賃貸のアパートで一人暮らしをしていたんですが
ある日、知人が新しい住まいが見つかるまで
住まわして欲しいと言ってきました。
アパートの契約書では複数人での使用は禁止されて
いるのですがこの知人にはアパート契約時に連帯保証人を
お願いした手前断ることができず大家に無断で住まわせました。
しばらくして私の仕事の都合で引越しをする必要がでてきて
同居していた知人に立ち退きを要求したんですが応じてくれません。
話し合ってもらちがあかないので賃貸契約は私名義ですから
勝手に解約して出て行こうと思うんですが知人の私物があり
部屋を明け渡すことができません。
知人に撤去を要求しても応じない場合は勝手に処分することは
できるんでしょうか? 知人は勝手に処分した場合は損害賠償を
請求すると言っています。
あと、無いとは思いますがもし今後ルームシェアする必要があった時のために
事前に覚書で「賃借人(私)が転居する場合は同居人は1週間以内に私物
全て持って立ち退くこと。期間を過ぎても放置された私物は処分されても
文句は言わない」的な条文を交わしておけば私物を勝手に処分しても
問題ないでしょうか?
また、同居人からアパートの賃貸料の一部もしくは全額を負担して
貰っていたりすると結果が違ったりしますか?
とりあえず、私は早く引越したいと考えています。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
不法に置いてある物体でも、所有者の許可無く処分(廃棄)したり置き場をわからなくさせると、窃盗、強盗、不法侵入などの罪が適用される可能性があります。
大家さんが処分したり、鍵を変えても、同じ解釈です。また、大家さんの許可無く同居させたあなたの行為は、契約違反になります。
連帯保証人を引き受けてもらうことと、同居を許可することは別物です。同居を許可する権限を持っているのは大家さんです。あなたは大家さんの権利を侵害しました。
ルームシェアする際にあなたと同居人が交わす契約についてですが、大家に許可無く同居させるあなたが、まず間違っています。公序良俗に反する契約は無効です。
あなたが契約解除して出て行くことは簡単です。その後、部屋に残る同居人と大家さんの間には契約が存在しませんので、通常手続きで契約解除することはできません。しかし、同居人には居住権が発生しています。やくざが不法に居座って出て行かないというケースと全く同じ問題が発生します。大家さんにとっては大迷惑です。
まとめますと、迷惑の根源は全てあなたです。あなたが泥をかぶる形で問題を処理してください。
No.3
- 回答日時:
>処分ではなく知人の実家に送るというのはどうでしょうか?
>もしくは私の引越し先にもって行き引き取りに来るようにお願いするとか。
どちらでもよいですよ。厳密に言うと持ち出すこともかってには出来ないのですが、特に相手に財産的に損害を与えるわけではありませんから、この場合放置するとご質問者の財産的損害を受けということで、緊急避難という概念で認められるでしょう。
刑法第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
民事的には実質損害がないので、請求しようがありませんし。
>私と知人の間には賃貸契約はないので
>荷物を置き続ける権利は無いですよね。
はい。
No.1
- 回答日時:
>知人に撤去を要求しても応じない場合は勝手に処分することはできるんでしょうか?
出来ません。動産撤去の法的な手続きをとれば可能です。
裁判->撤去命令の判決->強制執行という流れになります。
>知人は勝手に処分した場合は損害賠償を請求すると言っています。
その通り、損害賠償請求されます。
>条文を交わしておけば私物を勝手に処分しても問題ないでしょうか?
いえ、そんなに簡単ではありません。法的に認められるようにするのはかなり難しい話です。
有効になるような契約をどうしたら良いのかは弁護士とご相談下さい。
>同居人からアパートの賃貸料の一部もしくは全額を負担して貰っていたりすると結果が違ったりしますか?
私物撤去に関しては基本的な違いはありません。
でご質問者の場合どうしたら良いのかですが、ご質問のような不法占拠者に対する対応はかなり面倒な話で、バブル崩壊後にも沢山いましたが、基本的には説得するか法的手続きを踏むかのどちらかです。
法的手続きをとる場合は弁護士にご相談下さい。
この回答への補足
処分ではなく知人の実家に送るというのはどうでしょうか?
もしくは私の引越し先にもって行き引き取りに
来るようにお願いするとか。
私と知人の間には賃貸契約はないので
荷物を置き続ける権利は無いですよね。
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