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新しく契約社員で採用になった会社の雇用契約書のフォーマットが、
社長宛てになっていて、以下就業条件が書かれていて、それを受け入れて就業させてください
と自分が住所や署名捺印をしてお願いする形になっています。
自分の署名や捺印しかなく、会社の住所も代表者の名前も捺印もないものは契約書と呼べるのでしょうか。双方1部づつ交わすという形式ではありません。
これは雇用願い書に見えるのですが、雇用契約書として有効ですか。もしなにかあった時、効力はありますか。
至急お返事お待ちしています。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    「雇用契約書」と書いてありました。
    確かにおかしいなと思って困っているので質問しました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/07/19 20:09
  • どう思う?

    契約書ではなく、労働条件明示書だったとしても、雇用主側の署名印がなくて
    もし、何かあったとき、効力はあるのか。そこが特に知りたいです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/07/20 13:19

A 回答 (4件)

雇用契約書は、法律上、締結が要求される書類ではありませんので、会社が任意に作成して良いものではありますよ。



そもそも労働契約締結時に要求されるものは、「労働条件通知書」です。
労働契約時に、この通知書を労働者に書面で交付することが義務付けられています。

コチラは会社が本人に通知すれば良いのですが、法律で要求される通知書類なので、キチンと従業員に通知した証しとして、受取の署名捺印を貰うのが一般的です。
さもなきゃ、何らか労働問題が生じた際、従業員側が事実に反し、「労働条件通知書の書面交付を受けていない!」と主張した場合、会社は通知したことを証明出来ませんので。

通知と受取までが相互に確認が出来れば、この手続きをもって、雇用契約書と同等の機能を果たしますので、特に雇用契約書を締結する必要はありません。

それにも関わらず、雇用契約書を締結するケースは、
① 雇用契約書の中で、労働条件通知を兼ねる場合。
② 労働条件通知以外に、取り決め事項がある場合。
③ 労働条件通知の意味を、履き違えている場合。
などが考えられます。

質問者さんが、別途、労働条件通知書を交付されているとしますと、②が考えられます。

一方、条件通知書の交付が無い場合、「以下就業条件が書かれていて」と言うところからは、①とも考えらるのですが、本来は質問者さんが通知を受ける立場であって、会社社長宛に提出のみと言うのはおかしいですね。
あるいは「契約書なのだから、双方が署名捺印すべきでは?」と言う疑問も正論です。

と言うことで、③のケースと予想します。
すなわち、従業員から会社(社長)宛に提出すると言うところからしますと、とにかく「労働条件をキチンと通知した証し」が欲しいのでは?と想像します。
たとえば、社労士あたりから、「キチンと通知した証しを受領しなさい」などと指導されますから、そちらを重視した対応ではないか?と思われます。

ただ、肝心の「書面」での通知が行われた証しではありませんので・・。
ちょっと法律を履き違えてる様な気がします。

あるいは、別途、労働条件通知書を受領しているのであれば、逆にかなり大袈裟な、「キチンと交付した証拠」になりますが。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
社長宛てのこの契約書とやらを提出し、直に就業条件明示書が渡されました。
本当の雇用契約書は交わされませんでした。
あと、最初におかしいと思った会社は無理して行ってもダメみたいです。
何かとおかしいので、結局1日で辞めてしまいました。

お礼日時:2015/07/22 19:44

本来、「労使交渉のトラブル」を避ける意味から「雇用契約書」は締結するべきです。



http://www.fujisawa-office.com/kisoku8.html

ここで言う「雇用契約書」はあなたが言うように「労働者と雇用契約を締結する以上、後々の労使トラブル(言った、言わない)を防止する為に、労働者にも署名又は記名押印させる為、契約書を2通作成して、労使双方で1通ずつ保管すること」です。

ただ、一般的な中小企業や個人営業の場合「口約束」だけでも「雇用契約は成立」するのです。
ですので、あなたの会社のやり方でも「間違い」ではないのです。念のために「あなたがコピーを取る」ことは大切です。後から「雇用していない」とは言わせないように。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
不安が少しとれました。

お礼日時:2015/07/20 19:39

契約書は、お互いが署名して割り印を押した書類です。


両者が1通づつ持つ為に、2部を作成します。
会社の住所も代表者の名前も捺印も無い物は、契約書ではありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
他の方の投稿で解決しそうです。

お礼日時:2015/07/20 19:40

おじさんです。


「自分の署名や捺印しかなく、会社の住所も代表者の名前も捺印もないものは契約書と呼べるのでしょうか」
→呼べません。
契約書というのは契約する双方の署名、捺印がなければいけません。
それは契約書ではなく、誓約書でしょうね。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
他の方の投稿で解決しそうです。

お礼日時:2015/07/20 19:40

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