままですよね・・・・・
自分はA地が貰えないなら3地を共同名義でいいと思っています(別にどの土地も売りたい気は無いので。)。
でも他の2人がどうもそれでは嫌そうなのですが、私がA地の譲るのは絶対嫌だと言い張って、2人もそれで引かなければ遺産分割同意書は作れませんよね?(3分割には同意しています)
そしたら2人が調停を起こして来る可能性があるという事でしょうか?3分割には合意していても、分け方について。
その場合、A地の所有者にならないのはどうしても嫌だと言い張ればいいんですよね?
調停が不調に終わった場合(調停をされてもA地から引かなければ私が不調に終わらせるのですが)審判と裁判はどう違うのでしょうか?
(もちろん裁判にまでなったら従わざるをえないとは思いますが・・・・)
ちなみに、D子E子F子にしようと思ったのですが、分かりにくいので「私」としています。
分かる範囲で結構なので教えて下さい。
No.6
- 回答日時:
>これは自動的にA地、B地、C地全てが3人の共同所有となるという事とは違うのでしょうか?
同じではありません。特に登記というのは第三者に対する対抗要件として必要です。
登記していないと言うことはこの対抗要件がないので不都合を生じることがあるのです。
つまりその土地の所有権を行使するに当たり、第三者が関係するような場合は、相続登記がされていなければそれが出来ないと言うことになります。
>また登記が勝手にされた場合、何か不都合が起こるのでしょうか?
場合により不都合が出ることも考えられます。
基本的にはA,B,Cの土地を3人で共有する形でなければ勝手には相続登記出来ないはずなので、それで問題なければ重大な問題にはなりませんが、一度登記されれば売買可能ですから、たとえば相続人の誰かがAの土地の持分を今度は分筆して、あるいはそのまま持分を第三者に売却すればもはやAの土地をまるまる欲しいと思っても後の祭りです。
>それを防ぐ方法はありますか?
司法書士にご相談下さい。
>その場合は3地全部をひっくるめた相続税(財産は3地のみです)を3等分した金額をそれぞれが納税でいいんでしょうか?
はい。
>また、2人が払って1人が払わなかった場合は、税務署は払わなかった1人に対して請求するのでしょうか?
基本的には便宜を図ってそうしてくれるとは思いますが、
>それともすでに払った2人の方が取りやすいと思ったら、残りの1人分も払えと請求してくるのでしょうか?
そうなる可能性もあります。相続税については相続人は相続する財産の範囲において連帯して納税義務を負うという決まりです。
>これは共同名義だと登記するという事でしょうか?
そうです。
>なので1で話し合いがつかなければ自動的に共同名義という事なのか?と聞いたのですが
登記上は共同名義にもなっていないので、宙ぶらりんと言うことです。
>自分はA地が貰えないなら3地を共同名義でいいと思っています
それであればご質問者は他の人の同意が無くても相続登記できます。
法定割合で持分登記をする分には他の相続人の同意は絶対必要というわけではありません。
>遺産分割同意書は作れませんよね?(3分割には同意しています)
作れませんね。ただ上記で書いたように法定割合で持分登記する場合は必須ではありませんが。
>そしたら2人が調停を起こして来る可能性があるという事でしょうか?3分割には合意していても、分け方について。
誰でも調停は申し立てることが出来ます。2人に限らず相続人であれば誰でもです。
>その場合、A地の所有者にならないのはどうしても嫌だと言い張ればいいんですよね?
はい。そうすれば不調に終わります。
>審判と裁判はどう違うのでしょうか?
まあ、審判は裁判の代わりの物程度に考えておけばよいです。審判の決定は差い゛ばんと同じく強制力があります。(勿論調停も同意した時点で法的強制力が発生しますが)
この場合は遺産分割協議に関することなので乙類の審判事件になると思いますよ。裁判ではなく。
ありがとうございます。
所有と登記の違いがよく分からないです。
所有者=登記の人 じゃないんですよね・・・・
第三者に対抗するには所有者は登記人になってないと駄目という事なんでしょうか?
だったら親のまんまというのはまずいですよね。
また、自分が単独でA地B地C地のそれぞれ3分の1だけ登記しておくという事をしてもよいという事でしょうか?
その場合は分割協議書は不必要でいいという事でしょうか?
それから、自分がA地全部の登記を勝手にするのは不可能でしょうか?罪になるのでしょうか?
E子はB地にすでに家を建てていても(家だけE子の所有、土地は親)、それでもA地を望んでいたとします。
裁判所は、E子にはB地と割り当ててくれますでしょうか?
それともやはり全てをお金に変えて分けるという決定をするのでしょうか?
No.7
- 回答日時:
>自動的にA地、B地、C地全てが3人の共同所有となるという事とは違うのでしょうか?
自動的にと云うところが違います。
3人が任意に話し合いして決まればそれでいいです。
決まらなければ、法律で共有と云うことになっています。
その共有持分を、単独にしたいなら、それぞれが、場所や大きさを決めればいいです。
どうしても決まらなければ3人の内、だれでもいいですから裁判所に申し立てて全部を競売し、そのお金をそれぞれ裁判所が分けてくれます。
それが最後の最後の手段です。
>また登記が勝手にされた場合・・・それを防ぐ方法はありますか?
勝手には登記できません。
登記するためには、分割協議書か戸籍簿謄本が必要ですから、勝手にはできないわけです。
ありがとうございます。
>決まらなければ、法律で共有と云うことになっています。
法律で共有と、共同所有の違いがよく分かりません。。。もしよろしければ補足をお願い出来ませんでしょうか。
裁判所はお金で分けるという方法しかしないのでしょうか?
EさんはもうB地(建物だけEが所有)に住んでいるからB地、FさんはC地に畑を作ってるから(親の許可を得て作っていた)C地、という風にはならないですか?
(それでも全員がA地を望んでいるんですよ)。
勝手に登記は出来ないの内容ですが、分割協議書は出来なくても、戸籍簿謄本って自分のは区役所で取れるのでは?
もし分かられる事があれば教えて下さい。
No.8
- 回答日時:
A地がB地,C地より魅力があるということは価値がA地に相当あるということなので、まったく同じ価値とは言えないと思います。
どうしても話し合いで決着がつかなければ裁判になると思います。どうしてもどうにもならなかったらA地・B地
・C地を全て売り払って金銭で平等に分ける事になるかと思います。
ありがとうございます。
いえ、同じ価値です。
C地は遠く離れた県で田舎で、だけど莫大に広大な土地(山奥)。
A地は近所の都心で狭い(そこに良いアパートを建てたらどれだけ儲かるだろうという目論見もあり)。
この場合どっちも1億円なら同じ価値じゃないですか?
そして全員がA地が欲しいと思うケースもあると思いますよ。
裁判は誰が申し込むのでしょうか?
当方ははっきり決めない混沌として状態で親の名義のままで不便は無いのですが(なので当方から裁判をする気は無いで)。
>A地・B地
・C地を全て売り払って金銭で平等に分ける
裁判所は往々にしてこういう判決をしがちなのですか?
また、1人の子がB地に住んでいても(建物はその子の所有)A地を望んだ場合、裁判所はもう住んでいるんだからとB地に決定するのでしょうか?
分かる範囲で結構です。教えて下さい。
No.9
- 回答日時:
#2で回答した者です。
#2の「補足」「お礼」欄でのご質問ですが、すでに#5の方が回答されてるとおりです。
質問者さんのおっしゃるとおり、死後10ヶ月以内に相続税の申告をする必要があり、その時点までに遺産分割ができてない場合は
「土地Aの三分の一」+「土地Bの三分の一」+「土地Cの三分の一」を相続したと申告し、その分の税金を払います。
親の名義のまま、30年以上も放置すること自体は可能です。
#5さん
> あと相続人の誰かが勝手に登記してしまうという可能性もあります。
#7さん
> 勝手には登記できません。
今回のケースでは#5さんの方が正しいです。
遺言がなく遺産分割協議書が作成されていない場合でも、法定割合であれば相続人のうち誰かの申請で登記をする事ができます。
今回の場合は、D子さんの割合は三分の一、同等の土地が3つあるわけですから、AでもBでもCでも好きな土地をひとつ(つまり総遺産の三分の一)が法定割合に相当するので、他の兄弟が同意をしていなくても登記ができます。
これはE子さんもF子さんも同じです。早い者勝ち。
Aの土地を勝手に登記された後の二人は、それが不服なら裁判を起こし訴えることになります。
ありがとうございます。
>今回の場合は、D子さんの割合は三分の一、同等の土地が3つあるわけですから、AでもBでもCでも好きな土地をひとつ(つまり総遺産の三分の一)が法定割合に相当するので、他の兄弟が同意をしていなくても登記ができます。
>これはE子さんもF子さんも同じです。早い者勝ち。
>Aの土地を勝手に登記された後の二人は、それが不服なら裁判を起こし訴えることになります
これは本当に本当に本当ですか???
じゃあ、私がA地全てについて、協議書が作成される前に勝手に登記しちゃう事が可能なんですか???
本当だったら急がなきゃ・・・
あぁ、もう遅いかも・・・
No.10
- 回答日時:
>所有と登記の違いがよく分からないです。
登記はしなくても所有権はあります。これは民法上そう決められているからです。
ところが、登記しないと誰のものなのか他の人にはすぐにはわかりません。そうすると不動産を資産として他の人と取引するときに他の人は誰の所有なのかを調べるのは困難です。
今回のように争っていて決着がついていない場合もありますしね。
で、具体的にどういう違いがあるかというと、わかりやすく書きますと、
仮に相続人の一人である甲が他の人乙からお金を借りていて返さなかったとします。
すると乙は甲に対して裁判を起こし支払命令を出してもらうけどそれでも支払ってくれない場合は強制執行で甲から代金を取り立てます。が甲のめぼしい財産がその相続財産であれば、乙は相続財産のうち法定割合で1/3に相当する不動産を差し押さえることが可能です。たとえばA地を差し押さえたとしましょう。で競売にかけてしまうのです。
そうするとA地は第三者の手に渡ります。
でその後で、遺産分割協議で甲にはB地を、他の相続人にA地を分けるということで決まっても、時すでに遅くA地は第三者の手に渡っています。こうなると第三者にA地を返してとはいえないのです。
事前に登記を済ませていて、たとえばA地は他の相続人となっていれば、そのようなことはおきなかったのですが、登記がなされていなかったためそのようなことが起きたわけです。
>また、自分が単独でA地B地C地のそれぞれ3分の1だけ登記しておくという事をしてもよいという事で
>しょうか?
>その場合は分割協議書は不必要でいいという事でしょうか?
はい。なくても登記できることになっております。
>それから、自分がA地全部の登記を勝手にするのは不可能でしょうか?
持分登記ではなくA,B,Cで振り分けるということですよね。
これは多分法務局が受け付けてくれないのではと思いますが、未確認です。
>罪になるのでしょうか?
受け付けてくれれば罪にはなりません。
協議書を偽造すれば私文書偽造そのほかの犯罪に触れます。
>E子はB地にすでに家を建てていても(家だけE子の所有、土地は親)、それでもA地を望んでいたとします。
>裁判所は、E子にはB地と割り当ててくれますでしょうか?
わかりません。
でもB地を誰に割り当てるのでしょう?少なくともE子の家を壊して土地として利用できるようにしない限りはB地は価値が低いですよ。自分の家が建っているE子にとっての価値と他の人にとっての価値は同一ではありません。
その差額分をE子は補填するか家を壊すかどちらかが必要ですね。
>それともやはり全てをお金に変えて分けるという決定をするのでしょうか?
どうでしょうね。そうするかもしれません。裁判官の裁量で考えるでしょう。
ちなみに一つ言わせてもらうと、B,Cも価値がAと同じというのであれば、B,Cをもらった人はそれを売ってAと同じような利便性の良い土地B’,C’を買えばよいのです。そうするとA,B’,C’は似たような土地になり争いは起きません。
当事者間で時間がかかってもよいから解決しようとするのであれば、一度A,B,Cを全部共有持分登記して、B,Cを売却してB’,C’を入手すればよいのです。その上でA,B’,C’を割り振ればよいでしょう。
何年かかかると思いますけどね。
面倒なのはB地にE子が住んでいることですが、でもE子自身がB地はいらないといっているのだから売却するのは一向に構わないわけです。売却がいやだというのであればB地を選択するか、別途B地相当の金銭を他の相続人に支払うしかないでしょう。
では。
ありがとうございます。
>乙は相続財産のうち法定割合で1/3に相当する不動産を差し押さえることが可能です。たとえばA地を差し押さえたとしましょう。で競売にかけてしまうのです。
>そうするとA地は第三者の手に渡ります。
この第三者は勝手にA地全てに出来るという事でしょうか?
相続は話し合い無くA地全てを貰うのは無理なんですよね。
なのに(1人の子供の借金の為に)第三者は勝手にA地全部を手に出来るという事でしょうか?
またこれを防ぐ為には、私単独でA地の3分の1は登記していればよろしいという事でいいですか?(教えて下さい~。。。)
>>それから、自分がA地全部の登記を勝手にするのは不可能でしょうか?
>持分登記ではなくA,B,Cで振り分けるということですよね。
>これは多分法務局が受け付けてくれないのではと思いますが、未確認です。
そうですか。。。
これが出来るなら「早い者勝ち」ですね。だったらもう遅いかも・・・
>B,Cも価値がAと同じというのであれば、B,Cをもらった人はそれを売ってAと同じような利便性の良い土地B’,C’を買えばよいのです。
あぁ・・・詳しく話すと、A地の上には築30年以上のボロボロの借家(親名義)が立ってるんですよ。
でも、大繁盛で月30万以上入ってくるんです。
皆がそれを狙ってるんですよ~。
一応土地と家屋は別物なんですけどね、家屋は減価償却しまくってほぼ価値は0円なのですが・・・
3人でその家賃を分けるんじゃなくて、土地を手に入れて「ここは自分の物よ!」としたいわけです。
ちなみに私はA地を貰えると言われていた側の人間(亡くなったのは祖父です)です。
父と母が祖父と同居してたもので・・・(母はかなり苦労したんですが、叔母達は面倒見が足りなかった!と怒っている)
ですが、祖父が亡くなったら叔母達があれやこれや言って来たんですよ。
祖父はA地はもう父の物になるんだからとずっと言っていたので父も母もそのつもりで遺言なんか書いてませんでした(証明するものはありません)。
建物価値ほぼ0円(減価償却がすでに終わっちゃってボロボロでも大繁盛で月30万以上)付きの土地だから・・・
なので皆A地が欲しいんですよね。
このお礼欄を読んで何か感じる事とか思うところ、知識があれば、教えて下さい。お願いします。
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