No.2ベストアンサー
- 回答日時:
友人は、その物を忘れていってしまったのでしょうか、知っていて置いていってしまったのでしょうか?
所有権(ものを持つ権利)は自動的に放棄されることはないので、どれだけ時間が経っても友人の物ですから、
勝手に捨てるわけにはいきません。
ただ、捨てたも同然のように、知ってて置いていったのであれば、所有権を放棄したもの(ゴミと同じ)として、
あなたのものだと言う扱いにもできます。
ありがとうございます。友人は知ってて置いていったと思います。
ときどき不審な電話や変な時間にコールがなることがあっても何ぶんトラブルがあった友人なので、もう接点を断ちたいのです。もう4年も経っているので私としては所有権を放棄したものという方向で考えたいです。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
厳密に云うと#4の弁護士の云うとおりなので、aarupoさんが、その友人に対して持っている請求権(その友人がそこに動産を置いていることで、aarupoさんの占有が一部でも奪われているので金銭的請求ができます。
=賃料の折半などの約束があればなおいいですが)を実行し(裁判所の判決)その債務名義で競売し、誰も買わなければaarupoさんで買い、後は棄てるなり処分します。このようにするのが本来のやり方ですが、実際には大変面倒なので「放棄して行った」として処分してかまわないと思われます。
念のため処分した日、処分した品目、数量、そしてどこでどのように処分したか控えておいた方がいいと思われます。写真に撮ることもいいと思います。
『「放棄して行った」として処分してかまわない』という抜け道があるというのは今の私には一番の救いです。実際にも私には放棄したものだとしか思えません。
ただ記録を残せばよいわけですね?
お答えどうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
大変ですね・・・。
私はお友達ではなく、一緒に暮らしていた恋人が同じように突然出て行き、
荷物の処分に困りました。
弁護士にも相談したほどです。
すると、答えはこうです。
「個人所有物の権利がある為、勝手に処分は出来ない。夜逃げされた大家さんであっても、荷物は処分できなくて、困るのですよ。」
と聞かされました。
仕方がないので、相手のご実家に処分するか否か?
の内容証明郵便を送りました。
連絡は手紙で下さい。とも記述しました。
質問者様と同じような理由で、お話したくなかったからです。
結果は、「着払いで良いので、送って下さい」とのことでした。
そうして処分して、スッキリしましたが、
心のうやむやは消えませんでしたけどね。
荷物が片付くと、心の上でも、かなりスッキリしますから、ご実家に引き取って貰うことをお勧めします。
通常ならそれでスッキリすることだと思うのですが、友人は過去の出来事が原因で私にとって怖い存在の人物になっています。そのため接触することに極度の抵抗があります。友人の親にたとえ文書であろうと連絡をすることで僅かでも友人が私に対して何らかのアクションをもし起こすことに繋がれば、それが私には最悪の事態なのです。ですから先日と考えが変わってしまいましたが、それならば私だけで処分する方向にもってゆくか、それが無理ならばそのままにしておいた方がまだいいのではないかという気がしております。
ご回答をどうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
以前、友人が同じような状況で困っていました。女の子二人で同居を始めたのに、片方の子が彼氏と駆け落ちして行方不明になってしまって。モノ、勝手に処分して更に問題が出たら困りますしね。
友人の場合は、出て行った人の実家を知っていたので、ご両親に引き取ってもらってました。大量に残っていたので、引き取りに来てもらったみたいでした。量が少なければ宅配便で着払いでよいのでは。
家賃の分担の問題もあったし、一定期間居なくなった子のご両親と話し合いが続いていたらしく、話が片付いてから
荷物を片付けてもらったらしいです。
実家の住所がわかって、ご両親と連絡がとれればですが…
引越していなければ実家の住所は一応わかっています。ただこの友人の親はわけがわからなくて、以前トラブルがあったときにも自分の子供のことを人ごとのように言って逆に迷惑がる始末でした。そういうかなりおかしい人たちなので引き取りにくるということはまずないと思います。まともなコミニュケーション自体がとれるかどうか危うい人たちです。でも着払いはいいかもしれません。送る了解を取ることぐらいはできるかもしれません。ゴミにする前に一応試してみようかと思います。
ご回答どうもありがとうございました。
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