自宅の再調達額(つまり、自宅の火災保険の保険金額)が2千万円である火災保険に入っています。
この自宅について、その保険会社の営業マンに「地震で全損した場合に地震保険だけで自宅を再建築できるように地震保険に入りたい」と相談したところ、その営業マンから次の(1)、(2)の説明がありました。
(1)正直に申告した場合
自宅を対象としてA社との間で保険金額1千万円の地震保険を既に契約している場合は、それに加えてB社」との間で保険金額1千万円の地震保険を契約することはできない。つまり、他社と既に契約している地震保険金額を被保険者は契約の時点でそのことを申告しなければならないので、例えば「既にA社と1千万円の地震保険を契約している」と正直に申告した場合は、B社はその自宅を対象とした地震保険の契約を拒否する。
(2)虚偽申告した場合
自宅を対象としてA社との間で保険金額1千万円の地震保険を既に契約しているにも関わらず「契約している地震保険はない」と被保険者が虚偽申告してB社と1千万円の地震保険を契約し(つまり、両社で計2千万円の地震保険契約をし)、その後30年間に亘って両社に保険料を払い続け、30年後に地震で全損した場合で、かつ、2社合計で2千万円の契約をしていたことが地震後に判明した場合は、次の(a)~(d)の扱いとなる。
(a)B社はこの地震保険の契約を解除するので、支払われる地震保険金はA社からの1千万円だけである。つまり、B社からは1円も支払われない。
(b)B社へ支払った地震保険料は、被保険者へは返納されない。つまり、B社の利益になる。
(c)また、B社との間でその地震保険とセットで契約している火災保険をB社は契約解除するので、もし火災で全焼しても支払われる火災保険金はA社の2千万円だけである。つまり、B社からは1円も払われない。
(d)B社へ支払った火災保険料は、被保険者へは返納されない。つまり、B社の利益になる。
※(a)~(d)のいずれについても、正確には、A、B両社の保険金額に応じて両社で按分するとの説明が営業マンからありましたが簡単のために上記のように書きました。
(1)を規定した法律・条文番号、又は判例は何でしょうか。
(2)の(a)~(d)を規定した法律・条文番号、又は判例は何でしょうか。
そうですよね。
せっかく大金をはたいて保険を掛けても再建はできないんですよね。
半分なんて酷すぎますよね。
有り難うございました。
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早速の御回答を頂き有り難うございます。
「法律ではなく、省令と通達です」ということは、(1)、(2)の営業マンの説明は正しいんですね。それが分かっただけでもとてもうれしいです。
「行政が定めた通りに保険商品が準備されているだけ」であれば、その「定め」を知りたいと思います。決して「定め」に反しようとしているわけではありません。
「納得できないなら保険契約しなければよろしい」というのは全くその通りだと思います。ただ、税金でも過払いは返還されるそうですので、過払いの保険料が返還されないのは何故かなと思った次第です。
そうですよね。
地震に備えて地震保険に入るのに、地震で全損しても地震保険金で家を建て直せないなんてひどいですよね。
火災保険の半分の額までしか地震保険は掛けられないというのは、法律又は判例で決まっているのでしょうか。それとも、保険会社がそのようにしているだけでしょうか。
第9条なんですね。第9条には支払い済みの超過保険料を返還するか否かについては何も書いてないですよね。何も書いてないということは、保険会社は返還しないと主張し、被保険者は返還せよと主張すると思います。第9条は、法律の専門の立場から見ると、そのような被保険者の主張を否定する内容なのでしょうか(自分で読んでみたのですが被保険者のそのような主張を否定する内容であるとは思えませんでした)。
「震保険に関しては、別途保険金額超過の場合には保険料を返還する旨の規定があります」とのことですが、これは第何条なのでしょうか。