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昨日保育園から26年度の課税証明を提出するように言われました。役所に行った所、『昨年度は年末調整されていないから課税証明が出せない』と言われてしまったのですが、昨年は育休手当てのみの収入で 確か非課税のはず…。
この場合 、非課税証明書を貰えばよいのでしょうか?
まるっと一年間育休中だった場合、会社では年末調整されず、自分で確定申告しなくてはいけなかったのでしょうか?
その場合、今からでも大丈夫ですか?

質問者からの補足コメント

  • 市県民税 の申告をしなければならない事も初めて知りました…。役所から送られて来なかったのですが、自分から出向かなければならないのですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/07/11 14:20

A 回答 (5件)

いえいえ、あなたは26年度は所得(収入ではない)がなかったのですから、保育園にもそう言えばいいのです。


専業主婦に課税証明を出せというのと同じです。
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>昨年は育休手当てのみの収入で 確か非課税のはず…



1年間所得がないということで、「市県民税の申告書」に 0 と記載して提出しましたか。

何も出していなければ、市役所は無職だったのが、いくらかは所得があったのか分かりませんから、課税証明書も非課税証明書も何も出てきませんよ。

>会社では年末調整されず、自分で確定申告しなくてはいけなかったのでしょうか…

納める所得税も返してもらう所得税もない場合、確定申告はする必要ありませんが、「市県民税の申告」はしないといけません。
この回答への補足あり
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>役所から送られて来なかったのですが…



市県民税の申告が必要ななのごくわずかな人だけです。
多くの人は年末調整か確定申告があるので、市県民税の申告は必要ないのです。
わずかな人のためだけに全戸配布するような、無駄なことはどこの市でもしません。

代わりに、1、2月ごろの広報紙に案内が載っているでしょう。
広報紙は全戸配布されますので、知らなかったでは済まされないのです。
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>市県民税 の申告をしなければならない事も初めて知りました…。


●いえいえ、市民税の納税義務者は、毎年2月16日から3月15日までに申告書を提出しなければなりませんが(確定申告者や給与支払明細書が勤務先から提出されている場合を除く)、あなたは納税義務者ではありませんので申告の必要はありません。
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税務署(所得税)や市役所(市県民税)では、事前の届け出や過去の申告その他で、必要になりそうな人には申告書の送付を行います。


だからといって、あくまでも推測での行政サービスとしての配布ですので、申告書が届くかどうかで申告義務があるかどうかではないのです。

税務署や市役所があなたの収入すべてを把握できるとは限らないためです。

さらに、申告や納税義務を負わない人であっても、申告が可能な場合があります。税額が0であっても、申告の有無により受けられる行政サービスなどが異なります。
課税されなかったのと申告により非課税であるという手続きを踏んだ人では、意味が異なるのです。

私が知る限りでは、国民健康保険料や保育園などの保険料や保育料の負担額に影響する場合があるようです。

したがって、あなたが非課税であることを理由に行政サービス(公的な保育園等の利用も含む)を受けたり、優遇を受けようとする場合には、自ら市役所等で申告書類をもらうこと、そして必要な記載と必要な添付書類を持って申告するということが必要なのです。

市県民税の申告を軽く見ている人も多いですし、所得税の申告との違いを理解できていない人も多いものです。しかし、学校や社会生活で学ぶことが少ない税金などであっても、知らないでは済まされないこともあるのです。
市役所で相談のうえで申告をされることをおすすめします。
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